市はこれまで「通訳を介したため意図が正しく伝わらなかった」と釈明していた。市は職員の言い分に「疑義が生じた」として、主張を一転させる見通し。

 女性は定住者の在留資格がある。コロナ禍で職を失い、乳児を抱えて生活苦となり県営住宅の家賃を滞納していた。

 対応した市職員2人は昨年11月22日、女性の家賃滞納を問題視し「ルール違反して不法占拠して住んでるから屋根があるだけでしょ。何でその実態をホームレスじゃないって言えます?」と詰問した。

 政府通知でホームレス状態でも申請は可能となっている。

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市職員からの「国に帰ればいい」との発言。

これを差別と捉えるのか、それとも正論と捉えるのか。。。。

そんなに日本の制度が気に入らなければ本国に帰ればいいのに、との意味合いなのでしょう。

ホームレスと生活保護。

家賃滞納しているからホームレス状態と言うのか、不法占拠と言うのか。

更にはホームレス状態だと生活保護は受けられない?

市職員の発言は二転三転しているのか、それとも別の職員だったから法解釈に違いがあったのか。。。

なんか混乱します。

というか市職員も混乱しているとも思える対応です。

 

wikiの説明と厚労省の説明は下記のとおりです。⇩

生活保護 - Wikipedia

生活保護制度 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

生活に困った人を助ける制度ですからホームレス状態でも受けられます。

申請するのは現住所の市町村ですから、ホームレスだと申請場所がないという事になりますが、

その場合は最寄りの地区町村にするようです。

市職員はそこを勘違いしたのか、きちんと説明しなかったのでしょう。

家賃滞納するほど生活費に困っているなら十分生活保護対象要件に当てはまりそうです。

000988958.pdf (mhlw.go.jp)

 

ここで考えたいのは外国籍の人は対象になるのかどうかです。

上記wikiから引用すると。。。。

自治体が「健康文化的な最低限度の生活」を日本国民に保障するためとして設けている公的扶助制度[2][3]日本国憲法第25条生活保護法の理念に基づき、生活に困窮する日本国籍を有する国民(日本人)に対して、資力調査(ミーンズテスト)を行いその困窮の程度によって、要保護者に必要な扶助を行い、最低限度の生活(ナショナル・ミニマム)を保障するとともに、自立を促すことを目的とする[4]

生活保護制度は本来は日本人の為のものです。

国籍条項がある制度です。

 

但し紆余曲折があったようで、現在の規定は曖昧ですし現に多くの中国人や韓国人にも支給されているようです。

もう一度wikiの記載を見ると、

1990年(平成2年)10月25日に厚生省社会局保護課企画法令係長による口頭指示という形で対象となる外国人を永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者、認定難民に限定する。

しかし、この制度を悪用する事件が2010年に大阪市であり、支給打ち切りになる事件も起きています。

また2014年には福岡高裁の判決を破棄し、永住権を持つ外国人は保護対象ではないと最高裁で判断されています。

 

つまり生活保護の対象者は日本国籍である事が前提となっているのに実態は。。。⇩

各国の外国人が世帯主の受給率では、在日韓国・朝鮮人世帯が14.4%(2020年)[51]と国別では一番高い数値となっている[52]

かつて日本列島は日本人だけのものではない、と暴語したルーピーがいました。

そして「留学生は日本の宝だ」と言った岸田さん。

本当にそれでいいのかです。

なぜ外国人を日本人と同等に扱ったり、外国人を優位に扱う必要があるのかです。

 

愛知県安城市の日系ブラジル人への生活保護問題。

市職員の対応は間違っていたか否か。

法律を厳格に守れば日系ブラジル人には生活保護支給対象者ではなかった筈。

なぜ窓口職員の判断がこうも問題になるのでしょう。

結果として外国人にも生活保護申請を受理したようですが、本当にそれでよかったのかです。

日本は外国籍の人に甘くありませんか。

日本は法治国家ですから例外は作らないで、法律を基に対応して欲しいです。

そして反日国家である中国や韓国人にまで生活保護を支給して生活を守らなければいけないのか、

どうも納得いきません。

差別と区別。

LGBT法でもそうですが、日本人はあまりにも「差別」に敏感過ぎませんか。

差別主義者と言われたくないが為に、保身の為に判断を誤っていないのかと政治家に問いたいです。

 

※追記:何かと問題になっているマイナンバーカードですが、生活保護申請に上手く活用できないのでしょうか。