食品・農産品の「合理的な価格形成」に向けた協議を努力義務化する食料システム法が6月11日の参院本会議で可決成立した。来年4月から全面施行する。肥料や燃料などコストが上昇する中、農家が価格転嫁しやすい取引環境を整え、生産基盤の強化につなげるのが狙い。
農林水産省によると、改正食料・農業・農村基本法では、食料の価格形成に当たり食料の持続的な供給に要する「合理的な費用」が考慮されるよう必要な施策を講ずると明記され、食料の持続的な供給ができる「食料システムの確立」を図るため、持続的な供給に要する合理的な費用を考慮した価格形成と、農業と食品産業の連携強化など食品産業の持続的な発展に向けた施策を一体的に推進する。
法律名を「食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律」に改正し、目的規定に食料システムにおける食品等事業者の役割などを明記した。
また、食品等の持続的な供給の実現に向けた事業活動を促進し、食品等事業者は、安定取引関係確立などの事業活動に関する計画を作成し、農林水産大臣が認定する。認定事業者は長期低利の融資など支援を受けられる。食品等の取引の適正化を促すため、農林水産大臣は、食品等取引実態調査を実施し、指導などを行う。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます