☆未成年者にも単独で認められる行為が3つ存在します。
1.単に権利を得るだけか、義務を免れる行為
贈与を受けたり、債務の免除を受ける契約。
2.法定代理人が処分を許した財産を処分する行為
毎月のおこづかいや電車賃など。
3.法定代理人に許された営業に関する行為
法定代理人の許可があれば、
営利を目的として独立した継続的事業が許されます。
この例外はとても大事ですので覚えておいてください。
最後に未成年者の補足ですが、
もちろん未成年者とは「20歳に達しない者」です。
しかし、未成年者でも結婚をすれば成年者とみなされます。
さらに、一度結婚をすれば、20歳未満で離婚しても成年のままです。
これも大事です。
1.単に権利を得るだけか、義務を免れる行為
贈与を受けたり、債務の免除を受ける契約。
2.法定代理人が処分を許した財産を処分する行為
毎月のおこづかいや電車賃など。
3.法定代理人に許された営業に関する行為
法定代理人の許可があれば、
営利を目的として独立した継続的事業が許されます。
この例外はとても大事ですので覚えておいてください。
最後に未成年者の補足ですが、
もちろん未成年者とは「20歳に達しない者」です。
しかし、未成年者でも結婚をすれば成年者とみなされます。
さらに、一度結婚をすれば、20歳未満で離婚しても成年のままです。
これも大事です。