Japanese and Koreans invaded Asia. We apologize.

Law 101

2008年05月07日 07時08分58秒 | Weblog
この前買った本の一冊。法律関係の棚あたりみたら偶然みつけた。law 101
 米国の憲法、民訴・不法行為法・契約法・物権法・刑法・刑訴の入門書。一般人むけの入門書の類はハウツーもの、お馬鹿のためシリーズなど含めていろいろあるが、この手の入門書のなかでは一番よかった。法の発想、趣旨原理原則から解き明かすが、かといって法哲学ほど抽象的ではない。日本だと専門書になると有力説、少数説などの説明まであってかえって煩瑣だが、多分米国の通説をうまくまとめていると思われる。

 英米圏の法律は判例法だからドイツフランス法を系樹した日本法の体系とはかなり異なるかと思いきや、上記法律の範囲ではほとんどすべてにわたってパラレルの議論があるので驚いた。差異よりも共通する議論のほうが圧倒的に多い。
 
 在日外人の英文など読んでいると、日本の法事情に疎い者が多いが、実は本国の法にも疎いのではないか、と思い始めた。考えてみれば、例えば、米国ではロースクールに行くのではなければ、大学の教養課程で法律がないから、疎いのもしようがないのかもしれない。
 
 普通に生活している限り、法の適用・運用に関して言えば、本国での法的常識があれば、日本で困ることはなかろう、と思う。
 
 憲法に関して言えば、日本国憲法が米国の強い影響のもと成立したことを考えればそれほど違いがある筈がない。
 民法に関して言えば、例えば、実印云々をいうことがあるが、普通の取引、例えば、コンビニでの買い物でハンコが必要なわけでもなく、必要なのは重要かつ価格が高い不動産などであることを考え見れば、米法でもそうした取引には高度な形式が要求されているのだから、その発想がそれほど違うとは思えない。
 民訴にしてもクラスアクションが認められていないだけで、あとは似たようなもので、当のクラスアクションにしても、その運用に関しては議論があるようだ。
 刑法に関していえば、発想は同じだが、むしろ罪刑法定主義の点で、日本の法律の方が厳格である、と言える。
 刑訴に関して言えば、戦後の改正で糾問的から弾劾的という構造の変化があり、その点でも類似の構造になっている。米法とは違って、アレインメントが日本でないのは、効率よりも被告の人権、および真実の追究をより保護せんとしたためである、というのを読んだことがある。ただ、捜査の段階で「あんさんには黙秘権がありまっせ・・・・」と告知するミランダルールをはじめとする被疑者の権利は日本の刑訴学者がしばしば指摘するように米国のほうが進歩していることは確かだ。刑訴学者がいうように、被疑者取り調べに関して、例えば、弁護士の同席、そして取り調べの状況の録画などはこれからの日本の刑訴法の改正していくべきだと思う。

 在日の外人の方々にいいたいことは、日本の司法、あるいは、法律に関して何か言いたいならば、最低限、自国の法律くらいは知っていて欲しいということーーそうすれば、その議論はほぼ日本の状況にも適用される。違いのほうが圧倒的に少ない。
 日本法入門として、、Japanese law Japanese Law: An Economic Approachくらいは読んでおいて欲しい。こうして、英語でかかれているのもあるんだからさああ。

 日本語で専門書などはあふれんばかりある。それを読めとは言わない。しかし、日本に居住する素人で阿呆の日本人のおれが英語で英米法に関する英語の本を読んで、それでも英米の司法について書くのはおこがましいと思っているのだから、在日の外人が大上段に日本の法システムや司法について評価するなら最低限、そのくらいすべきであろう。

 「米国には冤罪があります。警察の権力の濫用があります。
 ケース1、ケース2
よって、米国の司法は最低、野蛮です」

なんてこと書かかれると、

1)おこちゃまなの?中学生?
2)人種差別主義者?

くらいにしか思われんだろ。

 日本人はそう思うが、英語圏の人々のなかには同様な議論を鵜呑みにするのがいるところをみると、かなり、彼らの偏見が根深いものがあるのかもしれんが、そう思うとやっぱちょっと怖くなってくる。

、西欧人が日本・アジアアフリカを理解しようとする努力をすることなく、その制度・文化・風習に関して無知でありながら、しかも、はなから見下して、自分らの価値を強引に押しつけてきたことが、日本人の外人恐怖の一つの理由だろう。

 (その意味で有道君は日本人の外人恐怖症の正当化に一役買ってくれている。)



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