外人であることを理由とした入居差別があることはよく聞く話。それについては、どんどん日本語で、発信すべき。
ただ、大家は、
In Japan, landlords have the right to refuse anybody based on nationality and ethnicity.
国籍や民族に基いて入居を拒否する権利があるわけではない。
入居差別 大阪府
予断と偏見に基づく差別事件が、損害賠償等の裁判(下に例示)や行政指導(地方法務局への人権救済申告による説示等)の対象となった例があります。
取引物件が地区にあるかどうかを調査したり、入居申込者が外国人等であるという理由だけで入居を断ることは、差別又は差別を助長する行為です。
宅地建物取引業者の皆さんは、予断と偏見に基づいた問い合わせを受けることがあるかもしれませんが、その際には、人権を尊重する視点から毅然とした対応をしてください。また、取引関係者に対しても、積極的に啓発に努めてください。
行政でも毅然として対応せよ、と言っているわけだし、判例でも差別で損害賠償を認められた事例がある。
These experiences show just how difficult it is to integrate into Japan’s largely homogenous society.
入居差別というのは、日本だけで問題になっているものではない。アメリカなどでも問題になっているのあって、執筆者が知らないだけ。( 不動産差別 入居差別 賃貸差別 などでブログ内検索してみてください)
この手の間違った事を書くと日本に無知な傲慢な外国人と日本人から反感を買うだけだから気をつける必要がある。
いずれにせよ、これから、日本でも大きな問題になっていくことはたしかで、場合によっては不動産屋も罰するような厳しい、反入居差別法を制定して、入居差別はいけないんだ、と周知徹底すべき。
大家の不安は、他の日本人同様に、契約で対処すべきだ。
例えば、まず、契約以前の話だが、
1)日本語で書かれた契約書が読める
そして、
2)ゴミ出し、騒音に関するルールを守る
3)定住居住者数の上限を設ける
違反した場合は、契約解除する旨明記する、など。
解除がすぐに認められるとはかぎらないが、圧力にはなるだろう。