久し振りの投稿です。何かと忙しく申し訳ありませんでした。
毎年この時期の定例会はその年度予算を審議する重要な議会です。
今年は町長の改選期(町議会議員選も同時の4月14日投票)に
当たるので町長の施政方針は示されず、予算編成も政策的経費を
最小限に留め、経常的経費及び継続事業に係る経費のみの骨格予算
となっています。施策的予算は新しい町長のもとで編成され、6月
定例会で審議することになります。
2月定例会で私は一般質問も大綱質疑(概要は町H/Pご覧ください)
も行いましたし、又個々の議案でも種々議論がありましたのでその中から
争点になったものをいくつかご紹介します。
1.保育所の過密対策について~
委員会審査の席上町長は初めて「認定こども園」について言及しました。
しかし新しく新設するのか、第二幼稚園に保育所を併設する形なのかは
明言しませんでした。これは町長選が終わってからのことになりますが
一歩前進です。私は討論の中で一刻も早く結論を出して結果を出すべき
と訴えました。
財政が厳しい状況とはいえ、先延ばしにしていいものと待ったなしで
対処せねばならないことの使い分け、優先順位付けを的確に判断して
欲しいと注文を付けました。
2.本町のラスパイレス指数が高いということについて~
町は常々高い理由は「本町の昇格制度にある。本町は学歴区分、勤務
年数、年齢にかかわらずその者の能力や実績を評価して昇格させている
ので、高卒区分で比較的若くして上位の役職に昇格した職員がいる層が
いて、その層のラスパイレス指数は国と比較しても当然高くなる」
又この指数の算出方法は各自治体の職員構成を一切勘案しないので
こういう矛盾が生じる」と説明しています。
そうであるならきちっと広報なりで納税者に堂々と説明するべきで
あると言いました。近々広報されることでしょう。要するに説明責任
を果たさないまま過ごすから信頼を得られないのであると。
3.第22号議案 一般職の職員の給与に関する条例の一部改正
今回人事院勧告の改正内容に準じて改正されたものですが、中に一つ
だけ適切でないものがあったので是正するよう申し述べました。
それは住居手当に関することで、持家者については平成26年度をもって
廃止するも、借家に係る住居手当は現行上限3万円から本年以降2万7千円
に減額するのですが、町内に借家住まいする職員には5千円を加算すると
いう内容です。加算の理由は「危機管理上」という説明でした。
これには異論を唱えました。危機管理上という理由で住居手当の範疇で
加算すること自体おかしい。しかも町内在住の借家住まいの職員にだけ
この加算をし、同じ町内在住でも持家者には加算しない。こんな矛盾に
満ちた「お手盛り」的制度は全く住民の理解を得られないと。
私は危機管理上の手当と言うのなら「町内在住の職員すべての者に対し
一律に支給する新たな条例を作るべきだ。そして対価としての責務も
同時に明文化するべきだ」と主張しました。
いよいよ明日以降は選挙の準備に入ります。