給与でも年金でも手取り額は重要である、しかし高齢者むけの制度
改正が次々と実施されたことにより年金の手取り額が毎年のように
減り続けてる
《おもな増税》
2004年 配偶者特別控除(最大38万円)の一部廃止
2005年 65歳以上の老年者控除(50万円)の廃止
65歳以上の公的年金控除の縮小
《社会保険料負担アップ》
2000年 公的介護保険の導入による保険料発生
2008年 後期高齢者医療制度導入による保険料発生
国民健康保険料と介護保険料は毎年のように上昇
このように高齢者向けの制度が改正されたことにより非課税ライン
が年金収入が約300万円だったのが2004年、2005年の所
得控除廃止縮小により一気に100万円下がり200万円から課税
されるようになった、額面の年金収入は変わらなくても増税により
非課税から課税になる。
例えば年金収入300万円の場合、21年前の2000年より32
万円も減少してる。今後国民健康保険料と介護保険料が上昇するわ
けだから年金収入の手取り額は減ることはあっても増えることはな
いと思って生活するしかない。