武井アカデミー>宅建・行政書士合格受験講座(ー講師:武井信雄)

宅建・行政書士受験講座と資格勉強法
(主催:武井アカデミー)

*「行政書士試験」.民法

2012-04-28 23:19:24 | Weblog
*「行政書士試験」.民法

 民法は、択一で9問程度、多肢選択式や記述式で各1~2問出題されそうです。

平成19年度試験の民法は事例式問題と判例が中心になっていました。


Aさん、Bさん、Cさんが出てきます。行政書士実務により関係のある事例式であり、判例だったということです。今後も事例式中心で、判例も増えるものと思われます。


よって、過去問題集と解説を読み比べると共に、「行政書士必勝六法 」などで判例も確認しましょう。


また、宅建の民法も参考になります。住宅新報社の「パーフェクト宅建過去問10年間 」で、民法の部分のみ問題演習して下さい。


 
初学者の方には、週刊住宅新聞社の「らくらく宅建塾 」がお勧めです。











33行政行為の種類

2012-04-28 23:16:47 | Weblog
33行政行為の種類

1.行政行為は、法律行為的行政行為と準法律行為的行政行為に分けられる

2.準法律行為的行政行為は、確認、公証、通知、受理の4つで、行政庁に裁量権がなく附款を付けられない

3.法律行為的行政行為は、命令的行為と形成的行為に分けられる

4.命令的行為とは、下命及び禁止、許可、免除

5.形成的行為とは、特許、認可、代理







◇離婚して財産をもらったとき

2012-04-28 23:15:44 | Weblog
◇離婚して財産をもらったとき

[平成21年4月1日現在法令等]
  離婚により相手方から財産をもらった場合、通常、贈与税がかかることはありません。

これは、相手方から贈与を受けたものではなく、慰謝料などの財産分与請求権に基づき給付を受けたものであるからです。

 ただし、次の二つに当てはまる場合には贈与税がかかります。

(1) 分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の価額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎ   る場合
 
   この場合は、その多過ぎる部分に贈与税がかかることになります。




(2) 離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合
 
  この場合は、離婚によってもらった財産すべてに贈与税がかかります。

  なお、土地や家屋などを分与したときには、分与した人に譲渡所得の課税が行われることになります。










5社会保険:(1)社会保険制度とは

2012-04-28 23:15:20 | Weblog
5社会保険

(1)社会保険制度とは

社会保険制度とは、国が行う社会保障制度の一部で「公的保鬮ともいわれます。

国民の生活安定のために、老齢・死亡・病気・ケガ・出産・失業等の保険事故が
発生したときに必要な給付を行います。

任意で加入する民間の保険(私的保険)とは異なり、法律により強制加入とされ
ています。

社会保険は大別すると

・医療保険
・介護保険
・年金保険
・労働保険の4種類で、


広義の社会保険はこれら4つを指します。狭義の社会保険は、それらのうち医療保
険・介護保険・年金保険を指します。







★金融業界の方

2012-04-28 23:15:00 | Weblog
★金融業界の方

金融業界の方~威力を発揮する資格~

 銀行や信託銀行,生保や損害保険会社など,金融業界でも宅建主任者資格は,威力を発揮する資格です。

例えば,融資の際には,不動産が担保になり,この不動産の評価が必要になります。また,信託銀行で扱う遺言などでも,不動産が主要な相続財産となります。  こうした不動産の取扱いでは,宅建主任者資格が重宝となります。ある都市銀行では,支店長になる必須条件として宅建主任者資格をあげています。  


したがって,今日では,金融業界でも宅建主任者資格が重要な資格になりつつあります。








FP・税金3

2012-04-28 23:07:47 | Weblog
税金を自らが計算し自ら申告して税金を納める方法を申告納税方式といいます。

税金を課する国または地方公共団体が税額を計算し、その計算された税金を納める方法を賦課課税方式といいます。


※所得税や法人税は、自らが税金を計算し、自らが申告して税金を納めるので申告納税方式の税金です。
賦課課税方式の代表例は固定資産税があります。



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固定資産課税台帳の登録価格

2012-04-28 23:05:58 | Weblog
固定資産課税台帳の登録価格


固定資産課税台帳の登録価格は、原則として、3年に1度の基準年度ごとに評価替えが行われ、その価格は次の基準年度まで据え置かれることになる(地方税349Ⅰ、Ⅱ)。

ただし、地目の変換、家屋の改築又は損壊その他これらに類する特別の事情がある場合、市町村の配置分合又は境界変更等がある場合には、変更される場合がある(地方349Ⅱただし書)。