改正雇用保険法(四)

2007-07-23 | 労働関係
週間天気予報を見ても冴えない天気が続くよう・・・梅雨明け8月に突入なのでしょうか



昨年は不適正免除問題もあり、免除等の申請期間が特例的に10月まで延長されていましたが、

  ・平成18年度分(平成18年7月~平成19年6月)

の受付は今月中になりますので、お忘れの方はお早めにお住まいの市区町村年金窓口へ



そんな訳で改正雇用保険法もとりあえず最終回

≪平成22年4月1日施行≫
◎雇用保険法における船員に関する改正
 (1)雇用保険法の適用対象に船員を含めることとなります(一部適用除外あり)
 (2)船員に関する雇用保険業務に関し、地方運輸局等において実施することになります
◎船員保険法の改正
◎労働者災害補償保険法における船員に関する改正
 (1)労働者災害補償保険法の適用対象に船員を含めることとなります
◎労働保険の保険料の徴収等に関する法律における船員保険法改正に伴う改正



それにしても琴光喜がんばりました。朝青龍とはだいぶ差をつけられてしまいましたが、ともに大関昇進を目指していた頃が懐かしいですね。
コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« NPのキーワード・・・ | トップ | 時効分年金 第弐弾 »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿