武井アカデミー>宅建・行政書士合格受験講座(ー講師:武井信雄)

宅建・行政書士受験講座と資格勉強法
(主催:武井アカデミー)

☆未成年者にも単独で認められる行為が3つ存在します。

2012-04-29 08:52:11 | Weblog
☆未成年者にも単独で認められる行為が3つ存在します。


1.単に権利を得るだけか、義務を免れる行為

  贈与を受けたり、債務の免除を受ける契約。

2.法定代理人が処分を許した財産を処分する行為

  毎月のおこづかいや電車賃など。

3.法定代理人に許された営業に関する行為

  法定代理人の許可があれば、
  営利を目的として独立した継続的事業が許されます。


この例外はとても大事ですので覚えておいてください。



最後に未成年者の補足ですが、
もちろん未成年者とは「20歳に達しない者」です。

しかし、未成年者でも結婚をすれば成年者とみなされます。
さらに、一度結婚をすれば、20歳未満で離婚しても成年のままです。
これも大事です。





宅建取引主任者は、

2012-04-29 08:51:27 | Weblog
宅建取引主任者は、複数の事務所における専任の取引主任者を兼務することができない。

そもそも取引主任者は、

重要事項の説明、重要事項説明書及び契約締結後に

交付する書面への記名押印という、

宅地建物の取引にあたって重要な職務を担当する者です。


もしも事務所に非常勤の取引主任者しかおらず、
断片的に業務を行っていたのでは、
責任の所在が不明確になるおそれがありますし、
また、購入者などの一般消費者が求めにすぐに対応できない場合も出てきます。
それでは取引の公正が保たれず、
一般消費者の保護に欠ける結果となります。


そこで、宅建業法は、一般消費者を保護するという法の趣旨から、
宅建業者に対し、
一定割合での数の専任の取引主任者を
事務所等に設置することを要求しています。

取引主任者が複数の事務所等における
専任の取引主任者を兼務することを認めるならば、
この一般消費者を保護するという宅建業法の趣旨が
潜脱されてしまいます。


よって、取引主任者は、
複数の事務所等における専任の取引主任者を兼務することはできません。