障害年金 初診日(陸)

2007-07-19 | (社保)年金とか
先日定期(Suica)の更新を自動販売機で行うと・・・「この定期は使えないので窓口へ」とのメッセージ
「確かに古いこともありボロボロだけど・・・別に拾ったSuicaじゃないですよ」なんて思いながら、駅員さんに
「このカードが古いですね。ペンギンがいないですから」とのこと・・・なわけで、カードも新しくなってペンギンがお目見えしました


そんな感じで勝手に続いた初診日シリーズもとりあえず最終回

③②の期間のうち、納付すべき期間とはどの程度か
前回、納付要件を判定する期間は、原則として
  「初診日の属する月の前々月までの被保険者期間(基準月による場合あり)」
となっていました。

この被保険者期間について、全ての保険料が納付されている必要はなく、
  「・・・(前略)・・・、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。」
とされ、判定期間に保険料未納期間が3分の1を超えていなければ保険料納付要件を満たすこととなります。


但し、過去に未納期間が多くある場合は保険料納付要件を満たすことが困難な場合もあるため、
  ・初診日が平成28年4月1日前
  ・初診日において65歳未満
の2点を満たす場合は、
  「初診日の属する月の前々月までの1年間」
について、保険料納付済期間と保険料免除期間以外の被保険者期間がない場合(保険料未納期間がない場合)は、保険料納付要件を満たすこととされています。

===== 国民年金法 附則(参考) ここから =====
(障害基礎年金等の支給要件の特例)
第20条 初診日が平成28年4月1日前にある傷病による障害について国民年金法第30条第1項ただし書き(同法30条の2第2項、・・・(中略)・・・及び同法第36条第3項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、同法第30条第1項ただし書中「3分の2に満たないとき」とあるのは、「3分の2に満たないとき(当該初診日の前日において当該初診日の属する月の前々月までの1年間(当該初診日において被保険者でなかったものについては、当該初診日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの1年間)のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がないときを除く。)」とする。ただし、当該障害に係る者が当該初診日において65歳以上であるときは、この限りでない。
  2 (省略)
===== 国民年金法 附則(参考) ここまで =====



いずれの場合においても、①「初診日の前日において」の保険料の納付状況を確認するため、初診日に慌てて1年分なりの保険料を納めても要件は満たせません・・・


おまけ
初診日が20歳未満である場合は、
  ・国民年金の場合:未加入
なので、保険料納付要件は求められず、
  ・厚生年金の場合:初診日が被保険者期間中
であれば、基本的に保険料納付済期間のため、保険料納付要件を満たすこととなります。



産業カウンセラー講座に通うようになって知った河合先生が亡くなられたとか・・・一度くらい講義を聴いてみたかったですね。

***** NIKKEI NETより ここから *****
『元文化庁長官の河合隼雄氏が死去』
臨床心理学の第一人者で京都大名誉教授、元文化庁長官の河合隼雄(かわい・はやお)氏が19日午後2時27分、脳梗塞(こうそく)のため奈良県内の病院で死去した。79歳だった。お別れの会を開くが、日取りなどは未定。

2006年8月9日に奈良県明日香村の高松塚古墳を文化庁長官として視察、同庁職員が損傷した国宝壁画を未公表のまま修復した問題で謝罪した。自宅で休暇中だった17日に脳梗塞(こうそく)で倒れ意識不明の重体となり入院。体調が回復せず同年10月31日に休職となり、任期満了で退官した。

京大理学部卒業後、高校教師を経て、問題児対策への興味から京大大学院で臨床心理学を学ぶ。1959年、スイスのユング研究所に留学。日本神話を基にした論文で65年に日本人初のユング派精神分析家の資格を取得する。帰国後、同派心理療法を紹介した。

75年京大教授となり、95年から6年間、国際日本文化研究センター所長。00年に文化功労者。02年1月、小泉純一郎首相の意向で民間から17年ぶりに文化庁長官に就任した。
***** NIKKEI NETより ここまで *****
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