改正雇用保険法(ニ)

2007-07-10 | 労働関係
年金問題も性善説で「確からしい」なら支払うそうですね。

委員の心証も重要だそうで・・・委員の選考はどうやって決まるのでしょうか
その地方の権力者や権力者に通じる人が委員だと・・・不公平な力が及ばないことを願います



雇用保険の改正も被保険者に関するものは10月施行が多いですね

≪平成19年10月1日施行≫
◎基本手当の受給資格要件等の改正(平成19年10月1日以降離職者対象)
 (1)短時間労働被保険者とそれ以外の被保険者資格区分が廃止となりました
 (2)基本手当の受給要件として必要な被保険者期間が原則12月となりました
    原則:通算して12月(離職の日以前2年間)
    解雇等:通算して6月(離職の日以前1年間)
 (3)1カ月間の賃金支払基礎日数11日以上である期間を被保険者期間1月※とすることになりました
   ※2分の1月とする場合あり

===== 改正雇用保険法(参考) ここから =====
(基本手当の受給資格)
第13条 基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前2年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間)。第17条第1項において「算定対象期間」という。)に、次条の規定による被保険者期間が通算して12カ月以上であったときに、この款の定めるところにより、支給する。

  2 第23条第2項各号のいずれかに該当する者(前項の規定により基本手当の支給を受けることができる資格を有することとなる者を除く。)に対する前項の規定の適用については、同項中「2年間」とあるのは「1年間」と、「2年」とあるのは「1年」と、「12カ月」とあるのは「6カ月」とする。

(被保険者期間)
第14条 被保険者期間は、被保険者であった期間のうち、当該被保険者でなくなった日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であった期間にある日(・・・省略・・・)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼった各期間(賃金の支払の基礎となった日数が11日以上であるものに限る。)を1カ月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。ただし、当該被保険者となった日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が15日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となった日数が11日以上であるときは、当該期間を2分の1カ月の被保険者期間として計算する。
===== 改正雇用保険法(参考) ここまで =====


◎特例一時金の改正(支給額を基本手当の日額「50日分」  「30日分」への変更)
===== 改正雇用保険法(参考) ここから =====
(特例一時金)
第40条 特例一時金の額は、特例受給資格者を第15条第1項に規定する受給資格者とみなして第16条から第18条までの規定を適用した場合にその者に支給されることとなる基本手当の日額の30日分(第3項の認定があった日から同項の規定による期間の最後の日までの日数が30日に満たない場合には、その日数に相当する日数分)とする。

<附則>
(特例一時金に関する暫定措置)
第7条 第40条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「30日」とあるのは、「40日」とする。
===== 改正雇用保険法(参考) ここまで =====
コメント
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