集改センターの枝副代表理事からの投稿です。
監事が総会を招集して理事長を解任?
高裁がこの決議を認めたのは変ですね!
本年1月に千葉県で起こった理事長解任事件。
1審(千葉地裁)は、監事が招集した総会で、理事長解任の決議は招集の要件が不適正とし、決議無効としました。
2審(東京高裁)は、解任が議題とし解することができるとし、決議を有効としたそうです。
さて、1審も2審も裁判官は、監事は総会を招集して理事長の解任ができると考えているのでしょうか?
区分所有法の管理組合法人における監事標準管理規約における監事、どちらも、監事は、管理組合の業務執行に不正があるときは、総会を招集することができると規定しています。
つまり、報告のための総会招集権があるとしています。
監事は、総会を招集して理事長を解任することまではそもそもできないのに、裁判所は有効か無効かを判決していますが、ちょっとおかしいと思いませんか?
なお、判決文を読んでいないので誤解があればご容赦ください。