武井アカデミー>宅建・行政書士合格受験講座(ー講師:武井信雄)

宅建・行政書士受験講座と資格勉強法
(主催:武井アカデミー)

自己紹介

2009-05-28 16:52:57 | Weblog
自己紹介
1990年6月から2005年7月まで住宅金融公庫初任者研修 総括講師(東日本銀行審査部主催)、住宅金融公庫役席研修 総括講師(東日本銀行審査部主催)、融資業務初級研修 講師(東日本銀行審査部主催)をしていました。
1990年6月から2005年3月まで第二地方銀行協会・住宅金融公庫業務部会委員をしていました。
2005年5月以降は日本マンパワー(かんぽLC講座)、近代セールス社(投資信託講座、外貨預金講座)、城西大学 公開講座セミナー(宅地建物取引主任受験対策講座)、大東文化大学(FP2級講座)、早稲田セミナーFP継続講座(不動産運用投資講座)、埼玉県学習センター、千代田区学習センター、ヒューマンアカデミー(宅建講座 FP講座 行政書士講座)、東京電力・大和ハウス共催講演「不動産投資基礎理論」、レオパレス21(本社)講演「不動産市況の行方」等の各講師として活躍、現在に至っています。

ちなみに、最近;専修大学大学院商学研究科修士課程(金融論;小藤教授)を修了し修士号をいただきました。
小藤先生に感謝申し上げます。


富士通

宅建DVDを発刊しました。

2009-05-13 19:46:48 | Weblog
宅建DVDを発刊しました。

下記 ネットに 掲載しております。ご照覧お願いいたします。

http://www.m-license.jp/takken/index.htm

DVDの内容の一部掲載します。

資格試験対策DVD:宅地建物取引主任者」
Disc 1 宅建試験と攻略法 (106分)
Disc 2 宅建業法① (73分)
Disc 3 宅建業法② (56分)  税・その他 (43分)
Disc 4 法令上の制限 (90分)
Disc 5 権利関係 (78分)
商品番号:ML-120
講師:武井 信雄
1セット5枚組






自ら売主となり、宅地建物取引業者の問題2 の解答

2009-05-13 09:00:53 | Weblog
自ら売主となり、宅地建物取引業者の問題2 の解答

<解答・解説>

1.違反しない。手付の額の制限は、宅地建物取引業者間取引には適用されません。したがって、AはBから代金の額の10分の3の金額を手付として受領しても、宅地建物取引業法の規定違反とはなりません(業法39条1項、78条2項)。

2.違反するので正解。契約締結時期の制限は、宅地建物取引業者間取引においても適用される。したがって、Aは、新築分譲マンションについて建築基準法第6条第1項の建築確認を受ける前にBと売買契約を締結すると宅地建物取引業法の規定に違反することとなります(業法36条)。

3.違反しない。自己の所有に属さない宅地建物の売買契約締結等の制限は、宅地建物取引業者間取引には適用されない。したがって、Aは自己の所有に属しない建物についてBと売買契約を締結しても、宅地建物取引業法の規定違反とはなりません(業法33条の2、78条2項)。

4.違反しない。瑕疵担保責任についての特約の制限は、宅地建物取引業者間取引には適用されない。したがって、AはBと売買契約を締結する際、瑕疵担保責任を負わない旨の特約をしても、宅地建物取引業法の規定違反とはなりません(業法40条1項、78条2項)。

解答の答えは2です。
以外と思う人いたのではないですか

今後とも、業者間の適用に注目していくのが秘訣です。



資格のメルマガを発刊しております。

2009-05-11 14:17:15 | Weblog
下記資格のメルマガを発刊しております。

「現役講師が教える・電車で合格FP3級」 http://mini.mag2.com/pc/m/M0085655.html

「朝夕5分だけで宅建合格・携帯版」 http://mini.mag2.com/pc/m/M0085949.html

「電車で合格!行政書士」 
http://mini.mag2.com/pc/m/M0085950.html

登録してください。適時貴重情報が無料で流れます。








◇資格のメルマガを発刊しております。

2009-05-09 17:00:07 | Weblog
下記資格のメルマガを発刊しております。

「現役講師が教える・電車で合格FP3級」 http://mini.mag2.com/pc/m/M0085655.html

「朝夕5分だけで宅建合格・携帯版」 http://mini.mag2.com/pc/m/M0085949.html

「電車で合格!行政書士」 
http://mini.mag2.com/pc/m/M0085950.html

登録してください。適時貴重情報が無料で流れます。








●宅建DVDを発刊しました。;講師 武井信雄

2009-05-08 12:06:04 | Weblog
 宅建DVDを発刊しました。
下記 ネットに 掲載しております。ご照覧お願いいたします。

http://www.m-license.jp/takken/index.htm

DVDの内容の一部掲載します。


資格試験対策DVD:宅地建物取引主任者」
Disc 1 宅建試験と攻略法 (106分)
Disc 2 宅建業法① (73分)
Disc 3 宅建業法② (56分)  税・その他 (43分)
Disc 4 法令上の制限 (90分)
Disc 5 権利関係 (78分)
商品番号:ML-120
講師:武井 信雄
1セット5枚組
税込価格:42,000 円


【この講義では】
宅地建物取引主任者資格は、不動産業界での必須資格であり、また年齢・学歴等に関係なく誰でも受験できる為、例年20万人近い受験者数を誇る人気資格となっています。しかし、多くの受験生は、初めて目にする様々な法律や専門知識の学習に戸惑い、合格の栄冠を勝ち取ることができずにいます。そこで、この講義では、独学でも短期間で合格できる様、抜群の合格実績を持つ講師が、合格に必要な知識のみに的を絞って解説を行ないます。


下記DVDは私 武井信雄 が発刊いたしました。(本件講座の参考にしてください)







・資格のメルマガを発刊しております。

2009-05-08 06:48:29 | Weblog
}※下記資格のメルマガを発刊しております。

「現役講師が教える・電車で合格FP3級」 http://mini.mag2.com/pc/m/M0085655.html

「朝夕5分だけで宅建合格・携帯版」 http://mini.mag2.com/pc/m/M0085949.html

「電車で合格!行政書士」 
http://mini.mag2.com/pc/m/M0085950.html

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宅建・受験直前予想問題Ⅰ

2009-05-07 07:41:04 | Weblog
宅建・受験直前予想問題Ⅰ

Ⅰ.甲県知事の宅地建物取引主任者資格登録 (以下この問において 「登録」 という。) を受け、乙県内の宅地建物取引業者の事務所に勤務している取引主任者Aに関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1.Aは、不正の手段により登録を受けたとして、登録の消除の処分の聴聞の期日及び場所が公示された後、自らの申請によりその登録が消除された場合、当該申請に相当の理由がなくても、登録が消除された日から5年を経過せずに新たに登録を受けることができる。

2.Aが甲県知事から事務の禁止の処分を受け、その禁止の期間が満了していないときは、Aは取引主任者としてすべき事務を行うことはできないが、Aは乙県知事に対して、甲県知事を経由して登録の移転の申請をすることができる。

3.Aは、宅地建物取引主任者証の有効期間の更新を受けようとするときは、必ず甲県知事が指定する講習で交付の申請前1年以内に行われるものを受講しなければならない。

4.Aは、禁錮以上の刑に処せられ登録が消除された場合は、速やかに、宅地建物取引主任者証を甲県知事に返納しなければならない。


解答は次回に掲載いたします。