第一章 総 則
第1条 本支部は、中央大学学員会東京世田谷区支部と称し、事務局は世田谷区内に置く。
第2条 本支部は、中央大学学員(在籍経験者を含む)及び中央大学に関係のある者で、世田谷区内に在住又は勤務する者をもって組織する。
2 本支部に入会を希望する者は、所定の入会届により、氏名、住所、職業及び連絡先(電話等)を本支部事務局に届け出なければならない。
3 会員は、入会届出事項に変更があった場合は、速やかに本支部事務局に通知しなければならない。
第3条 本支部は、次の事項を目的とする。
1.会員相互の交流と親睦及び向上発展を図る。
2.母校中央大学の興隆発展に協力する。
3.地域社会の文化振興に寄与する。
第二章 活 動
第4条 本支部は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
1.会員相互の交流と親睦、向上発展に係わる活動
2.中央大学の興隆発展に係わる活動
3.中央大学関連団体の事業に係わる支援
4.学員会本部への活動報告及び事業の支援
5.地域社会の文化振興に係わる活動
6.その他本支部が必要と認めた活動及び支援
第三章 組 織
第5条 本支部に次の役員を置く。
1.支部長 1人
2.副支部長 若干人
3.理事 若干人
4.幹事長 1人
5.副幹事長 若干人
6.幹事 若干人
7.会計幹事 2人
8.監事 2人
第6条 本支部運営等のため、名誉顧問、顧問、相談役を置くことができる。
第7条 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
2 任期途中で欠員となった役員の補欠として選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第8条 役員の選任は次のとおりとする。
1.支部長、副支部長及び監事は総会において会員中より選出する。
2.前号以外の役員は、会員中より支部長が委嘱する。
3.名誉顧問、顧問、相談役は、役員会の推薦により支部長が委嘱する。
4.任期途中で欠員となった場合の補欠選任も同様の手続きによる。
第四章 職 務
第9条 役員の職務は次のとおりとする。
1.支部長は、本支部を代表し業務を統括し掌理する。
2.副支部長は支部長を補佐し、支部長に事故ある時はその職務を行う。
3.理事は役員会の運営及び業務処理について、助言・協力する。
4.幹事長は、幹事会を総括する。
5.副幹事長は幹事長を補佐し、幹事長に事故ある時はその職務を行う。
6.幹事は幹事会を構成し、総会・役員会の決定に従い本支部の業務を審議し執行する。幹事会は事務局を置き、本支部の事務を処理することができる。
7.会計幹事は、本支部の会計を担当する。
8.監事は、本支部の業務及び会計を監査し、役員会及び総会に報告する。
9.名誉顧問、顧問、相談役は、支部長の諮問に応ずるほか、役員会に出席して意見を述べることができる。
第五章 会 議
第10条 会議は、総会及び役員会とし、支部長が召集する。
第11条 総会は、毎年一回定期に開催する。但し、支部長が必要と認めた時は、役 員会の議を経て臨時に開催することができる。
2 総会の議長は、その度都支部長が指名し、議事記録は幹事会が行う。
3 総会の議事は、出席会員の過半数をもって決する。
第12条 役員会は、支部長、副支部長、理事、幹事長、副幹事長、会計幹事、幹事及び監事をもって構成する。
2 役員会は、支部長が必要に応じ随時開催する。
3 役員会の議長は支部長が行い、議事記録は幹事会が行う。
4 役員会は、本支部の活動方針を決定し、その議事は出席役員の過半数をもって決する。但し、監事は議決権を有しない。
第六章 会 計
第13条 本支部は、会費、寄付金及びその他の収入をもって運営する。
2 会費は1ヶ年3,000円とする。
第14条 本支部の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。
第15条 会計幹事は、毎会計年度末に決算報告書を作成し、監事による監査を受けて役員会に提出し、承認を受けたうえ、総会に報告しなければならない。
第七章 そ の 他
第16条 本支部の業務を執行するため、役員会は随時委員会を設けることができる。又、総会の承認を得て、職域、又は地域ごとの部会を置くことができる。
第17条 本規約は、総会において出席会員の過半数の決議をもって改正することができる。
附 則
1 平成11年11月28日制定施行
2 平成27年7月12日一部改正
第1条 本支部は、中央大学学員会東京世田谷区支部と称し、事務局は世田谷区内に置く。
第2条 本支部は、中央大学学員(在籍経験者を含む)及び中央大学に関係のある者で、世田谷区内に在住又は勤務する者をもって組織する。
2 本支部に入会を希望する者は、所定の入会届により、氏名、住所、職業及び連絡先(電話等)を本支部事務局に届け出なければならない。
3 会員は、入会届出事項に変更があった場合は、速やかに本支部事務局に通知しなければならない。
第3条 本支部は、次の事項を目的とする。
1.会員相互の交流と親睦及び向上発展を図る。
2.母校中央大学の興隆発展に協力する。
3.地域社会の文化振興に寄与する。
第二章 活 動
第4条 本支部は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
1.会員相互の交流と親睦、向上発展に係わる活動
2.中央大学の興隆発展に係わる活動
3.中央大学関連団体の事業に係わる支援
4.学員会本部への活動報告及び事業の支援
5.地域社会の文化振興に係わる活動
6.その他本支部が必要と認めた活動及び支援
第三章 組 織
第5条 本支部に次の役員を置く。
1.支部長 1人
2.副支部長 若干人
3.理事 若干人
4.幹事長 1人
5.副幹事長 若干人
6.幹事 若干人
7.会計幹事 2人
8.監事 2人
第6条 本支部運営等のため、名誉顧問、顧問、相談役を置くことができる。
第7条 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
2 任期途中で欠員となった役員の補欠として選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第8条 役員の選任は次のとおりとする。
1.支部長、副支部長及び監事は総会において会員中より選出する。
2.前号以外の役員は、会員中より支部長が委嘱する。
3.名誉顧問、顧問、相談役は、役員会の推薦により支部長が委嘱する。
4.任期途中で欠員となった場合の補欠選任も同様の手続きによる。
第四章 職 務
第9条 役員の職務は次のとおりとする。
1.支部長は、本支部を代表し業務を統括し掌理する。
2.副支部長は支部長を補佐し、支部長に事故ある時はその職務を行う。
3.理事は役員会の運営及び業務処理について、助言・協力する。
4.幹事長は、幹事会を総括する。
5.副幹事長は幹事長を補佐し、幹事長に事故ある時はその職務を行う。
6.幹事は幹事会を構成し、総会・役員会の決定に従い本支部の業務を審議し執行する。幹事会は事務局を置き、本支部の事務を処理することができる。
7.会計幹事は、本支部の会計を担当する。
8.監事は、本支部の業務及び会計を監査し、役員会及び総会に報告する。
9.名誉顧問、顧問、相談役は、支部長の諮問に応ずるほか、役員会に出席して意見を述べることができる。
第五章 会 議
第10条 会議は、総会及び役員会とし、支部長が召集する。
第11条 総会は、毎年一回定期に開催する。但し、支部長が必要と認めた時は、役 員会の議を経て臨時に開催することができる。
2 総会の議長は、その度都支部長が指名し、議事記録は幹事会が行う。
3 総会の議事は、出席会員の過半数をもって決する。
第12条 役員会は、支部長、副支部長、理事、幹事長、副幹事長、会計幹事、幹事及び監事をもって構成する。
2 役員会は、支部長が必要に応じ随時開催する。
3 役員会の議長は支部長が行い、議事記録は幹事会が行う。
4 役員会は、本支部の活動方針を決定し、その議事は出席役員の過半数をもって決する。但し、監事は議決権を有しない。
第六章 会 計
第13条 本支部は、会費、寄付金及びその他の収入をもって運営する。
2 会費は1ヶ年3,000円とする。
第14条 本支部の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。
第15条 会計幹事は、毎会計年度末に決算報告書を作成し、監事による監査を受けて役員会に提出し、承認を受けたうえ、総会に報告しなければならない。
第七章 そ の 他
第16条 本支部の業務を執行するため、役員会は随時委員会を設けることができる。又、総会の承認を得て、職域、又は地域ごとの部会を置くことができる。
第17条 本規約は、総会において出席会員の過半数の決議をもって改正することができる。
附 則
1 平成11年11月28日制定施行
2 平成27年7月12日一部改正