武井アカデミー>宅建・行政書士合格受験講座(ー講師:武井信雄)

宅建・行政書士受験講座と資格勉強法
(主催:武井アカデミー)

☆専任の取引主任者

2012-04-18 22:57:20 | Weblog
☆専任の取引主任者

宅建業に関する法律の専門家を置き、業務の適正な運営を図ります。

・事務所については業務に従事する者5名に1名以上の割合
・取引主任者の設置義務のある案内所等については少なくとも1名

宅建業者は成年者である専任の取引主任者を、上記の通り置かなければなりません。


★この人数が不足した場合、宅建業者は2週間以内に新しい取引主任者を補充するなどの
措置を取らなければなりません。







執行猶予期間が満了すると

2012-04-18 21:24:04 | Weblog
Q;
執行猶予期間が満了すると、5年間待たなくても、すぐに免許を受けることができるのはなぜですか。また、「裁判で争っている間」とは、どういう意味ですか。



A;
執行猶予期間が満了すると、5年間待たなくてもすぐに免許を受けることができるのは、執行猶予期間の満了により「刑の言い渡しがなかった」ことになるからです。

「刑の言い渡しがなかった」とは、判決を言い渡されなかったことを意味しますから、結局は、刑罰を受けることがなかったのと同じになります。

刑罰を受けていないのですから、直ちに免許を受けることができるのです。

「裁判で争っている間」とは、最終的に刑が確定していない間をいいます。

ある裁判所で有罪判決を受けた後、その判決を不服として一定期間内にその上級の裁判所に訴えない場合に、はじめて刑が確定します。

ある裁判所で裁判中である場合、及び判決を不服として上級裁判所に訴えている場合が、「裁判で争っている間」にあたります。

この間は裁判が確定しておらず、有罪ではありませんので、免許を受けることができます。






問題28(不動産鑑定評価)

2012-04-18 21:22:31 | Weblog
問題28(不動産鑑定評価)
次の記述のうち、不動産鑑定評価の取引事例比較法において選択する取引事例として適切でないものはどれか。

(1)近隣地域又は同一需給圏内の類似地域にあるもの
(2)形状、日照等個別的要因の比較が可能なもの
(3)多少古い事例であって、時点修正ができるもの
(4)隣接地にあって、取引価格に影響を及ぼす特殊な事情を含むもの

 



正解(4)「取引価格に影響を及ぼす特殊な事情を含むもの 」は取引事例の対象外となる。

取引事例比較法::: 取引事例を収集し、対象不動産において適正な事例を選択する。そして、これらの売買価格に






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☆地域要因

2012-04-18 21:19:46 | Weblog
☆地域要因


価格形成要因のうち地域要因とは、一般的要因の相関結合によって規模、構成の内容、機能等にわたる各地域の特性を形成し、その地域に属す

る不動産の価格の形成に全般的な影響を与える要因をいう。






☆1日の勉強時間をチェックする

2012-04-18 20:58:33 | Weblog
☆1日の勉強時間をチェックする

自分の1日を振り返り、細かく計算してみましょう。

★1日は24時間。その中で、勉強をしている時間は何時間か?

睡眠時間は何時間か?食事をしている時間は何時間か?

移動時間は何時間か?TVを見ている時間は何時間か?

友達とメールをしている時間は何時間か?電話をしている時間は何時間か?

仕事をしている時間は何時間か?


それらを分析し、「ちょっと時間の無駄かも・・・。」という時間がないか考えてみましょう。

「宅建合格」という目標と天秤にかけた場合、その時間は本当に必要か?

勉強時間に充てたほうがよいと思える時間があれば、勉強に充てましょう。

★全く勉強しない日を作ってはいけません。

★★毎日必ずほんの少しだけでも勉強をするように心がけてください。


★★★★★★★
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今後とも、よろしくお願い申しあげます。




☆区分所有者が義務違反をした場合の措置 1)行為停止の請求

2012-04-18 20:58:01 | Weblog
☆区分所有者が義務違反をした場合の措置 1)行為停止の請求


区分所有者が共同利益に反する行為をした場合、管理組合や他の区分所有者は行為停止を請求することができます。

訴訟によらずに請求することができますが、訴訟するには集会の普通決議が必要です。







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●5. 問題::国土利用計画法

2012-04-18 20:57:09 | Weblog
●5. 問題::国土利用計画法

注視区域に所在する土地について、国土利用計画法上の事前届出をして勧告を受けなかった場合に、予定対価の額を減額するだけの変更をして、当該届出に係る契約を締結するとき、改めて事前届出をする必要はない。

 
解答((4)正しい。
 注視区域では事前届出の対象になるが,届出をして勧告を受けなかった場合に、予定対価の額を『増額』変更して、その届出に係る契約を締結するときは、改めて届出をする必要がある。しかし、予定対価の額を『減額』変更して、その届出に係る契約を締結するときは、改めて届出をする必要はない。


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取引態様の別を明示しなければなりません。

2012-04-18 08:10:13 | Weblog
宅地建物取引業者は、

宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する注文を受けたときには、遅滞なく、

そ の注文した者に対し、取引態様の別を明らかにしなければなりません。


また、宅地又は建物の売買、その 他の業務に関しての広告についても、

取引態様の別を明示しなければなりません。









[ 行政手続法7条 ]

2012-04-18 07:56:29 | Weblog
[行政手続法7条]

行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、

かつ、申請書の記載に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、

申請をすることができる期間内にされたものであることその他の法令に定められた申請の形式と要件に適合しない申請については、

速やかに、申請をした者に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、

又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。