東京教組(東京都公立学校教職員組合)

教職員のセーフティーネット“東京教組”

葛飾区がヘイト禁止の意見書

2015年01月26日 | 日記

 ヘイトスピーチによる人権侵害は、日本で深刻な被害をもたらしているが、ヘイトスピーチに反対し、国に法整備を求める意見書が現在24の地方議会で可決されている。
 12月には、23区で初めて葛飾区議会が「ヘイトスピーチを含む人種及び社会的マイノリティーへの差別を禁止する法整備を求める意見書」を採択した。
 その内容は、 

国連人種差別撤廃委員会は8月29日、日本政府に対して、ヘイトスピーチ(憎悪表現)問題に「毅然と対処」し、法律で規制するよう勧告する「最終見解」を公表した。 日本が平成7年に加入した「人種差別撤廃条約」では、参加国で差別が行われていないか、一定の期間を置きながら、国連人種差別撤廃委員会が審査を実施してきており、今回の最終見解は、日本への審査の総括として同委員会が8月29日に採択したものである。  この中では、日本のヘイトスピーチの状況にも言及しており、特に人種差別的デモ・集会をする団体によるヘイトスピーチの蔓延や、政治家・公人によるヘイトスピーチが報告されたこと、またメディアでのヘイトスピーチの広がりなどについて、懸念が表明されている。さらに、そうした行為が適切に捜査・起訴されていないことも、懸念点だとしている。 こうした状況に対して、最終見解では、ヘイトスピーチを規制するための措置が、抗議する権利を奪う口実になってはならないと指摘するとともに、「弱者がヘイトスピーチやヘイトクライムから身を守る権利」を再認識するよう指摘している。 また、人種及び社会的マイノリティーへの差別的な表明や暴力に断固として取り組むことや、ヘイトスピーチに対しては適切な手段をとること、そうした行為に責任のある個人・団体を訴追したり、ヘイトスピーチをする政治家・公人に制裁を科すことなどを政府に勧告している。 よって、本区議会は国会及び政府に対し、人種差別撤廃委員会の31項目の勧告を重く受けとめ、一刻も早くヘイトスピーチを含む人種及び社会的マイノリティーへの差別を禁止する新たな法整備を行うことを強く求めるものである。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 というもので、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、法務大臣に提出された。
 このような決議をしなければならない我が国の現状を憂うとともに、この決議を誇らしく思う。国会でもヘイトスピーチ被害がこれ以上拡大する前に決議と法整備を行ってほしい。 


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