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銃刀法について思うこと2

2014-03-25 | 包丁について(総合)
銃刀法について思うこと2

先週までは風が強く吹き、春一番の様子でしたね。
梅も咲き、桜もつぼみが開こうとしていよいよ春ですね。

さて、前回お話した一般生活で誰もが手にしうる刃物について注意すべき点を掘り下げて話をしたいと思います。

よく我々刃物業界が耳にする話があります。
保育園や小学校などの施設へPTA関係や親御さんがグランドの草むしりに行ったというケースです。
1.草刈の為に鎌を持って学校の周りを歩いていた。
2.草刈の為に軽トラックの荷台に鎌などを乗せたままにしていた。

銃刀法的に問題があるとされる行為はどちらでしょう?

実は「両方」ともなんです。驚きでしょ?
なぜ問題があるのでしょう?

銃刀法に該当するものとして、「雑則」があります。
・授受・運搬・携帯の禁止又は制限
・刃体の長さが6cmをこえる刃物の携帯の禁止

この2点が問題になってきます。
特に「刃体の長さが6cmをこえる刃物の携帯の禁止」が問題になるところで
銃刀法 第22条
「業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計った刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計った刃体の長さが8センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。」

とあり、他にも該当しうる付則などを含めるとさらに広がります。
そうなってくると法的解釈などにより複雑化してしまうので、一般の消費者はますます判りづらくなっています。

そこで上記のケースの問題を簡単に説明すると
1は、刃物を路上や施設など公共の場で持ち歩いてはダメ
2は、軽トラに誰もが草刈鎌が見えるように置きっ放しがダメ

ということです。

もう少し深く理由を述べると
1は、正当な理由があっても刃物がすぐ使える状態すなわち、むき出しの状態で出歩いてはダメ
2は、誰かが鎌を勝手に持ち運んで犯罪を行なった場合、過失とされる。(置きっ放しは管理、片付け忘れという過失に取られる可能性がある。)


それなら、草刈できないじゃないかという声が聞こえてきますが、解決策はあります。

基本、簡単に出せない状態(取り出せず、即使用できない)であれば持ち歩けます。
お店で購入した場合は、レシートがある、包装されている、など。
それ以外は、箱に入っている、鍵が掛けてあるなど簡単に取り出せない状態であれば良いと思います。
車のダッシュボードに刃物を入れたままというのはダメですが、しっかりパッケージされていれば通常問題ないかと思います。


ただし、職質等を受けた場合、正当な理由があると認められた時だけですが..。
また、未成年者や、アルコール依存、精神疾患、住所不定無職などに該当する方は、取り調べ・罰則されれる可能性が高いとの事。
これらは先日のセミナーで担当の方からそうお聞きした。(少なくとも私はそう解釈したのですが、問題があったら申し訳ないので、自己判断できずご心配な方はご自身でご確認ください。)

今回は草刈鎌のケースでお話しましたが、一般的な刃物類に関しては包丁、ハサミ等も同様の見解で良いかと思われます。
もちろん、銃砲・刀剣類についてはこの限りではありません。

しかし、この解釈は警察等の取り締まる側(担当、部署)にも解釈に差異があるようでハッキリしないのが実情のようです。
そこで、警視庁のWEBサイトに以下のページがありますので、ご自身でご確認・ご参考ください。

■警視庁 「刃物のはなし」
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/seian/hamono/hamono.htm

■警視庁 「銃刀法改正」
https://www.npa.go.jp/jutoho/jutohokaisei.htm
https://www.npa.go.jp/jutoho/jutoho_akb.htm












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