
SNSで拡散の告発者私的情報、斎藤知事は削除要請しない考え 「法的ハードルが高い」
斎藤元彦兵庫県知事の疑惑を告発した元県西播磨県民局長=昨年7月に死亡、当時(60)=の私的情報などのデータが漏洩した問題で、県の第三者委員会が県職員による可能性が極めて高いと指摘したことを受け、斎藤氏は14日、県庁で記者団の取材に応じ、「情報の保有が大事な中で大変残念。県民に申し訳ない」と謝罪した。交流サイト(SNS)上で拡散したデータの削除要請については「法的ハードルが高い」として難色を示した。
第三者委の調査対象となったのは、政治団体「NHKから国民を守る党」党首、立花孝志氏がSNSに投稿したデータや週刊文春の報道内容など。いずれも県保有情報との同一性が確認され、県は13日、地方公務員法(守秘義務)違反罪で容疑者不詳のまま県警に告発状を提出した。
削除要請について、斎藤氏は「SNSでの表現における観点もある。情報プラットフォームの法律を精査しながら、できる対応を検討する」と説明。今後の捜査で漏洩者が特定された場合の懲戒処分については、「捜査に協力し、結果次第で対応を検討していく」と述べた。
自分を批判した人は徹底的に調べ上げ、
批判した人の弱点は曝したままにしたい斎藤知事。
記者会見の場で自分の考えを主張出来るのは知事としての特権です。
一般職員だと、知事に反論したくてもその機会は与えられていません。
それをいいことに、知事はその権力で告発者を調べ上げ、
挙句の果てには「嘘八百」「公務員失格」と決めつけた発言で告発者を貶めたのです。
告発文書はデマかどうか、斎藤知事はパワハラをしていたかどうかです。
パワハラは受け止め方によれば注意と感じる人と傷つく人に分かれます。
ですから告発文書の全てがパワハラとは認められませんでしたが、
それでも告発文書にあった16件の内10件がパワハラだと認められましたし、
他にも第三者委員会のホットラインに別のパワハラ情報も寄せられていました。
また知事の「嘘八百発言」もパワハラに当たるとも指摘されています。
斎藤知事のパワハラ「かなりの部分事実」第三者委調査結果公表「人を傷つける発言慎むべき」どう責任とる? | 特集 | ニュース | 関西テレビ放送 カンテレ
また告発者探索は公益通報者保護法違反であり、その法律を知らなかった斎藤知事や取り巻きたち。
いいえ、知っていたとしても怒りに任せて「徹底的に調べよ」と指令したのでは?
その結果、告発者の公用PCを没収し県庁内で詳細を調べたのでしょう。
知事はこれらの事を知らぬ存ぜぬと「我関せず」の姿勢ですが、
片山副知事に指示したのですからその報告を受けていた筈。
当然問題の私的データの内容を知っていたと思うのが妥当ではと。
何しろ今まで知らぬ存ぜぬの姿勢だったのに、会見でつい「卑猥な文章」と口走りましたから。
重要な事は告発文書が「嘘八百」だったかどうか、
告発者が不倫男であり、業務時間中に私小説や告発文を書いていたとしても、
告発文が嘘八百かどうかと全く関係ありません。
また没収した公用PC内のデータは県のものであり、県民のものではありません。
今後、何らかの証拠になりえるものですから、管理は徹底しておくべきものです。
それを現職の県職員が立花氏に渡したのです。
県民の知る権利だからと、都合の良い理屈で。
県職員は公務員の守秘義務を教えられていなかったのでしょうか。同じく県会議員もです。
もしも万が一 私的データを県民に知らせる事が県益なら県議会で審議し、
その上で公表したらよかったのです。
しかし、その必要はありますか。ただの興味本位ではありませんか。
服務規律違反なら既に退職を引き延ばされ、停職3か月の懲戒処分を受けています。
またデータを渡した相手が悪過ぎました。
立花氏はデマも平気で垂れ流す人物であり、登録者数がかなりの数のSNSを運営しています。
特に多くの人に拡散させる人物としては適任者です。
それを見越して増山氏や岸口氏らは立花氏に音声データなどを渡したのです。
これらは「県民の知る権利」どころか知事選で斎藤氏を有利にする為の策略だったのです。
同じ様に県職員が告発者の私的データを印刷し、ばら撒いていたことも分かっています。
それを立花氏は政見放送で「10年間で10人と不倫ですよ」とデマを流したのです。
要するに「不倫男が書いた告発文は信用できない、知事はそんな男に貶められている」
これらの策略が知事選で斎藤氏が有利になったのは否めません。
斉藤知事は「清潔さ」を前面に出したいのか、これらの事には関わっていないと言っています。
自分には関係ないと言いたいのでしょうが、それは大きな間違いです。
知事選で斎藤氏が有利になった原動力は立花氏のデマの拡散と不当に入手した告発者の私的データです。
これらの事実から知事は無関係とは言えません。
知事は県のトップです。
そして告発者の私的データは今は県保有です。
ですから県は流出しない様に厳格に保存しておくべきだったのです。
聞くところによると、誰でも閲覧可能だったとの声があります。
とんでもない事です。
県のコンプライアンスは崩壊しています。
いくら業務時間を削っての専門家による研修をしても、聞く耳持たずの知事には馬耳東風。
税金の無駄遣いでした。
知事選も第三者委員会も税金の無駄遣い。
当事者である斎藤知事は消費者庁からの指導があっても我関するの態度。
知事は告発者の私的データがどれだけ重いものなのか理解せず、
第三者委員会の指摘や消費者庁からの指導も軽く見ている様子です。
これらの指摘を重要視しているなら、
嘘八百発言の撤回や初期対応の間違いを認め、告発者の私的データの削除を申し出するべきでしょう。
知事は私的データの削除はSNSでの表現の自由、法的な問題があると言いたい様ですが、
何をか言わんやです。
削除を積極的に申し出る事が重要です。
それが受け入れられなくても、行動に移すべきです。
また法的な問題と言うなら自分はどうなのか。
国の管轄省庁の指導を聞き流す知事が、法律がどうのこうの言えますか?
知事には反省するべきは反省し、謝罪すべきは謝罪して県政を前に進めて欲しいと願っていましたが、
こんな知事の態度や発言を聞くと、無駄な事なのかと思ってしまいます。
blue さんはやたらと告発文書がデマかどうかにこだわっているようですけど、常識的に考えれば、告発文書の大部分はデマだし「嘘八百」だと思いますよ。だって、パワハラ以外の事実なんて一つも書かれていなかったわけですからね。
まず大前提として、パワハラは公益通報に該当しないので、パワハラの部分については公益通報と切り離して考えるべきでしょう。パワハラが公益通報にならないのは、消費者庁の
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/faq/faq_002
のQ2/Aにはっきりと書かれてます。ただし「犯罪行為に当たる場合には、公益通報に該当し得ます」とあります。
刑事罰相当のパワハラについては、徹底的に調査しても一つも出てきませんでした。
告発文書の7項目のうち、パワハラを除いた1から6の項目については、一切証拠が見つかりませんでした。つまり、噂や憶測に基づいた告発だったということです。事実ではなかったのだから、普通にデマだし嘘八百じゃないのですか?
反斎藤派の人たちの中には「事実かどうかに関係なく告発文書は保護されるべきだ」などと暴論を吐いている人もいますが、そんなことをしたら、デマや誹謗中傷文書のすべてが保護されることになります。亡くなった竹内元県議は、立花孝志氏のデマによって追い詰められたとされていますが、そういうのも全て保護されることになります。だって、事実でなくとも告発していいわけですからね。そしてそれがたとえデマや憶測によることであったとしても「真実相当性」が認められれば許されることになります。
元県民局長の告発文書を正しいと認めるのであれば立花孝志氏の発言も全て許されることになりますし、告発文を間違っているとするならば立花孝志氏の発言は許されないことになります。私としては、告発文書の事実ではない告発は許されるべきではないし、竹内元県議や立花孝志氏のデマも許されるべきではないと思ってます。
まともな告発文書なら保護されるべきだとは思いますが、こんな嘘デタラメを書いた誹謗中傷文書は保護されるべきではないし、それを調べた斎藤知事らはむしろ称賛されるべきですね。その調査により、元県民局長の不正行為やパワハラなどが発覚したわけですから。元県民局長が「公務員失格」だったのは間違いないですね。
告発文書とやらが本当に保護されるに値すべき文章なのか、よく考える必要があると思います。
>こんにちは。昔はアンチ斎藤派でしたが今は斎藤知事擁護派の nori です。... への返信
告発文書問題で重要な事は事実か否かです。
それは告発者の素行、業務時間中に私的な事をしていたかは関係ありません。
兵庫県の第三者委員会の報告書を読んだ事はありますか。
まだでしたら是非ご覧下さい。
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk19/documents/daijesuto.pdf
また斎藤知事の記者会見も視聴される事をお勧めします。
まさに「斎藤構文」と言えるもので「真摯に受け止める」と言いながら「受け流す」状態で誠実さを感じられません。
また消費者庁が斎藤知事へ公益通報者保護法について技術的助言をした事も重要視すべきだと思います。
もちろん第三者調査委員会の調査報告書はしっかり読んでますよ。ダイジェスト版ではなく公表版の文を抜き出してみます。
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk19/bunsho_daisansya.html
の「調査報告書(公表版)(表紙~第8章)(PDF:7,470KB)」から。
1.五百旗頭真先生ご逝去に至る経緯
「本件調査において、五百旗頭氏の急性大動脈解離の発症について21世紀機構の人事に関する県側の行為、
特に片山元副知事との面談に関することが原因になったことを裏付ける資料は得られなかった。
したがって、本件文書が指摘する21世紀機構の人事に関する県側の行為と五百旗頭氏の死亡との間の因果関係の有無は不明であるというほかない」(p.22)
2.知事選挙に際しての違法行為
「選挙において齋藤知事の事前運動ないし戦況運動に加担した事実は認められず」
「同知事選挙において齋藤知事を支援したことによる論功行賞の人事であるとは認められない」(p.30)
3.選挙投票依頼行脚
「同選挙において齋藤知事への投票を依頼するなどの働き掛けをした事実を認めることはできなかった」(p.33)
4.贈答品の山
「贈収賄と評価できるような事実はなかった」(p.55)
5.政治資金パーティ関係
「本件文書が事項5の箇所で指摘した事柄については事実関係が認められず、
パーティー券購入依頼に関して違法行為があったとか、不当な利益供与があったとかの批判には根拠がなかったと言わざるを得ない」(p.66)
6.優勝パレードの陰で
「本件文書が本件パレードについて指摘する最も主要な問題である本件補助金の増額と本件パレードの協賛金との間に
「キックバック」や「見返り」の関係があることは認められなかった。
その他、本件パレードの協賛金を拠出した企業に対する便宜供与等の事実も認められなかった」(p.79)
第三者委員会の報告書を読む①:本件文書事項1〜6、県の処分と公益通報 | アゴラ 言論プラットフォーム
https://agora-web.jp/archives/250326093939.html
でも1から6はすべて「虚偽」と判断しています。
第三者調査委員会が事実とは認められなかったと言ってるのに、どこに事実があるんですかね?
嘘とは「事実でないこと」(デジタル大辞泉) を言います。事実ではないのだから嘘なのでは?
>こんにちは。... への返信
しっかり読んでいるのですか。
すごいですね。
しっかり読んでいたらそれぞれの案件についての解説も読まれているのですね。
ではもう一度P24の県の対応の問題点を読まれる事をお勧めします。