武井アカデミー>宅建・行政書士合格受験講座(ー講師:武井信雄)

宅建・行政書士受験講座と資格勉強法
(主催:武井アカデミー)

3不動産売買

2011-12-27 21:33:05 | Weblog
3)不動産売買

不動産売買には法律的手順要件が整わないと成立しません。

1売買契約
不動産の売買契約は契約当事者間で契約書が作成され、契約書に記載された各条文に基づいてお互いの権利や義務を履行することになります。売買契約が成立すれば、売主は所有権移転や移転登記申請、引渡し等についての義務が発生し、買主は売買代金の支払い義務が発生します。
さらに、これらお互いの義務に違反した場合の違約(債務不履行)についても明確な取り決めをしておくべきです。

2 手付金

手付金の交付は、その目的を売買契約書等によって明確に記載表示していなくても、一般的に次の3通りの目的による解釈がされています。
(1) 証約手付
手付金を授受することで契約の成立を証明する。

(2) 解約手付
解除権を保留する手段として手付金を交付する。

(3) 違約手付
相手方の契約履行を保留する手段として手付金を交付する。

民法上では当事者に特別の意志表示(売買契約書に記載等)がない限り、 (2)の解約手付として交付されたものと見なしています
****特に定めがない場合や売主が不動産会社などの宅建業者の場合には解約手付とみなされる。宅建業者は、売買代金の2割以上の手付金を受け取ってはならない。また、手付金額が2割以下でも一定の前金保全措置が法律で義務づけられている。

****手付による解除(約定解除)
手付にはいろいろな種類があるのですが、宅建試験で問題となるのは「解約手付」です。
売買契約において手付が交付された場合には、それは解約手付と推定されます。
では、順番に見ていきます。

1.解約手付とは?

解約手付とは、契約に関連して買主が手付金を売主に支払い、買主は手付を放棄して、売主は手付の倍額を返還して、自由に契約の解除ができるとする手付をいいます。

以下、重要点です。



●飼い主は、売り主に支払った手付金を放棄すれば、契約を解除することができる!

●売主は、買主が支払った手付金の倍額を返還すれば、契約を解除することができる!

●手付契約は、売買契約と同時にする必要はない!(履行期前なら可)










1.解約手付とは?

2011-12-27 21:29:25 | Weblog
1.解約手付とは?

解約手付とは、契約に関連して買主が手付金を売主に支払い、買主は手付を放棄して、売主は手付の倍額を返還して、自由に契約の解除ができるとする手付をいいます。

以下、重要点です。



●飼い主は、売り主に支払った手付金を放棄すれば、契約を解除することができる!

●売主は、買主が支払った手付金の倍額を返還すれば、契約を解除することができる!

●手付契約は、売買契約と同時にする必要はない!(履行期前なら可)


行政書士・【国会の権能】-4

2011-12-26 22:50:30 | Weblog
【国会の権能】-4
4、弾劾裁判所の設置
裁判官については、その身分が憲法上かなり強く保障されています。これは、裁判官が政治部門の影響を受けたりすると、正常に民主制が働かなくなり、国民の自由が侵害される可能性があるからです。

そこで裁判官が罷免される場合を限定しており、その一つが公の弾劾というものなのです。
これは国会の両議院の議員で構成される弾劾裁判所で行われます。国会議員がメンバーですから、裁判官に対する民主的なコントロールの一つです。国会議員は国民が選ぶ、国民の代表だから
です。
そして、
この弾劾裁判所というのは、憲法が例外的に認めた特別裁判所とされています。つまり裁判の結果に不服があっても、通常の裁判所に対して出訴することは出来ません。








● 地価公示の公示事項

2011-12-26 11:08:16 | Weblog
毎年何かしらででてくる問題です。

● 地価公示の公示事項

① 標準地の単位面積(㎡)あたりの価格

② 標準地の郡・市・区・町村及び字ならびに地番、地積および形状、住居表示、
標準地の前面道路の状況、水道・ガス供給施設及び下水道の整備状況、鉄道その他の交通施設との接近状況等

③ 標準地及びその周辺の土地の利用現況









容積率

2011-12-26 10:17:56 | Weblog
容積率

容積率とは、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合のことです。用途地域の種別及び、

前面道路の幅員によってその最高限度が制限されます。

容積率は、延べ面積を敷地面積で割ったものに100をかけて算出します。








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●2. 地価公示法:講師武井信雄

2011-12-25 22:57:12 | Weblog
●2. 地価公示法

標準地の正常な価格とは、土地に建物がある場合は、当該建物が存しないものとして、自由な取引が行われるとした場合におけるその取引において通常成立すると認められる価格をいう。


解答(4)正しい。
標準地の正常な価格は、土地に建物がある場合は、その建物が『存しないものとして』、自由な取引が行われるとした場合におけるその取引において通常成立すると認められる価格をいう。



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