東京教組(東京都公立学校教職員組合)

教職員のセーフティーネット“東京教組”

壊憲総選挙

2014年11月21日 | 日記

 本日、衆議院は解散され、12月2日告示、14日投票で衆議院議員選挙が行われる。消費税増税先送りとアベノミクスの是非が争点のように報道されているが、実は安倍政権がこの2年間で行ってきた解釈壊憲をめぐる選挙ではないか。
 安倍政権は、7月1日集団的自衛権行使の容認の閣議決定による憲法解釈の変更を行った。これは、憲法9条を行政が壊すもので、明らかに立憲主義に反する。10月8日に公表された、日米防衛協力のための指針の見直し「中間まとめ」では、これまで防衛協力を「(1)平時(2)周辺事態(3)日本への武力攻撃事態」に分類していたが「平時から緊急事態まで、切れ目ない形で、日本の安全が損なわれることを防ぐための措置を実施する」と分類を撤廃し、平時から緊急事態まで幅広く米軍への支援を行うことを可能にした。これは「集団的自衛権行使容認」を、法整備をしないまま実行するもので、日米協議が憲法を上回る壊憲緊急事態だ。
 東京教組は、憲法学習月間として、憲法学習会にとりくみ、集団的自衛権行使容認の既成事実化である「日米ガイドライン」の再改定に反対し、憲法改悪を許さないとりくみを進める。これは、憲法第九十九条 「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」に基づくものである。
 ちなみに、衆議院解散・総選挙は、憲法第七条 「天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。三、衆議院を解散すること。四、国会議員の総選挙の施行を公示すること。」に基づく。今回の解散は、憲法六九条「内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。」にはあたらない。憲法六九条よる解散でなくても、内閣に解散権(裁量的解散)があるかどうかは学説が分かれている。