仁木町は昨年12月21日開会の議会定例会で
「町議が議員活動で順守すべき行動基準などを定めた
【町議会議員政治倫理条例】案を可決し、今年1月から施行する。」
と道新12月22日付にありました。
この「政治倫理条例」は、ニセコ町議会に必須の条例ではないか
と思います。
政治倫理条例とは
【政治倫理条例は、地方自治体の政治家(議会議員および首長)がその
公的地位を自身や第三者の私的利益実現のために不正に利用することを
防止し、政治の透明性を高め、もって自治体の施政に対する住民の信頼
を確保することを目的とする条例である。政治倫理条例は1983(昭和
58)年に大阪府堺市で初めて制定された・・・】(高岡法科大学紀要)
「ニセコ町まちづくり基本条例」の第17条~第24条には
「議会の役割と責務」がありますが、これは「議会基本条例」の
カテゴリーには含まれません。
またニセコ町議会には議員の「政治倫理条例」はありません。
ニセコ町議会はニセコ町の「まちづくり基本条例」の中の
「議会の役割と責務」から独立した「ニセコ町議会基本条例」を
新たに制定する必要性があります。
同時に「ニセコ町議会議員政治倫理条例」を制定すべきと思います。
議会議員としての品性・品格、人としての基本的教養を律するために
「政治倫理条例」の制定は必須の条例です。
以下は「自治体議会改革フォーラム」出典
「議会基本条例制定状況(自治体リスト)」(2017年07月24日更新)
現在全国で合計797自治体(44.6%)が制定しています。年々増加中です。
内訳:道府県31(66.0%)、政令市16(80.0%)、特別区2(8.7%)、
市461(59.8%)、町村287(31.0%)
北海道内の「議会基本条例」制定自治体状況は38市町で以下の通りです。
2006年:栗山町
2007年:今金町
2008年:知内町
2009年:北海道、名寄市、三笠市、福島町、和寒町、
2010年:旭川市、帯広市、豊浦町、鹿追町、白糠町
2011年:釧路市、登別市、北竜町、足寄町
2012年:士別市、根室市、大空町、浦幌町
2013年:札幌市、夕張市、江別市、八雲町、遠軽町、安平町、むかわ町、芽室町
2014年:留萌市、芦別市、富良野市、七飯町、広尾町、幕別町
2015年:網走市、石狩市、
2016年:本別町
「議会議員政治倫理条例」の制定状況は2017年(平成29年)1月1日現在
33市町村、一番早い自治体は1998年(平成10年)公布の土浦市で施行は
1999年(平成11年)5月1日となっています。(議会状況調査から)
北海道では栗山町が2015年(平成27年)4月1日施行。
今回仁木町が今年1月から施行する「町議会議員政治倫理条例」は
栗山町の条例第3条
(2)地位を利用して、いかなる金品も授受しないこと。
(3)町が行う許認可又は請負その他の契約に関して、個人又は特定の企業、
団体等のために不正な取り計らいをしないこと。
(4)町職員の採用、昇任又は人事異動に関し、不当に関与しないこと。
と全く同じ内容になっています。
【自治基本条例】【議会基本条例】【議会議員政治倫理条例】を制定する
自治体は年々増加しています。
【自治基本条例】は2001年(平成13年)ニセコ町が全国で初めて制定した条例です。
2017年11月現在369自治体が制定しています。
【議会基本条例】は2017年7月現在で797自治体が制定しています。
【議会議員政治倫理条例】は2017年1月現在で33自治体が制定しています。
ニセコ町議会は【議会基本条例】と【議会議員政治倫理条例】の制定に向けて
検討を重ねていかなければならないと思います。
「町議が議員活動で順守すべき行動基準などを定めた
【町議会議員政治倫理条例】案を可決し、今年1月から施行する。」
と道新12月22日付にありました。
この「政治倫理条例」は、ニセコ町議会に必須の条例ではないか
と思います。
政治倫理条例とは
【政治倫理条例は、地方自治体の政治家(議会議員および首長)がその
公的地位を自身や第三者の私的利益実現のために不正に利用することを
防止し、政治の透明性を高め、もって自治体の施政に対する住民の信頼
を確保することを目的とする条例である。政治倫理条例は1983(昭和
58)年に大阪府堺市で初めて制定された・・・】(高岡法科大学紀要)
「ニセコ町まちづくり基本条例」の第17条~第24条には
「議会の役割と責務」がありますが、これは「議会基本条例」の
カテゴリーには含まれません。
またニセコ町議会には議員の「政治倫理条例」はありません。
ニセコ町議会はニセコ町の「まちづくり基本条例」の中の
「議会の役割と責務」から独立した「ニセコ町議会基本条例」を
新たに制定する必要性があります。
同時に「ニセコ町議会議員政治倫理条例」を制定すべきと思います。
議会議員としての品性・品格、人としての基本的教養を律するために
「政治倫理条例」の制定は必須の条例です。
以下は「自治体議会改革フォーラム」出典
「議会基本条例制定状況(自治体リスト)」(2017年07月24日更新)
現在全国で合計797自治体(44.6%)が制定しています。年々増加中です。
内訳:道府県31(66.0%)、政令市16(80.0%)、特別区2(8.7%)、
市461(59.8%)、町村287(31.0%)
北海道内の「議会基本条例」制定自治体状況は38市町で以下の通りです。
2006年:栗山町
2007年:今金町
2008年:知内町
2009年:北海道、名寄市、三笠市、福島町、和寒町、
2010年:旭川市、帯広市、豊浦町、鹿追町、白糠町
2011年:釧路市、登別市、北竜町、足寄町
2012年:士別市、根室市、大空町、浦幌町
2013年:札幌市、夕張市、江別市、八雲町、遠軽町、安平町、むかわ町、芽室町
2014年:留萌市、芦別市、富良野市、七飯町、広尾町、幕別町
2015年:網走市、石狩市、
2016年:本別町
「議会議員政治倫理条例」の制定状況は2017年(平成29年)1月1日現在
33市町村、一番早い自治体は1998年(平成10年)公布の土浦市で施行は
1999年(平成11年)5月1日となっています。(議会状況調査から)
北海道では栗山町が2015年(平成27年)4月1日施行。
今回仁木町が今年1月から施行する「町議会議員政治倫理条例」は
栗山町の条例第3条
(2)地位を利用して、いかなる金品も授受しないこと。
(3)町が行う許認可又は請負その他の契約に関して、個人又は特定の企業、
団体等のために不正な取り計らいをしないこと。
(4)町職員の採用、昇任又は人事異動に関し、不当に関与しないこと。
と全く同じ内容になっています。
【自治基本条例】【議会基本条例】【議会議員政治倫理条例】を制定する
自治体は年々増加しています。
【自治基本条例】は2001年(平成13年)ニセコ町が全国で初めて制定した条例です。
2017年11月現在369自治体が制定しています。
【議会基本条例】は2017年7月現在で797自治体が制定しています。
【議会議員政治倫理条例】は2017年1月現在で33自治体が制定しています。
ニセコ町議会は【議会基本条例】と【議会議員政治倫理条例】の制定に向けて
検討を重ねていかなければならないと思います。
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