労基 休憩

2007-07-31 | 労働関係
環境野郎Dチーム伊吹吾郎と大和田伸也が良い味出して意外に面白い。しかも『D』は団塊のDだけでなくDangerのDって・・・


たまには労基法関係で・・・『休憩』について

休憩時間を与える基準は、

   労働時間が6時間以下 ⇒ 休憩時間の付与義務はない
   労働時間が6時間超  ⇒ 少なくとも45分の休憩を付与
   労働時間が8時間超  ⇒ 少なくとも1時間の休憩を付与

となっています。また休憩時間については、3つの原則が規定されており、

 (1)途中付与の原則:休憩は労働時間の途中に与えること
 (2)一斉休憩の原則:休憩は原則として一斉に与えること
   <例外> ①労使協定(労働者の適用範囲、休憩の与え方)  届出不要
          ②商業、接客娯楽業などの一部事業(法40条、規則31条)
 (3)自由利用の原則:休憩は労働から完全に解放されること
   ・自由利用について、事業場の規律保持上必要な制限を加えることは、休憩の目的を損なわない限り可能です。
   ・下記規則第33条第2号については所轄労働基準監督署長の許可を受けることにより適用除外となります。

<例>昼休みに来客や電話番として対応させている・・・・
  ・ 自由利用等に反し、使用者の指揮命令下にあるので労働時間となり、賃金(法定労働時間を超える場合は割増賃金も)の支払が必要になります。
  ・ 結果的に休憩時間を与えていないことになれば法違反となりますので、別途休憩時間を与えることが必要です。
  ・ ただし、就業時間の管理が緩やかであり、就業時間の一部を適宜代替の休憩時間に充当することが慣行として行われている場合には、休憩時間中に就業することによる賃金請求権は生じません。



そんな訳で、労基法関係の『休憩』に関する条文を『休憩』がてら・・・仕事と考えると『休憩』ではないのかといっても労働者でないし、適宜『休憩』してるかも
最近、キーパンチが遅くなっている感じ

===== 労働基準法(参考) ここから =====
(休憩)
第34条 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
  2 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
  3 使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。

(時間計算)
第38条 (省略)
  2 坑内労働については、労働者が坑口に入った時刻から坑口を出た時刻までの時間を、休憩時間を含め労働時間とみなす。但し、この場合においては、第34条第2項及び第3項の休憩に関する規定は適用しない。

(労働時間及び休憩の特例)
第40条 別表第1第1号から第3号まで、第6号及び第7号に掲げる事業以外の事業で、公衆の不便を避けるために必要なものその他特殊の必要あるものについては、その必要裂くべからざる限度で、第32条から第32条の5までの労働時間及び第34条の休憩に関する規定について、厚生労働省令で別段の定めをすることができる。

(労働時間等に関する規定の適用除外)
第41条 この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
  一 別表第1第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者
  二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
  三 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの



≪施行規則≫
(休憩時間の適用除外)
第31条 法別表第1第4号、第8号、第9号、第10号、第11号、第13号及び第14号に掲げる事業並びに官公署の事業(同表に掲げる事業を除く。)については、法第34条第2項の規定は、適用しない。

(乗務員等の休憩時間)
第32条 使用者は、法別表第1第4号に掲げる事業又は郵便若しくは信書便の事業に使用される労働者のうち列車、気動車、電車、自動車、船舶又は航空機に乗務する機関手、運転手、操縦士、車掌、列車掛、荷扱手、列車手、給仕、暖冷房乗務員及び電源乗務員(以下、単に「乗務員」という。)で長距離にわたり継続して乗務するもの並びに同表第11号に掲げる事業に使用される労働者で屋内勤務者30人未満の郵便局において郵便、電信又は電話の業務に従事するものについては、法第34条の規定にかかわらず、休憩時間を与えないことができる。
  2 使用者は、乗務員で前項の規定に該当しないものについては、その者の従事する業務の性質上、休憩時間を与えることができないと認められる場合において、その勤務中における停車時間、折返しによる待合わせ時間その他の時間の合計が法第34条第1項に規定する休憩時間に相当するときは、同条の規定にかかわらず、休憩時間を与えないことができる。

(休憩時間自由利用の適用除外)
第33条 法第34条第3項の規定は、左の各号の位置に該当する労働者については適用しない。
   一 警察官、消防吏員、常勤の消防団員及び児童自立支援施設に勤務する職員で児童と起居を共にする者
   二 乳児院、児童養護施設、知的障害児施設、盲ろうあ児施設及び肢体不自由児施設に勤務する職員で児童と起居を共にする者
  2 前項第2号に掲げる労働者を使用する使用者は、その員数、収容する児童数及び勤務の態様について、様式第13号の5によって、予め所轄労働基準監督署長の許可を受けなければならない。

(適用除外の許可)
第34条 法第41条第3号の規定による許可は、従事する労働の態様及び員数について、様式第14号によって、所轄労働基準監督署長より、これを受けなければならない。

第34条の2 法第60条第3項第2号の厚生労働省令で定める時間は、48時間とする。
===== 労働基準法(参考) ここまで =====


先ほど大変勢いをを感じさせる方とお話させて頂き、かなり刺激を受けました負けてられませんな
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役所紀行(7月集計編)

2007-07-31 | 自転車日記
今日は自転車通勤の予定だったのですが、3時過ぎまで結構な土砂降りで・・・路面も乾いていないようなので断念
そういえば先日チャンネルを回していると・・・玉ちゃん(玉袋筋太郎さん)が三宅島のレースを走っている姿が
早くフレームできないかなぁと思う今日この頃・・・まぁいきなり夏に乗り始めたら暑さに体がついていかないだろうけど。


<役所訪問履歴:括弧内は今月分含む>
厚生労働省&社会保険庁
茨城県:社会保険事務所 0       労働基準監督署 0(1)    公共職業安定所 0
栃木県:社会保険事務所 0       労働基準監督署 0(1)    公共職業安定所 0
群馬県:社会保険事務所 0(1)      労働基準監督署 0      公共職業安定所 0
埼玉県:社会保険事務所 0       労働基準監督署 0(1)    公共職業安定所 0(1)
千葉県:社会保険事務所 0       労働基準監督署 0      公共職業安定所 0(1)
東京都:社会保険事務所 1(12)     労働基準監督署 1(5)    公共職業安定所 1(7)
神奈川県:社会保険事務所 0(7)    労働基準監督署 0(8)    公共職業安定所 0(7)
静岡県:社会保険事務所 0       労働基準監督署 0(1)    公共職業安定所 0


近所の移動は別にして、今月は3回しか乗らなかったらしい・・・ダミだこりゃ
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