集団的自衛権の行使を容認した昨年7月の閣議決定は違憲だとして、元三重県職員の珍道世直さん(76)=津市=が閣議決定の無効確認を求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(山本庸幸裁判長)は29日付で、珍道さん側の上告を棄却する決定をした。訴えを却下した一、二審判決が確定した。
珍道世直さん、「ちんどう よなおし」 って読むそうです。
元三重県庁職員だとか。
一個人で政府を相手に訴えているんですね。
それも閣議決定を無効にしろって?
スゴイですね。
その発想が。
裁判費用ってどのぐらいかかるんでしょうね。
地裁、高裁、最高裁…。
う~ん、76歳です。 生き甲斐でしょうか。
公務員時代 活動家だったんでしょうかね。
一審二審ともに
閣議決定は直ちに原告の権利を制限するものではない。
具体的な権利や義務についての争いではない。
だから裁判対象にならない。
最高裁は
上告する場合に当たらない。と棄却。
という事は 一個人の生活を脅かす問題ではないと門前払い?
集団的自衛権容認は違憲ではないという事?
集団的自衛権容認は合憲だと言っているの?
なんか、モヤモヤしていて、ちょっとわかり難い判決です。
※珍道直人さんという政治家は息子さんらしいです。
2012年衆院選で日本維新の会から立候補したとか。(落選)
因みに直人さんは集団的自衛権は賛成だが憲法改正すべきだとツイッターに、
でもお父さんの裁判に理解を示しているらしい。
この息子さんもよくわからない人です。
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