武井アカデミー>宅建・行政書士合格受験講座(ー講師:武井信雄)

宅建・行政書士受験講座と資格勉強法
(主催:武井アカデミー)

2意思表示

2013-06-18 20:20:46 | Weblog
2意思表示

 意思表示は、ほぼ毎年1問コンスタントに出題されています。
当事者間の契約効力の原則と例外、そして、第三者との関係が特に重要であります。








★試験の基準及び内容

2013-06-18 20:19:37 | Weblog
試験の基準及び内容

1.宅地建物取引業に関する実用的な知識を有するかどうかを判定することに基準が置かれています。


試験の内容は、おおむね次のとおりです。

2. 土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること。

3. 土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること。

4. 土地及び建物についての法令上の制限に関すること。

5. 宅地及び建物についての税に関する法令に関すること。

6. 宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること。

7. 宅地及び建物の価格の評定に関すること。

8. 宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること。



(この項目の暗記がかなり重要であります。後の重要事項の暗記・理解が容易になります。)


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問1・Aが宅地の売買の媒介

2013-06-18 20:19:18 | Weblog
問1・Aが宅地の売買の媒介をするに当たり、特に依頼者から依頼されて特別の広告を
行った場合には、当該売買が不成立に終わったときでも、Aは、その広告の料金に
相当する額を依頼者から受け取ることができる。





解答1・宅建業者は、宅地建物取引に関して、国土交通大臣が定めた報酬額以外の報酬を受け
取ることができませんが、依頼者から依頼された特別の広告費については報酬とは別に
受領することができます。よって正しいです。







問題ー営業保証金2

2013-06-18 20:18:19 | Weblog
問題ー営業保証金2
Aが免許を受けてから1月以内に営業保証金を供託した旨の届出をしない
 場合は,甲県知事から届出をすべき旨の催告を受け,さらに催告が到達した
 日から1月以内に届出をしないと免許を取り消されることがある。



解答;誤り。

設問の前段部分が誤っている。後段は業法25条7項により正しい。
免許権者は,免許した日から3ヵ月以内に宅地建物取引業者が供託した旨の届
出をしないときは,その届出をすべき旨の催告をしなければならない(業法25
条6項)。








<道路規制>

2013-06-18 20:17:00 | Weblog
<道路規制>(接道義務)。


 都市計画区域・準都市計画区域内においては、建築物の敷地は、原則として、道路に2m以上接しなければなりません(接道義務)。
ただし例外として、広い空地・特定行政庁の許可(建築審査会の同意による)については、2m以上接している必要はありません。

 地方公共団体は、一定の建築物について、条例によって、接道義務の要件を加重(付加)することができますが、緩和することはできません。






●4. 問題: 相続

2013-06-18 20:14:03 | Weblog
●4. 問題: 相続
Aが公正証書で土地をBに遺贈すると遺言した場合でも、後に自筆証書でこれをCに遺贈すると遺言したときは、Bは、Aが死亡しても、当該土地の所有権を取得しない。





解答(4)正しい。
一度した遺言(公正証書で土地をBに遺贈するとした遺言)も、遺言の方式(自筆証書でこれをCに遺贈するとした遺言)により撤回することができる。遺言をしなおしたら、前の遺言は撤回され、しなおした遺言の通りになる。したがって、BはAが死亡してもその土地の所有権を取得できない。Cが取得する。








○ 支払督促手続の流れ

2013-06-05 06:51:44 | Weblog
○ 支払督促手続の流れ


1.支払督促の申立・・・相手住所地の簡易裁判所書記官に申立する。

      ↓
2.裁判所から債務者へ支払督促の送達
      ↓
      ↓ ・・・2週間以内に異議申立があれば訴訟へ移行
      ↓
   異議申立なし
      ↓
3.仮執行宣言申立書の提出・・・30日以内
      ↓
4.仮執行宣言付支払督促の送達
      ↓
      ↓ ・・・2週間以内に異議申立があれば訴訟へ移行
      ↓
   異議申立なし
      ↓
5.強制執行手続(差押え等)



支払督促を申立てて2週間以内に債務者からの支払いも異議もなければ、30日以内に仮執行宣言の申立てをすることができます。

これに対しても2週間以内に異議申立てがなければ、仮執行宣言が付与され、支払督促は裁判の判決と同様の効力を持ちます。

つまり、申立人は強制執行(差押え等)の手続に入ることができるのです。
債務者が強制執行を止めさせるためには、裁判所に執行停止の申立てをして、保証金を供託した上で、執行停止の決定を得る必要があります。

なお、期日内に債務者からの異議申立てがあった場合には、支払督促事件は通常訴訟に移行します。