3)不動産売買
不動産売買には法律的手順要件が整わないと成立しません。
1売買契約
不動産の売買契約は契約当事者間で契約書が作成され、契約書に記載された各条文に基づいてお互いの権利や義務を履行することになります。売買契約が成立すれば、売主は所有権移転や移転登記申請、引渡し等についての義務が発生し、買主は売買代金の支払い義務が発生します。
さらに、これらお互いの義務に違反した場合の違約(債務不履行)についても明確な取り決めをしておくべきです。
2 手付金
手付金の交付は、その目的を売買契約書等によって明確に記載表示していなくても、一般的に次の3通りの目的による解釈がされています。
(1) 証約手付
手付金を授受することで契約の成立を証明する。
(2) 解約手付
解除権を保留する手段として手付金を交付する。
(3) 違約手付
相手方の契約履行を保留する手段として手付金を交付する。
民法上では当事者に特別の意志表示(売買契約書に記載等)がない限り、 (2)の解約手付として交付されたものと見なしています
****特に定めがない場合や売主が不動産会社などの宅建業者の場合には解約手付とみなされる。宅建業者は、売買代金の2割以上の手付金を受け取ってはならない。また、手付金額が2割以下でも一定の前金保全措置が法律で義務づけられている。
****手付による解除(約定解除)
手付にはいろいろな種類があるのですが、宅建試験で問題となるのは「解約手付」です。
売買契約において手付が交付された場合には、それは解約手付と推定されます。
では、順番に見ていきます。
1.解約手付とは?
解約手付とは、契約に関連して買主が手付金を売主に支払い、買主は手付を放棄して、売主は手付の倍額を返還して、自由に契約の解除ができるとする手付をいいます。
以下、重要点です。
●飼い主は、売り主に支払った手付金を放棄すれば、契約を解除することができる!
●売主は、買主が支払った手付金の倍額を返還すれば、契約を解除することができる!
●手付契約は、売買契約と同時にする必要はない!(履行期前なら可)
![](http://www20.a8.net/svt/bgt?aid=090315589620&wid=004&eno=01&mid=s00000007891001003000&mc=1)
![](http://www17.a8.net/0.gif?a8mat=1HRRYD+A94U5M+1OVY+5YZ75)
不動産売買には法律的手順要件が整わないと成立しません。
1売買契約
不動産の売買契約は契約当事者間で契約書が作成され、契約書に記載された各条文に基づいてお互いの権利や義務を履行することになります。売買契約が成立すれば、売主は所有権移転や移転登記申請、引渡し等についての義務が発生し、買主は売買代金の支払い義務が発生します。
さらに、これらお互いの義務に違反した場合の違約(債務不履行)についても明確な取り決めをしておくべきです。
2 手付金
手付金の交付は、その目的を売買契約書等によって明確に記載表示していなくても、一般的に次の3通りの目的による解釈がされています。
(1) 証約手付
手付金を授受することで契約の成立を証明する。
(2) 解約手付
解除権を保留する手段として手付金を交付する。
(3) 違約手付
相手方の契約履行を保留する手段として手付金を交付する。
民法上では当事者に特別の意志表示(売買契約書に記載等)がない限り、 (2)の解約手付として交付されたものと見なしています
****特に定めがない場合や売主が不動産会社などの宅建業者の場合には解約手付とみなされる。宅建業者は、売買代金の2割以上の手付金を受け取ってはならない。また、手付金額が2割以下でも一定の前金保全措置が法律で義務づけられている。
****手付による解除(約定解除)
手付にはいろいろな種類があるのですが、宅建試験で問題となるのは「解約手付」です。
売買契約において手付が交付された場合には、それは解約手付と推定されます。
では、順番に見ていきます。
1.解約手付とは?
解約手付とは、契約に関連して買主が手付金を売主に支払い、買主は手付を放棄して、売主は手付の倍額を返還して、自由に契約の解除ができるとする手付をいいます。
以下、重要点です。
●飼い主は、売り主に支払った手付金を放棄すれば、契約を解除することができる!
●売主は、買主が支払った手付金の倍額を返還すれば、契約を解除することができる!
●手付契約は、売買契約と同時にする必要はない!(履行期前なら可)
![](http://www17.a8.net/0.gif?a8mat=1HRRYD+A94U5M+1OVY+5YZ75)