今日から「ねんきん特別便」の発送ですね
詳しくは http://www.sia.go.jp/top/kaikaku/kiroku/tokubetsubin/index.html
専用ダイヤルがあるとはいえ、社保も再び混雑しそうだし、電話は繋がらなくなりそうで・・・
年金関係で受けていた仕事は、なんとか先週でひと段落させることができたのでホッとしています
以前、支給漏れにより数年度分が支給された方の相談を受けましたが・・・税の修正申告は自分でしないといけないらしいし。
特例法の場合も各自任せなんでしょうかね。受給されている方は当然お年寄りですし、何とかならんかな
特別便で記録漏れがあった場合などは、大半の方が特例法に該当しそうだし。
***** YOMIURI ONLINEより ここから *****
『85歳男性に12年分、特例法で時効年金2750万円支給』
社会保険庁が年金時効撤廃特例法に基づき、時効で未払いとなっていた年金2750万円を、85歳の男性に支給決定していたことがわかった。
社保庁によると、同法が施行された7月以降、2万人超が時効分の年金の支給を申請し、このうち1万2000人余りに支給が決定された。1人当たりの支給額は平均74万円で、支給決定総額は90億円。時効期間は平均86カ月で、最長は35年10カ月だった。
2750万円を支給決定された男性は、受給開始が55歳からの船員保険の年金受給者。男性は72歳ごろに「記録漏れ」になっていた加入期間が見つかり、年金記録が訂正されたことで、年金を受給し始めた。その際、5年間の時効が適用され、本来、受け取れるはずの55歳から67歳ごろまでの約12年間分の年金は支給されなかったという。
今回、同法の施行により、時効分の年金が全額補償された。この男性以外にも、1000万円超の年金を受給したケースは数十件あるという。
また、受給申請が遅れたことで時効となった場合、同法の対象外となることなどから、203人は不支給の決定を受けている。時効分の年金が受け取れるのは、社保庁のミスなどで、年金記録の訂正を伴う場合に限られる。
社保庁によると、救済対象と見込まれる時効は総計で約25万人分にのぼるという。
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専用ダイヤルがあるとはいえ、社保も再び混雑しそうだし、電話は繋がらなくなりそうで・・・
年金関係で受けていた仕事は、なんとか先週でひと段落させることができたのでホッとしています
以前、支給漏れにより数年度分が支給された方の相談を受けましたが・・・税の修正申告は自分でしないといけないらしいし。
特例法の場合も各自任せなんでしょうかね。受給されている方は当然お年寄りですし、何とかならんかな
特別便で記録漏れがあった場合などは、大半の方が特例法に該当しそうだし。
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『85歳男性に12年分、特例法で時効年金2750万円支給』
社会保険庁が年金時効撤廃特例法に基づき、時効で未払いとなっていた年金2750万円を、85歳の男性に支給決定していたことがわかった。
社保庁によると、同法が施行された7月以降、2万人超が時効分の年金の支給を申請し、このうち1万2000人余りに支給が決定された。1人当たりの支給額は平均74万円で、支給決定総額は90億円。時効期間は平均86カ月で、最長は35年10カ月だった。
2750万円を支給決定された男性は、受給開始が55歳からの船員保険の年金受給者。男性は72歳ごろに「記録漏れ」になっていた加入期間が見つかり、年金記録が訂正されたことで、年金を受給し始めた。その際、5年間の時効が適用され、本来、受け取れるはずの55歳から67歳ごろまでの約12年間分の年金は支給されなかったという。
今回、同法の施行により、時効分の年金が全額補償された。この男性以外にも、1000万円超の年金を受給したケースは数十件あるという。
また、受給申請が遅れたことで時効となった場合、同法の対象外となることなどから、203人は不支給の決定を受けている。時効分の年金が受け取れるのは、社保庁のミスなどで、年金記録の訂正を伴う場合に限られる。
社保庁によると、救済対象と見込まれる時効は総計で約25万人分にのぼるという。
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