不動産の価格に関する諸原則
Ⅲ 代替の原則
代替性を有する二以上の財が存在する場合には、これらの財の価格は、相互に影響
を及ぼして定まる。
不動産の価格も代替可能な他の不動産又は財の価格と相互に関連して形成される。
Ⅳ 最有効使用の原則
不動産の価格は、その不動産の効用が最高度に発揮される可能性に最も富む使用(以下「最有効使用」という。)を前提として把握される価格を標準として形成される。
この場合の最有効使用は、現実の社会経済情勢の下で客観的にみて、良識と通常の使用能力を持つ人による合理的かつ合法的な最高最善の使用方法に基づくものである。
なお、ある不動産についての現実の使用方法は、
必ずしも最有効使用に基づいてい
るものではなく、
不合理な又は個人的な事情による使用方法のために、
当該不動産が十分な効用を発揮していない場合があることに留意すべきである。
<よみなれることが大切です。1度でも読んどけば試験対策十分です。>
Ⅲ 代替の原則
代替性を有する二以上の財が存在する場合には、これらの財の価格は、相互に影響
を及ぼして定まる。
不動産の価格も代替可能な他の不動産又は財の価格と相互に関連して形成される。
Ⅳ 最有効使用の原則
不動産の価格は、その不動産の効用が最高度に発揮される可能性に最も富む使用(以下「最有効使用」という。)を前提として把握される価格を標準として形成される。
この場合の最有効使用は、現実の社会経済情勢の下で客観的にみて、良識と通常の使用能力を持つ人による合理的かつ合法的な最高最善の使用方法に基づくものである。
なお、ある不動産についての現実の使用方法は、
必ずしも最有効使用に基づいてい
るものではなく、
不合理な又は個人的な事情による使用方法のために、
当該不動産が十分な効用を発揮していない場合があることに留意すべきである。
<よみなれることが大切です。1度でも読んどけば試験対策十分です。>
宅建で出題される抵当権は意外と複雑です。
基本をまず把握することです。
実務では、住宅ローン=抵当権なのです。
● 抵当権
目的物の占有は、抵当権設定者に委ねられるが、被担保債権の支払いが滞った場合には、抵当権者が目的物を競売にかけ、競売代金から優先的に弁済にあたられる権利であり、不動産・地上権・永久小作権の3つが、目的物となる。
● 抵当権の設定
被担保債権の債権者と目的物の所有者との抵当権設定契約によって成立する。普通の契約と同様に、口頭で契約を行なうこともできる。
● 抵当権の性質
付従性 被担保債権が成立しないと、抵当権も成立せず、被担保債権が消滅すると、抵当権も消滅す
る。
随伴性 被担保債権者が債権譲渡などで移転すると、抵当権も随伴して移転する。
不可分性 被担保債権が少しでも残っていれば、目的物全体に抵当権の効力を及ぼすことができる。
物上代位性 目的物が何かの拍子で別の価値に入れ替わった場合には、差し押さえをして、その価
値 に 抵当権の効力を及ぼすことができる。
基本をまず把握することです。
実務では、住宅ローン=抵当権なのです。
● 抵当権
目的物の占有は、抵当権設定者に委ねられるが、被担保債権の支払いが滞った場合には、抵当権者が目的物を競売にかけ、競売代金から優先的に弁済にあたられる権利であり、不動産・地上権・永久小作権の3つが、目的物となる。
● 抵当権の設定
被担保債権の債権者と目的物の所有者との抵当権設定契約によって成立する。普通の契約と同様に、口頭で契約を行なうこともできる。
● 抵当権の性質
付従性 被担保債権が成立しないと、抵当権も成立せず、被担保債権が消滅すると、抵当権も消滅す
る。
随伴性 被担保債権者が債権譲渡などで移転すると、抵当権も随伴して移転する。
不可分性 被担保債権が少しでも残っていれば、目的物全体に抵当権の効力を及ぼすことができる。
物上代位性 目的物が何かの拍子で別の価値に入れ替わった場合には、差し押さえをして、その価
値 に 抵当権の効力を及ぼすことができる。
宅建DVDを発刊しました。
下記 ネットに 掲載しております。ご照覧お願いいたします。
http://www.m-license.jp/takken/index.htm
DVDの内容の一部掲載します。
資格試験対策DVD:宅地建物取引主任者」
Disc 1 宅建試験と攻略法 (106分)
Disc 2 宅建業法① (73分)
Disc 3 宅建業法② (56分) 税・その他 (43分)
Disc 4 法令上の制限 (90分)
Disc 5 権利関係 (78分)
商品番号:ML-120
講師:武井 信雄
1セット5枚組
税込価格:42,000 円
【この講義では】
宅地建物取引主任者資格は、不動産業界での必須資格であり、また年齢・学歴等に関係なく誰でも受験できる為、例年20万人近い受験者数を誇る人気資格となっています。しかし、多くの受験生は、初めて目にする様々な法律や専門知識の学習に戸惑い、合格の栄冠を勝ち取ることができずにいます。そこで、この講義では、独学でも短期間で合格できる様、抜群の合格実績を持つ講師が、合格に必要な知識のみに的を絞って解説を行ないます。
下記 ネットに 掲載しております。ご照覧お願いいたします。
http://www.m-license.jp/takken/index.htm
DVDの内容の一部掲載します。
資格試験対策DVD:宅地建物取引主任者」
Disc 1 宅建試験と攻略法 (106分)
Disc 2 宅建業法① (73分)
Disc 3 宅建業法② (56分) 税・その他 (43分)
Disc 4 法令上の制限 (90分)
Disc 5 権利関係 (78分)
商品番号:ML-120
講師:武井 信雄
1セット5枚組
税込価格:42,000 円
【この講義では】
宅地建物取引主任者資格は、不動産業界での必須資格であり、また年齢・学歴等に関係なく誰でも受験できる為、例年20万人近い受験者数を誇る人気資格となっています。しかし、多くの受験生は、初めて目にする様々な法律や専門知識の学習に戸惑い、合格の栄冠を勝ち取ることができずにいます。そこで、この講義では、独学でも短期間で合格できる様、抜群の合格実績を持つ講師が、合格に必要な知識のみに的を絞って解説を行ないます。
宅建DVDを発刊しました。
下記 ネットに 掲載しております。ご照覧お願いいたします。
http://www.m-license.jp/takken/index.htm
DVDの内容の一部掲載します。
資格試験対策DVD:宅地建物取引主任者」
Disc 1 宅建試験と攻略法 (106分)
Disc 2 宅建業法① (73分)
Disc 3 宅建業法② (56分) 税・その他 (43分)
Disc 4 法令上の制限 (90分)
Disc 5 権利関係 (78分)
商品番号:ML-120
講師:武井 信雄
1セット5枚組
税込価格:42,000 円
【この講義では】
宅地建物取引主任者資格は、不動産業界での必須資格であり、また年齢・学歴等に関係なく誰でも受験できる為、例年20万人近い受験者数を誇る人気資格となっています。しかし、多くの受験生は、初めて目にする様々な法律や専門知識の学習に戸惑い、合格の栄冠を勝ち取ることができずにいます。そこで、この講義では、独学でも短期間で合格できる様、抜群の合格実績を持つ講師が、合格に必要な知識のみに的を絞って解説を行ないます。
下記DVDは私 武井信雄 が発刊いたしました。(本件講座の参考にしてください)
下記 ネットに 掲載しております。ご照覧お願いいたします。
http://www.m-license.jp/takken/index.htm
DVDの内容の一部掲載します。
資格試験対策DVD:宅地建物取引主任者」
Disc 1 宅建試験と攻略法 (106分)
Disc 2 宅建業法① (73分)
Disc 3 宅建業法② (56分) 税・その他 (43分)
Disc 4 法令上の制限 (90分)
Disc 5 権利関係 (78分)
商品番号:ML-120
講師:武井 信雄
1セット5枚組
税込価格:42,000 円
【この講義では】
宅地建物取引主任者資格は、不動産業界での必須資格であり、また年齢・学歴等に関係なく誰でも受験できる為、例年20万人近い受験者数を誇る人気資格となっています。しかし、多くの受験生は、初めて目にする様々な法律や専門知識の学習に戸惑い、合格の栄冠を勝ち取ることができずにいます。そこで、この講義では、独学でも短期間で合格できる様、抜群の合格実績を持つ講師が、合格に必要な知識のみに的を絞って解説を行ないます。
下記DVDは私 武井信雄 が発刊いたしました。(本件講座の参考にしてください)
裁判離婚
協議離婚、調停離婚が成立せず、審判離婚が成されない時に、判決によって離婚すること。裁判離婚の成立は離婚総数の1%程度である。
条文
(裁判上の離婚)民法第770条
1. 夫婦の一方は、以下の場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1. 配偶者に不貞な行為(不貞行為)があったとき。
2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2. 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
協議離婚、調停離婚が成立せず、審判離婚が成されない時に、判決によって離婚すること。裁判離婚の成立は離婚総数の1%程度である。
条文
(裁判上の離婚)民法第770条
1. 夫婦の一方は、以下の場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1. 配偶者に不貞な行為(不貞行為)があったとき。
2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2. 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。