武井アカデミー>宅建・行政書士合格受験講座(ー講師:武井信雄)

宅建・行政書士受験講座と資格勉強法
(主催:武井アカデミー)

宅地建物取引主任者講座  受験対策講座(中央工学校TEL;03-3906-9542) 

2012-02-23 17:53:53 | Weblog
2013年    
宅地建物取引主任者講座  受験対策講座(中央工学校TEL;03-3906-9542)2013年    

http://www.bunka21.com/step21/25_tak.pdf
例年20万人近い受験者数を誇り、不動産業界での必須資格となっています。建築土木・測量業界は無論、金融・保険業界でもその知識が生かされる資格です。

■講師 武井信雄                               

■学習カリキュラム 日程                
コース 日 程 曜日     科  目 時 間
講義
5月18日 土 ガイダンスと勉強法・民法概論・入門 10:00~16:00
6月 1日 土 民法:契約・代理等 10:00~16:00
6月15日 土 民法(連帯債務他) 10:00~16:00
6月29日 土 民法(担保責任・危険負担・抵当権他) 10:00~16:00
7月 6日 土 宅建業法の受験重要要点 10:00~16:00
7月20日 土 法令上の制限(都市計画法農地法) 10:00~16:00
8月 3日 土 法令上の制限(建築確認法他) 10:00~16:00
9月 7日 土 宅建業法(宅建・取引主任他) 10:00~16:00
9月21日 土 宅建業法(宅建・免許制度) 10:00~16:00
9月28日 土 宅建業法(業務開始の用件) 10:00~16:00

模試 10月 5日 土 総合模試 9:00~17:00


※講義・問題演習 全11(土曜 10回、※模試:1回 50問(日曜AM模試 PM解答・解説)
※実施教室:1531R(実施教室は都合により変更する場合があります)
※科目内容は、都合により変更する場合があります。
※定員:20名です。
※開講実施人数は3名以上です。

送信先:中央工学校生涯学習室
FAX.03-3906-9297
TEL;03-3906-9542

■Fax送信申込み後、5日間以内に下記講座にご入金下さい。
みずほ銀行 王子支店 普通預金 1883839 チュウオウコウ ステップグチ

■受講費の返還は、理由の如何にかかわらず出来ません。

http://takei-academy.com/

相続の意義

2012-02-10 08:06:07 | Weblog
相続の意義

相続とは、民法が定めた財産等の無償移転の形態であり、

人の死亡によってその死亡した被相続人の財産に属していた一切の権利義務を、

その被相続人と血族関係にあるいは配偶関係にある相続人が包括的に継承することをいう。


また、人の生死におよび所在の不明が一定期間続いたときには、

その者の利害関係者の請求により、

家庭裁判所が行う失踪宣言によって、

相続が開始することもあり、相続の開始の場所は、被相続人の住所である。









☆抵当権設定登記

2012-02-10 05:34:46 | Weblog
☆抵当権設定登記


抵当権設定登記とは、住宅ローンを借りて家を新築、または購入したときに、債権者である

金融機関が、債務者のローン不払いなどの事態が発生した場合には担保不動産から優先して

返済を受ける権利があることについて登記すること。


 抵当権設定第一順位の債権者がすべての債権に相当する配当を受けたあと、第二、第三の抵当権者に配当が行われる。


これを先願主義と呼ぶ。








*●2.問題:: 損害賠償の予定等の制限

2012-02-08 23:12:26 | Weblog
*●2.問題:: 損害賠償の予定等の制限
宅地建物取引業者Aは、自ら売主として工事完了前のマンションをBに 4,000万円で売却する契約を締結した。Aは、宅地建物取引業者であるBと、売買契約において損害賠償額の予定の定めをしなかったが、Bが債務を履行しなかったので、3,000万円を損害賠償金として受領した。宅地建物取引業法に違反する。




(3)誤り。違反しない。
民法上、損害賠償額の予定の定めをしなかった場合には、証明すれば実損額を請求・受領できる(3,000 万円が実損額なら、それを請求・受領できる)。なお、本肢は買主が業者なので、8種規制である損害賠償額の予定等の制限(代金額の20%制限)は適用されない。







違約金とは

2012-02-06 14:04:58 | Weblog
*違約金とは、債務不履行が発生した場合に、義務を履行しなかった者が支払うことを約束した金銭のこと。

この違約金は懲罰としての性格を持つだけでなく、相手方の損害に対する損害賠償としての性格を持つ場合もあるので、違約金と損害賠償額の予定との区別は実際上難しい。

そこで民法第420条第3項では「違約金は賠償額の予定と推定する」旨を定めている。