武井アカデミー>宅建・行政書士合格受験講座(ー講師:武井信雄)

宅建・行政書士受験講座と資格勉強法
(主催:武井アカデミー)

生徒からの質問あり、;講師 武井信雄

2009-09-29 13:01:19 | Weblog
生徒からの質問あり、

「登記には公信力がない」とは、どういう意味ですか。登記簿を信じて不動産を買っても所有権を取得できないならば、不動産を買おうとする者はどうすればよいのですか。


講師:回答

不動産の登記には対抗力があるだけで、公信力はありません。

公信力とは、たとえ真実の権利関係とは異なる公示が存在したとしても、
その公示を信頼して取引した者には、公示通りの権利状態があったのと同様の保護を与える力のことです。
「登記には公信力がない」とは、
不動産に関する権利関係を登記してある登記簿を見ただけで不動産を買ったとしても、その所有権を取得できるとは限らないことをいいます。

これは、次の理由からです。

(1)土地や建物という不動産は、動産(不動産以外のもの)と異なり、一般に財産的価値が大きいので、取引関係に入った者の保護(「取引安全の保護」とか「動的安全の保護」といいます)よりも、真実の所有者等の権利者の保護(「静的安全の保護」といいます)を重視すべきですし、

(2)我が国の登記制度では、登記官には申請された登記の内容が真実の権利関係を反映しているかどうかを審査する権限がありませんから、
もしも「登記に公信力がある」とするならば、
あまりにも真実の権利者の保護に欠けることになってしまうからです。
 そこで不動産を買おうとする者は、
取引に際して登記簿を調べるだけでなく、
その不動産の存在する現場に行って、
自分の目で見たり周囲の住民に聞いて確かめる等をする必要があります。




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武井義塾:開講しました・

2009-09-26 14:48:41 | Weblog
誠に僭越ながら、生徒の要請から

武井義塾:開講しました・

下記ネットであります。


http://drtakken.com/



今後とも、よろしくお願い申しあげます。

まだまだ、至らぬことばかりであり、御指導御鞭撻のほどよろしくお願い

申し上げます。












離婚をした者の一方は

2009-09-25 08:36:44 | Weblog
「誠に法律は至れりつくせりなのです。」法律は習うより慣れろです。


◎離婚をした者の一方は、相手方に対して財産分与を請求することができる(771条、768条)。

離婚の訴えは、家庭裁判所の管轄に専属する(人事訴訟法4条1項、2条1号)。つまり、家庭裁判所に訴えを提起する必要があり、地方裁判所での審理を希望することは不可能である。

離婚の訴えに係る訴訟において、離婚をなす旨の和解が成立し、又は請求の認諾がなされ、これを調書に記載したときは、離婚の判決と同一の効力(「調停離婚」の項を参照)を有する(同法37条、民事訴訟法267条)。






◆夏ばて(私の健康法)

2009-09-17 12:13:43 | Weblog
◆夏ばて;
秋つかれ

高温多湿の都会の夏は疲れやすく、いわゆる「夏ばて」を起こす人が増えます。

 「夏ばて」の原因はいくつか考えられますが、

 そのひとつが湿度です。外気温が上昇すると共に体温も上がります。この場合、体温が高くなりすぎないように脳の中枢にある体温調節機能が働き、発汗が起こって体温を下げるという仕組みが働きます。しかし、湿度が高いと汗の発散がうまく起こらず、体内に熱がこもって軽い熱中症になります。

 2つ目は、外気温が上がり、皮膚の血流が増すと、反対に胃腸の血液量は減少して胃液の分泌と胃腸の運動が緩慢となり、食欲が減退します。

 3つ目は、熱帯夜による睡眠不足と暑さのための運動不足、また冷房の効きすぎによる体の冷えと筋肉の凝りなどです。

 これらの原因により、自律神経系、ホルモン分泌系、免疫系など、身体の防御機構が機能不全に陥り、心身の疲労、「夏ばて」が起こるのです。

 この機能が調整されるのが温泉地です。避暑を兼ねて「夏ばて」予防に温泉地へ旅をするとよいでしょう。埼玉の清河寺温泉はお勧めです。。。











宅建業者問題<解答・解説> *本件解答は宅建業における業務マニアルでもあります。

2009-09-16 08:38:46 | Weblog
 <解答・解説>

1.誤り。
  宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備えなければならず、当該名簿を最終の記載をした日から「10年間」保存しなければなりません(業法48条3項、業法施行規則17条の2第4項)。

2.誤り。
 宅地建物取引業者は、従業者を業務に従事させる際に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければならず、当該証明書を携帯させなかった場合、業務停止処分を受けることがあります(業法48条1項、65条2項2号)。

3.正しい。

 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあったつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他の事項を記載しなければなりません(業法49条)。

4.誤り。

 宅地建物取引業者は、一団の宅地の分譲を行う案内所において宅地の売買の契約の締結を行わない場合でも、その案内所に国土交通省令で定める標識を表示しなければなりません(業法50条1項)。


*本件解答は宅建業における業務マニアルでもあります。
そう思うと、仕事なのです。しっかり覚える気がすると思います。
会社ですぐ役に立つのです。