武井アカデミー>宅建・行政書士合格受験講座(ー講師:武井信雄)

宅建・行政書士受験講座と資格勉強法
(主催:武井アカデミー)

☆不当な履行遅延の禁止

2010-05-31 22:03:56 | Weblog
☆不当な履行遅延の禁止

宅地建物取引業者は、その業務に関してなすべき宅地若しくは建物の登記若しくは引渡し又は取引に係る対価の支払を不当に遅延する行為をしてはならない(宅地建物取引業法44条)。

この規定に違反した者には、 「六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」という罰則規定が設けられている(同法81条)。

なお、「不当に遅延する」とは、自己の利益を得る目的又は自己の怠慢により、約束の時期に約束どおり実行しないことをいうが、不当性を持つかどうかは、社会通念により定まるものであり、具体的なケースによって個別に判断することになる。





☆中央工学校にて宅建講座開講

2010-05-31 22:01:05 | Weblog
☆中央工学校にて宅建講座開講

中央工学校:北区王子駅より10分:
にて4月26日より宅建基本講座を行います。
受講対象者は法律を始めて学ぶ人が中心です。

(申込:03-3906-1211:です。)
毎週月曜日 18:00から20:30です。


宅建テキスト作成しました。
宅建勉強法作成しました。
ご希望の方(有料)ご連絡してください。














 ①株式投資信託

2010-05-31 07:57:09 | Weblog
1証券投資信託

 ①株式投資信託
  株式投資信託とは、投資家から集めた資金を運用のプロであるファンドマネージャーが主に株で運用  し、その成果を持ち分に応じて投資家に還元する商品のことです。値動きのある株が運用対象である  ため、当然元本保証はなく収益も変動します。どの株に投資するかの判断はファンドマネージャーが  行いますので、自分で銘柄を決める株投資とはこの点が大きく異なります。





問題ー相続遺言ZZZ

2010-05-31 07:56:45 | Weblog
問題ー相続遺言ZZZ
適法な遺言をした者が,その後更に適法な遺言をした場合,前の遺言のうち後の遺言と抵触する部分は,後の遺言により撤回したものとみなされる。



解答;正しい。

遺言をし直したときは,前の遺言は撤回され,し直した遺言の通りになる。遺言者のこの世での「最後の意思」を尊重する趣旨だ。したがって,前の遺言のうち後の遺言と矛盾(抵触)する部分は,後の遺言で撤回したとみなされる。









(1)問題:担保物権

2010-05-30 11:43:19 | Weblog
(1)問題:担保物権
不動産を目的とする担保物権の中には、登記なくして第三者に対抗することができるものもある。



(1)解答:正しい。不動産を目的とする担保物権の中には、登記なくして第三者に対抗することができるものもある。例えば留置権である。







37:行政罰

2010-05-30 11:39:52 | Weblog
37:行政罰

1. 行政罰=行政刑罰+行政上の秩序罰
2. 行政刑罰とは、行政上の重大な義務違反者に対して、刑法に刑名のある刑罰(懲役、罰金等)を裁判所が科すもので、刑法総則が適用される
3. 行政上の秩序罰とは、行政上の軽微な義務違反者に対して科す金銭罰である過料のことで、刑罰ではない







FPの勉強には勇気が必要である

2010-05-29 08:10:17 | Weblog
FPの勉強には勇気が必要である。

あなたは、ファイナンシャルプランナーを取得しようと決意したもののこのような悩みをお持ちではないでしょうか?

ファイナンシャルプランナーは素人でも十分に合格可能です。ただし、気を付けないといけないのが勉強方法とスケジュールです。参考書を買ってその参考書どおりに勉強していては、効率が良いとは言えません。

ファイナンシャルプランナーに限らず資格試験に効率よく合格するためには、ある重要な秘訣がいくつかあります。

その秘訣とは、

1.敵(試験の内容)を知る。

2.己(自分の実力)を知る。

3.合理的な方法で勉強する

この3点です。この3点をしっかりとおさえておけば、効率よく合格することができます。あなたは、趣味や睡眠時間を大幅に削って勉強するより、効率良く勉強して無理なく合格できる方がいいと思いませんか?
そこで、効率よくファイナンシャルプランナーに合格する為の私がおすすめする方法を紹介します。





3:人格権

2010-05-29 08:09:41 | Weblog
3:人格権
   人間として尊重されるべき人格的価値を内容とする権利のことをいいます。
   
生命・身体・自由・名誉・貞操・氏名・肖像等、権利の主体である私人と分離することが出来ない権利は、この人格権です。