今日で6月も終わり、早いもので折り返し地点です。
今月は1日現在の外国人、高年齢者及び障害者の雇用状況をハローワークへ報告することになっています。
平成17年度に東京都内のハローワークを通じて就職された障害者は過去最高の3,974人となったそうです。身体障害、知的障害、精神障害の区別無く前年度と比べ増加しているとのこと。
労働力の減少が問題となっている中、労働意欲のある障害者の雇用についても重要となってきています。
障害者(年金受給者)の労働意欲を後押しする制度として、平成18年4月より65歳以降の障害基礎年金と老齢厚生年金の併給が可能となっています。
これまでは、 「障害基礎年金」 or 「老齢厚生年金 + 老齢基礎年金」
のいずれか選択となっておりました。
しかし障害基礎年金受給者の場合、国民年金は法定免除事由に該当するため老齢基礎年金は低額となり、老齢厚生年金についても低賃金や就労期間が短いなど老齢厚生年金も低額となる場合が多いため、障害基礎年金を選択するケースが多いようです。
この改正により、就労した際の厚生年金加入による保険料も掛け捨てとなることが無くなり、将来の年金も併給されることになりますので、障害者の雇用がより進むのではないかと思います。
※既に65歳以降の方で該当されている方についても手続は必要となります。勧奨状等も届いている場合もあるようです。
※障害基礎年金の子の加算額と老齢厚生年金の子の加給年金については、加給年金が支給停止となります。
※障害年金の保険料納付要件の特例措置は平成28年4月1日前までに延長されています。
今月は1日現在の外国人、高年齢者及び障害者の雇用状況をハローワークへ報告することになっています。
平成17年度に東京都内のハローワークを通じて就職された障害者は過去最高の3,974人となったそうです。身体障害、知的障害、精神障害の区別無く前年度と比べ増加しているとのこと。
労働力の減少が問題となっている中、労働意欲のある障害者の雇用についても重要となってきています。
障害者(年金受給者)の労働意欲を後押しする制度として、平成18年4月より65歳以降の障害基礎年金と老齢厚生年金の併給が可能となっています。
これまでは、 「障害基礎年金」 or 「老齢厚生年金 + 老齢基礎年金」
のいずれか選択となっておりました。
しかし障害基礎年金受給者の場合、国民年金は法定免除事由に該当するため老齢基礎年金は低額となり、老齢厚生年金についても低賃金や就労期間が短いなど老齢厚生年金も低額となる場合が多いため、障害基礎年金を選択するケースが多いようです。
この改正により、就労した際の厚生年金加入による保険料も掛け捨てとなることが無くなり、将来の年金も併給されることになりますので、障害者の雇用がより進むのではないかと思います。
※既に65歳以降の方で該当されている方についても手続は必要となります。勧奨状等も届いている場合もあるようです。
※障害基礎年金の子の加算額と老齢厚生年金の子の加給年金については、加給年金が支給停止となります。
※障害年金の保険料納付要件の特例措置は平成28年4月1日前までに延長されています。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます