正さん日記

世の中思いにつれて

集団的自衛権行使容認の閣議決定、早ければ7月1日にも

2014-06-29 14:03:37 | 政治

 集団的自衛権行使容認を、閣議で憲法解釈を変更して認めるため、早ければ7月1日にも閣議決定が行われる。

 公明党が、自民党が出した新3要件なるものを受け入れたためだ。公明党の地方組織がまだ反対しているところもあるため、その説得に時間が掛かれば7月4日にずれ込むこともあるようだ。

 自民党が示した新3要件は、①我が国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合に、②これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がない時に、③必要最小限度の実力を行使すること・・・は、自衛のための措置として憲法上許容される。というものだ。

 これは、1972年に、政府見解として、我が国の自衛については、憲法13条の「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」との条文に則り、憲法第9条に関わらず、我が国が他国から攻められた場合には、必要最小限度の自衛措置、即ち個別的自衛権は認めるが、集団的自衛権は認めない。とされている。

 これに対し、今回の閣議決定は、自衛権には集団的自衛権も含まれるものと拡大解釈し、第13条を守るためには、集団的自衛権も認められることに変更することにした。

 当初、自民党が出した3要件では、「国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるおそれがある場合に」とあったが、「おそれ」はあいまいなので「明白な危険がある場合に」とし、「他国」を「我が国と密接な関係にある他国」と手直しした。いずれも公明党の注文に合わせたもののようだ。

 しかし、これとても、「明白な危険」とはどのような事態なのかあいまいだし、「我が国と密接な関係にある他国」といっても、同盟関係を意味するのか、経済協定の相手国を含めるのか、まったく分からない。

 このことから想定するのは、どんな文言を使っても、それは言葉のもてあそびであり、結局は集団的自衛権行使容認ありきだということだ。

 安倍晋三首相は、なにが何でも、この機を逃さず集団的自衛権行使容認を断行しようとしている。公明党も、この問題で与党からの離脱は絶対避けようとしている。従って、両者は、その目的が果たされるならば、後は言葉の使い方によって手を打つだけだ。

 真実は、これまで歴代政府が認めてこなかった集団的自衛権行使を認め、日本がアメリカなど他国と一緒に戦争の出きる国に変身することだ。そのことは、戦後69年続けてきた憲法第9条に立脚した平和国家の名を希薄にし、自衛隊員など若者の人命を危険にさらすことに繋がることになる。「関連:6月20日

 

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