障害年金 初診日(伍)

2007-07-14 | (社保)年金とか
台風ひどいことなっているようです・・・今日は産業カウンセラーの講座なんですけど

今は降っていないので、早めに出ようか検討中・・・でも早くから開いてる茶店とかなかったような




ちょっと間が空いてしまいましたが『保険料納付要件』の続きを


②納付要件を判定する期間

『初診日の前日』において、いつの期間の保険料の納付状況を確認するかについては、条文を参照すると

  「初診日の属する月の前々月までの被保険者期間」

となっています。

「前々月までの」という要件から、例えば6月に20歳到達等により初めて国民年金に加入した場合、7月に初診日がある場合は、納付要件判定対象となる被保険者期間はない、ということになります。


また、この被保険者期間には

  「20歳前および60歳~65歳前の厚生年金保険の被保険者期間」

を含み、

  「任意加入対象期間で任意加入しなかった期間」
    ・平成3年3月以前の学生期間
    ・昭和61年3月以前の任意加入期間

  「脱退手当金を受けた期間」

は含まない、ことなどにも注意する必要があります。


さらに、現在は「初診日の属する月の前々月」分までの被保険者期間について対象となっていますが・・・

  ・~平成3年4月30日  初診日直前の基準月(1,4,7,10月)の前月までの月数
  ・平成3年5月1日~   初診日の属する月の前々月

と、初診日が平成3年5月1日前にある場合は対象期間が異なります。

===== 国民年金法 附則(参考) ここから =====
第21条 初診日が平成3年5月1日前にある傷病による障害について、又は同日前に死亡した者について前条並びに国民年金法第30条第1項ただし書き(同法第30条の2第2項・・・中略・・・同法第36条第3項において準用する場合を含む。)および第37条ただし書きの規定を適用する場合においては、これらの規定中「月の前々月」とあるのは、「月前における直近の基準月(1月、4月、7月、10月をいう。)の前月」とする。
===== 国民年金法 附則(参考) ここまで =====


最近の「宙に浮いた年金」問題でいえば、記録の統合がなされていないため未加入期間として納付要件を満たしていないと判定されかねない問題も気を付けなければなりません。

また、海外在住期間などが誤って未納(未加入)期間となっていたりする場合もありますので、ご注意下さい。
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