◎ 地価公示法を合格レベルにするには、
1.地価公示法は,土地の正常な価格をはじき出すことを目的にします。その意味で,不動産の鑑定評価の理論と同じです。
2.だから地価公示法を理解するには,不動産の鑑定評価の理論で勉強した原価法・取引事例比較法・収益還元法という専門用語の知識が不可欠です。
3.土地の正常な価格をはじき出すのは国等です。具体的には土地鑑定委員会というセクションです。
そんなことを中心に,地価公示はいつ行うのか,地価公示を行う場所はどこか,地価公示はどういう方法で行うのか,などについて整理できれば,一応の合格レベルに到達したと言えます。 法律なので、国の制度的な知識も幅広く理解していうとこの法律の理解がより進みます。
1.地価公示法は,土地の正常な価格をはじき出すことを目的にします。その意味で,不動産の鑑定評価の理論と同じです。
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3.土地の正常な価格をはじき出すのは国等です。具体的には土地鑑定委員会というセクションです。
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問題1不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
問1・不動産取得税の課税対象である家屋には、住宅のほか工場も含まれる。
問2・不動産取得税は、一定の面積以下の不動産の取得には、課税されない。
問3・不動産取得税は、不動産の取得に対して、当該不動産の所在する都道府県が課する税であるが、その徴収は特別徴収の方法がとられている。
問4・生計を一にする親族から不動産を取得した場合、不動産取得税は課されない。
********************解答解説
解答1○・不動産取得税は、土地や建物を購入したり、家屋を建築するなど、不動産を取得した場合に課される税金で、この場合の家屋は住宅、店舗、工場、倉庫等をいいます。よって正しい肢です。また、土地には立木その他土地定着物は含まれない点にも注意。
解答2×・そのような規定はありません。不動産を取得すると、面積に関係なく不動産取得税が課税されます。よって誤りです。
解答3×・不動産の取得に対して、その不動産の所在する都道府県が課する税という前段は正しいですが、徴収方法は普通徴収となります。よって誤りです。
解答4×・そのような規定はありません。生計を一にする親族から不動産を取得した場合でも不動産取得税が課されます。よって誤りです
問1・不動産取得税の課税対象である家屋には、住宅のほか工場も含まれる。
問2・不動産取得税は、一定の面積以下の不動産の取得には、課税されない。
問3・不動産取得税は、不動産の取得に対して、当該不動産の所在する都道府県が課する税であるが、その徴収は特別徴収の方法がとられている。
問4・生計を一にする親族から不動産を取得した場合、不動産取得税は課されない。
********************解答解説
解答1○・不動産取得税は、土地や建物を購入したり、家屋を建築するなど、不動産を取得した場合に課される税金で、この場合の家屋は住宅、店舗、工場、倉庫等をいいます。よって正しい肢です。また、土地には立木その他土地定着物は含まれない点にも注意。
解答2×・そのような規定はありません。不動産を取得すると、面積に関係なく不動産取得税が課税されます。よって誤りです。
解答3×・不動産の取得に対して、その不動産の所在する都道府県が課する税という前段は正しいですが、徴収方法は普通徴収となります。よって誤りです。
解答4×・そのような規定はありません。生計を一にする親族から不動産を取得した場合でも不動産取得税が課されます。よって誤りです
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(337)都市計画法の開発許可に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。
(1)開発許可申請書には,予定建築物の用途のほか,その構造,設備及び予定建築価額を記載しなければならない。
(2)開発許可の申請は,自己が所有している土地についてのみ行うことができる。
(3)開発許可を受けた開発区域内の土地においては,開発工事完了の公告があるまでの間は,原則として,建築物を建築することができない。
(4)開発許可処分については,開発審査会の裁決を経ることなく,常に直接その取消しの訴えを提起することができる。
解説---- 正解(3)
(1)誤り。開発許可を受けようとする者は,申請書を提出しなければならないが,その申請書には「開発区域の位置・規模・予定建築物の用途」を記載する。予定建築物の構造,設備,予定価格などは記載しないでよい。そもそも開発許可は無秩序な開発を防止するためのものであり,建築物の中身(予定建築物の構造,設備)や目に見えない部分(予定価格)は,無秩序な開発防止とは関係ないからです。
(2)誤り。無秩序な開発を防止するためには,例えば,借地権者が行う開発行為に対してもお上が目を通す必要がある。したがって,開発許可の申請は,自分が所有している土地についてだけ行える,などとは言えない。借りている土地でも,そこで開発行為を行おうとするときは,むしろ開発許可を申請しなければならない。
(3)正しい。開発許可を受けた土地は,工事着手→工事完了→工事完了届→検査→検査済証交付→工事完了公告と,手続きが進んで行く。お上の工事完了公告があって,はじめて法律上も出来上がったと言える。だから,工事完了公告があるまでの間は,原則として,建築物を建築できないことになっている。
(4)誤り。「開発許可に関するお上の処分」とは,例えば,開発許可をしないという決定です。これに不服がある者は,裁判所に訴え(裁判)を起こせるのが,わが国の法制度です。
裁判官は法律の専門家とはいっても,開発許可に関係する事項について,その事実を完全に調査する能力までは持ち合わせていない。
よって,知事等が行った決定に不服がある者は,「開発審査会の審査を経た後でなければ」,その決定を取り消す訴えを起こせないようになっている。開発審査会が事実関係を調査した方が丸く収まるのです。
![](http://www22.a8.net/svt/bgt?aid=130406592969&wid=004&eno=01&mid=s00000010998009019000&mc=1)
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(1)開発許可申請書には,予定建築物の用途のほか,その構造,設備及び予定建築価額を記載しなければならない。
(2)開発許可の申請は,自己が所有している土地についてのみ行うことができる。
(3)開発許可を受けた開発区域内の土地においては,開発工事完了の公告があるまでの間は,原則として,建築物を建築することができない。
(4)開発許可処分については,開発審査会の裁決を経ることなく,常に直接その取消しの訴えを提起することができる。
解説---- 正解(3)
(1)誤り。開発許可を受けようとする者は,申請書を提出しなければならないが,その申請書には「開発区域の位置・規模・予定建築物の用途」を記載する。予定建築物の構造,設備,予定価格などは記載しないでよい。そもそも開発許可は無秩序な開発を防止するためのものであり,建築物の中身(予定建築物の構造,設備)や目に見えない部分(予定価格)は,無秩序な開発防止とは関係ないからです。
(2)誤り。無秩序な開発を防止するためには,例えば,借地権者が行う開発行為に対してもお上が目を通す必要がある。したがって,開発許可の申請は,自分が所有している土地についてだけ行える,などとは言えない。借りている土地でも,そこで開発行為を行おうとするときは,むしろ開発許可を申請しなければならない。
(3)正しい。開発許可を受けた土地は,工事着手→工事完了→工事完了届→検査→検査済証交付→工事完了公告と,手続きが進んで行く。お上の工事完了公告があって,はじめて法律上も出来上がったと言える。だから,工事完了公告があるまでの間は,原則として,建築物を建築できないことになっている。
(4)誤り。「開発許可に関するお上の処分」とは,例えば,開発許可をしないという決定です。これに不服がある者は,裁判所に訴え(裁判)を起こせるのが,わが国の法制度です。
裁判官は法律の専門家とはいっても,開発許可に関係する事項について,その事実を完全に調査する能力までは持ち合わせていない。
よって,知事等が行った決定に不服がある者は,「開発審査会の審査を経た後でなければ」,その決定を取り消す訴えを起こせないようになっている。開発審査会が事実関係を調査した方が丸く収まるのです。
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問題1:Aは、宅地建物取引業者Bに媒介を依頼して、土地を買ったが、Bの社員Cの虚偽の説明によって、損害を受けた。この場合の不法行為責任に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
問1・Aは、Cの不法行為責任が成立しなければ、Bに対して損害の賠償を求めることはできない。
問2・Aは、Bに対して不法行為に基づく損害の賠償を請求した場合、Cに対して請求することはできない。
問3・Aは、Cの虚偽の説明がBの指示によるものでないときは、Cに対して損害の賠償を求めることができるが、Bに対しては求めることができない。
問4・Bは、Aに対して損害の賠償をした場合、Cに求償することはできない。
************************解答解説
解答1○・使用者は、原則として、被用者がその事業の執行につき第三者に加えた損害を賠償しなければなりませんが、この使用者責任は、被用者の不法行為に基づく損害賠償責任が発生していることが前提となります。よって正しい。
解答2×・被害者は、使用者または被用者いずれか順に、または同時に損害賠償の全額を請求することができます。よって誤りです。
解答3×・使用者が、被用者の選任および監督について相当の注意を払っていたときは使用者責任は発生しません。本肢はBの指示でないとしても、相当の注意を払っていたとは言えないため、Bに使用者責任が発生し誤りとなります。
解答4×・本来被用者が負担するべき損害を肩代わりで賠償しただけですので、使用者は、被用者に対して求償をすることができます。よって誤りです。ちなみに、被用者の故意や過失なども無関係です。
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問1・Aは、Cの不法行為責任が成立しなければ、Bに対して損害の賠償を求めることはできない。
問2・Aは、Bに対して不法行為に基づく損害の賠償を請求した場合、Cに対して請求することはできない。
問3・Aは、Cの虚偽の説明がBの指示によるものでないときは、Cに対して損害の賠償を求めることができるが、Bに対しては求めることができない。
問4・Bは、Aに対して損害の賠償をした場合、Cに求償することはできない。
************************解答解説
解答1○・使用者は、原則として、被用者がその事業の執行につき第三者に加えた損害を賠償しなければなりませんが、この使用者責任は、被用者の不法行為に基づく損害賠償責任が発生していることが前提となります。よって正しい。
解答2×・被害者は、使用者または被用者いずれか順に、または同時に損害賠償の全額を請求することができます。よって誤りです。
解答3×・使用者が、被用者の選任および監督について相当の注意を払っていたときは使用者責任は発生しません。本肢はBの指示でないとしても、相当の注意を払っていたとは言えないため、Bに使用者責任が発生し誤りとなります。
解答4×・本来被用者が負担するべき損害を肩代わりで賠償しただけですので、使用者は、被用者に対して求償をすることができます。よって誤りです。ちなみに、被用者の故意や過失なども無関係です。
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第45問 宅地建物取引業者A (甲県知事免許) に対する監督処分に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1.Aが、乙県の区域内の業務に関し乙県知事から受けた業務停止の処分に違反した場合でも、乙県知事は、Aの免許を取り消すことはできない。
2.Aが、乙県の区域内の業務に関し乙県知事から指示を受け、その指示に従わなかった場合でも、甲県知事は、Aに対し業務停止の処分をすることはできない。
3.Aが、甲県の区域内の業務に関し甲県知事から指示を受け、その指示に従わなかった場合で、情状が特に重いときであっても、国土交通大臣は、Aの免許を取り消すことはできない。
4.Aの取締役が宅地建物取引業の業務に関し、建築基準法の規定に違反したとして罰金刑に処せられた場合、甲県知事は、Aに対して必要な指示をすることができる。
第45問 <解答・解説>
1. 正しい。免許取消処分は、免許権者でなければ行うことはできません(業法66条、67条)。
2. 誤りで正解。Aが乙県の区域内の業務に関し乙県知事から指示を受け、その指示に従わなかった場合、Aの免許権者である甲県知事は、Aに対し業務停止の処分をすることができます(業法65条2項)。
3.正しい。肢の①と同様に、免許取消処分は、免許権者でなければ行うことはできません(業法66条、67条)。
4.正しい。Aの取締役が宅地建物取引業の業務に関し、建築基準法の規定に違反したとして罰金刑に処せられた場合は、「業務に関して宅地建物取引業法以外の法令に違反し、宅地建物取引業者として不適当であると認められるとき」に該当します。したがって、甲県知事は、Aに対して、必要な指示をすることができます(業法65条1項3号)。
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1.Aが、乙県の区域内の業務に関し乙県知事から受けた業務停止の処分に違反した場合でも、乙県知事は、Aの免許を取り消すことはできない。
2.Aが、乙県の区域内の業務に関し乙県知事から指示を受け、その指示に従わなかった場合でも、甲県知事は、Aに対し業務停止の処分をすることはできない。
3.Aが、甲県の区域内の業務に関し甲県知事から指示を受け、その指示に従わなかった場合で、情状が特に重いときであっても、国土交通大臣は、Aの免許を取り消すことはできない。
4.Aの取締役が宅地建物取引業の業務に関し、建築基準法の規定に違反したとして罰金刑に処せられた場合、甲県知事は、Aに対して必要な指示をすることができる。
第45問 <解答・解説>
1. 正しい。免許取消処分は、免許権者でなければ行うことはできません(業法66条、67条)。
2. 誤りで正解。Aが乙県の区域内の業務に関し乙県知事から指示を受け、その指示に従わなかった場合、Aの免許権者である甲県知事は、Aに対し業務停止の処分をすることができます(業法65条2項)。
3.正しい。肢の①と同様に、免許取消処分は、免許権者でなければ行うことはできません(業法66条、67条)。
4.正しい。Aの取締役が宅地建物取引業の業務に関し、建築基準法の規定に違反したとして罰金刑に処せられた場合は、「業務に関して宅地建物取引業法以外の法令に違反し、宅地建物取引業者として不適当であると認められるとき」に該当します。したがって、甲県知事は、Aに対して、必要な指示をすることができます(業法65条1項3号)。
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問題免許(免許取得後の事情変更)
宅地建物取引業法上、宅地建物取引業者が変更の届出をしなくてもよい場合は、次のうちどれか。
(1)従来、専任の取引主任者が2名であったものが1名になった場合
(2)法人である場合において、新たに取締役が就任した場合
(3)専任の取引主任者の氏名が変わった場合
(4)営業種目として建築業を兼業することになった場合
******************************************************************************
変更の届出は、次の事項のどれかが変わった場合にする必要がある。
①商号・名称
②役員・政令で定める使用人の氏名
③事務所の名称・所在地
④専任の取引主任者の氏名
正解(4)・(変更の届出をしなくてもよい。営業種目の変更は、上記①~④のどれにも該当しないので、変更届は不要です。
(この問題が引っかけであります。)
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宅地建物取引業法上、宅地建物取引業者が変更の届出をしなくてもよい場合は、次のうちどれか。
(1)従来、専任の取引主任者が2名であったものが1名になった場合
(2)法人である場合において、新たに取締役が就任した場合
(3)専任の取引主任者の氏名が変わった場合
(4)営業種目として建築業を兼業することになった場合
******************************************************************************
変更の届出は、次の事項のどれかが変わった場合にする必要がある。
①商号・名称
②役員・政令で定める使用人の氏名
③事務所の名称・所在地
④専任の取引主任者の氏名
正解(4)・(変更の届出をしなくてもよい。営業種目の変更は、上記①~④のどれにも該当しないので、変更届は不要です。
(この問題が引っかけであります。)
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[問 7] 契約の一般論
契約の成立に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
(1)承諾の期間の定めのある申込は、原則として、申込者がその期間内に承諾の通知を受けないときは、効力を失う。
(2)承諾の期間を定めないで、隔地者に対してなした申込は、いつでも取り消すことができる。
(3)隔地者間の契約は、承諾の通知を発した時に成立する。
(4)申込に変更を加えた承諾は、申込の拒絶と共に新たな申込をしたものとみなされる。
[問 7] 解説ーーーーーー 正解(2)
(1)正しい。承諾の期間の定め(何月何日までに承諾してくれという定め)のある申込みは、原則として、申込者がその期間中に承諾の通知を受けなければ効力を失う。いつまでも待たせるのは、申込者に酷だからだ。
(2)誤り。承諾の期間を定めないで、隔地者(離れている所にいる者)に対してなした申込は、相手方が承諾するのに相当な期間、取り消すことができない。
(3)正しい。隔地者間の契約は、承諾の通知を『発した時』に成立する。申込者の所に承諾の通知が到達した時に成立するのではないので注意が必要です。
(4)正しい。申込に変更を加えた承諾は、その申込の拒絶と共に、新たな申込をしたものとみなされる。
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契約の成立に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
(1)承諾の期間の定めのある申込は、原則として、申込者がその期間内に承諾の通知を受けないときは、効力を失う。
(2)承諾の期間を定めないで、隔地者に対してなした申込は、いつでも取り消すことができる。
(3)隔地者間の契約は、承諾の通知を発した時に成立する。
(4)申込に変更を加えた承諾は、申込の拒絶と共に新たな申込をしたものとみなされる。
[問 7] 解説ーーーーーー 正解(2)
(1)正しい。承諾の期間の定め(何月何日までに承諾してくれという定め)のある申込みは、原則として、申込者がその期間中に承諾の通知を受けなければ効力を失う。いつまでも待たせるのは、申込者に酷だからだ。
(2)誤り。承諾の期間を定めないで、隔地者(離れている所にいる者)に対してなした申込は、相手方が承諾するのに相当な期間、取り消すことができない。
(3)正しい。隔地者間の契約は、承諾の通知を『発した時』に成立する。申込者の所に承諾の通知が到達した時に成立するのではないので注意が必要です。
(4)正しい。申込に変更を加えた承諾は、その申込の拒絶と共に、新たな申込をしたものとみなされる。
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