NPO 集改センターから、スキルアップセミナーの報告です。
第108回 スキルアップセミナー 開催報告
開催日:2013年(平成25年)8月7日(水)
開催地:大阪建築会館
テーマ:間違いだらけのマンション管理運営の解釈
講 師:木村長敏(集改センター正会員)管理運営事業部 副部長
(マンション管理士、ADR研究所主宰)
参加者:10名
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分譲マンションは、近年では年間約10万戸が供給され、その累計は平成24年末現在で約590万戸に達し、国民の1割以上の約1,450万人が居住する重要な居住形態として定着するに至っています。
今後、高経年マンションが飛躍的に増加することが見込まれる中、高経年のマンションは、区分所有者の高齢化、マンションの賃貸化・空き家化が進行し、役員のなり手不足も深刻化しており、管理組合における意思決定が円滑に進まず、管理に支障を来すケースも見られます。一つの建物を多くの人が区分して所有するマンションは、多様な価値観を持った区分所有者間の意思決定の難しさ、利用形態の混在による権利・利用関係の複雑さが存在します。そういったマンションの維持管理を適正化する取組みが必要となってきています。
本日は、そのためのスムーズな合意形成の進め方にスポットを置いてお話ししてみたいと思います。
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1.マンション駐車場の他人貸しについて
マンション駐車場の空きが増加している。これを外部に貸すとどうなるか。
国税庁の見解は、① 居住者も外部も同等に募集して貸し出す場合は全収入が課税対象となる。② 居住者に優先権を付けて余ったときだけ外部に貸し出す場合は、外部からの収入が課税対象となる。
その他課税対象となるものでは「屋上を携帯電話のアンテナ基地に貸す」場合で課税措置となったマンションがある。
2.脱法ハウスについて
国土交通省は、脱法ハウスの事実を報告するよう関係団体に通達した。
「消防法」(防火区画・二方向避難等)、「建築基準法」(採光のない居住室)他法令違反がある。
3.個別論点
一 法人の役員就任
二 監事の総会招集権はどこまでできるか
三 総会の議案書は誰が作るのか。(原則的には理事会)
四 役員の欠員補充は理事会でできるが、監事の欠員もできるのか。
五 管理費の剰余金を修繕積立金に繰り入れは(標準規約の改正が必要か、総会決議で可か)
六 理事長の解任は、総会決議か理事会決議か。
七 滞納管理費等を和解で一部免除は可能か、総会決議で債権放棄できるか。全員合意必要か。
八 管理組合の業務(管理規約)にコミュニティ条項は不要か。
(管理規約改正のためのあり方委員会で、管理組合の業務とは言えないという意見がある。)
以上の事項について議論白熱。
弁護士・マンション管理士他、参加メンバーからそれぞれの意見が出され、大変興味ある議論となった。
次回のご案内 開催:2013年9月11日(水)15:00~
テーマ:「マンション駐車場は進化する。」
~ 駐車場をより便利に使おう・機械式駐車機の長期修繕計画~
1.立体駐車場の長期修繕計画(㈱オープンシステムズ)
■立体駐車場の長期修繕計画は多額の費用であるが、実態のない机上計算をどう見るのか。
2.来客駐車場予約システム(㈱西電通)
■来客駐車場の管理に頭を悩ます管理組合は多い、予約~入出場管理~空き情報を遠隔管理。
3.ETC利用で入場・出場管理(㈱ツヅキデンソウ)
■リモコンで出入りする駐車場に朗報。ETCの識別でゲート開閉・出入りの監視ができる。
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