続「とのむら通信」ブログ版

前島本町議会議員・外村敏一(平成29年4月29日付けで引退)
日々の思いや議会傍聴の感想など引き続きお伝えします。

NHK受信料訴訟最高裁の合憲判決に思う

2017年12月06日 | 日々の思い


NHKの受信料不払いに関しては過去多くの訴訟がなされている。今回の判決は「放送法」にある「TVを設置すればNHKと受診
契約を結ぶ義務がある」という部分が「契約の自由権」を侵害していて違憲だという点で争われたが、今回最高裁はこれを合憲と
判決したらしい。私も常々このNHKの受信料に関しては疑問や不満を持っていたので判決には注目していた。
少なくとも受信料契約と言うからには当事者同士が合意して契約を結ぶのが常識であり、TVを設置したら自動的に契約が成立する
という理屈は納得しかねる。ましてや契約と言うならば解約する権利も同時に担保されていなければならないと思うが。
放送法については詳しく読んだりしていないので明言できないが誰もが契約するにあたって納得できる法律でないからこんな裁判が
頻繁におきるのでしょう。巷ではNHKだけ映らないようにする器具も販売されていると聞くがこれにはどう対処するのか。

今回の判決でNHKは今後全国すべてのTV設置者(世帯)との契約を履行する責務が生じた訳である。この義務を遂行しなければ
今度は多くの契約者(世帯)からクレームの嵐が来ることでしょう。そしてその義務遂行にどれだけ懸命努力するかが問われる。
現在未契約の世帯がおおよそ900万件とも1千万件とも言われている現状においてこの実情を放置していては今回の判決が片手落ち
になり、契約者の不満をより一層高めることになる。しかし現実には「一度もNHKが契約を迫りに来たことなし」という未契約者の声は
昔から多く聞く。未契約者が一掃されれば真面目に契約している人たちの受信料は大幅に下がるのは明白。何故その方策を考えないのか。
NHKは契約の促進に対しもっと真剣に取り組まねば今度は「NHKの不作為、怠慢」という点で訴訟がおこる可能性大である。
しかし実際には未契約をゼロにするなんて不可能に近い。この際公共料金負担の公平性の観点からも一律の放送税として課税する方策も
検討すべきである。そして実際にTVが設置されていない世帯には申告により税の還付をすればよい。恐らく対象世帯数は極めて少数であると思う。
TVを設置していないと訴える世帯を訪問し、実態把握する方がよっぽど有効な手段で数値的にも可能性・実現性大である。

一方NHKが公共放送として受信料を取る以上は視聴者の要望や意見を反映した番組制作の義務がある筈。定期的にアンケート実施や
要望を聞いて実際の番組作りに生かすべきである。又職員の不正や破廉恥行為に対しては公明正大な処罰を透明性を持って行うよう求める。
更にはもう一つ最近とみに番組の内容が民放かと間違えるほど同程度、同種類のものに成り下がっている。大阪では特に吉本がそっくり
下請けしているのではないかと思う様な番組も多い。これでは天下の公共放送NHKが泣く。我々視聴者も陰で嘆いている。

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