試験の基準及び内容
1.宅地建物取引業に関する実用的な知識を有するかどうかを判定することに基準が置かれています。
試験の内容は、おおむね次のとおりです。
2. 土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること。
3. 土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること。
4. 土地及び建物についての法令上の制限に関すること。
5. 宅地及び建物についての税に関する法令に関すること。
6. 宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること。
7. 宅地及び建物の価格の評定に関すること。
8. 宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること。
(この項目の暗記がかなり重要であります。後の重要事項の暗記・理解が容易になります。)
1.宅地建物取引業に関する実用的な知識を有するかどうかを判定することに基準が置かれています。
試験の内容は、おおむね次のとおりです。
2. 土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること。
3. 土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること。
4. 土地及び建物についての法令上の制限に関すること。
5. 宅地及び建物についての税に関する法令に関すること。
6. 宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること。
7. 宅地及び建物の価格の評定に関すること。
8. 宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること。
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○ 支払督促手続の流れ
1.支払督促の申立・・・相手住所地の簡易裁判所書記官に申立する。
↓
2.裁判所から債務者へ支払督促の送達
↓
↓ ・・・2週間以内に異議申立があれば訴訟へ移行
↓
異議申立なし
↓
3.仮執行宣言申立書の提出・・・30日以内
↓
4.仮執行宣言付支払督促の送達
↓
↓ ・・・2週間以内に異議申立があれば訴訟へ移行
↓
異議申立なし
↓
5.強制執行手続(差押え等)
支払督促を申立てて2週間以内に債務者からの支払いも異議もなければ、30日以内に仮執行宣言の申立てをすることができます。
これに対しても2週間以内に異議申立てがなければ、仮執行宣言が付与され、支払督促は裁判の判決と同様の効力を持ちます。
つまり、申立人は強制執行(差押え等)の手続に入ることができるのです。
債務者が強制執行を止めさせるためには、裁判所に執行停止の申立てをして、保証金を供託した上で、執行停止の決定を得る必要があります。
なお、期日内に債務者からの異議申立てがあった場合には、支払督促事件は通常訴訟に移行します。
![](http://www27.a8.net/svt/bgt?aid=100416289206&wid=004&eno=01&mid=s00000003326001018000&mc=1)
1.支払督促の申立・・・相手住所地の簡易裁判所書記官に申立する。
↓
2.裁判所から債務者へ支払督促の送達
↓
↓ ・・・2週間以内に異議申立があれば訴訟へ移行
↓
異議申立なし
↓
3.仮執行宣言申立書の提出・・・30日以内
↓
4.仮執行宣言付支払督促の送達
↓
↓ ・・・2週間以内に異議申立があれば訴訟へ移行
↓
異議申立なし
↓
5.強制執行手続(差押え等)
支払督促を申立てて2週間以内に債務者からの支払いも異議もなければ、30日以内に仮執行宣言の申立てをすることができます。
これに対しても2週間以内に異議申立てがなければ、仮執行宣言が付与され、支払督促は裁判の判決と同様の効力を持ちます。
つまり、申立人は強制執行(差押え等)の手続に入ることができるのです。
債務者が強制執行を止めさせるためには、裁判所に執行停止の申立てをして、保証金を供託した上で、執行停止の決定を得る必要があります。
なお、期日内に債務者からの異議申立てがあった場合には、支払督促事件は通常訴訟に移行します。
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