刑法Ⅱ(各論) 社会的法益に対する犯罪――公共の信用に対する罪・風俗に対する罪
第12回 通貨偽造罪
通貨、有価証券、印章などは、私人間の経済的取引を行なう際の重要な手段として用いられています。刑法は、そのような取引手段の信用性を維持し、取引の安全を確保するために、通貨偽造の罪、有価証券偽造の罪、支払用カード電磁的記録に関する罪、印章偽造の罪を定めています。これらは、「公共の信用に対する罪」として共通の性格を有しています。
(1)通貨偽造の罪
通貨は、経済取引に不可欠の手段であるので、そに対する信頼は取引に不可欠の条件です。偽造通貨が市場に出回るならば、国民の通貨への信用が損なわれ、経済取引の安全損なわれてしまいます。通貨偽造罪は、通貨に対する国民の信用を保護するために設けられています。通貨偽造罪の保護法益は、通貨に対する国民の信用(公共の信用)であるといえます。
過去の判例には、通貨偽造罪の保護法益を「国家の通貨発行権」と捉えたものがありました。戦前まで通用していた「旧円紙幣」が戦後に「新円紙幣」に切り替ええられる際に、正規の手続によらずに入手した証紙を「旧円紙幣」に貼り付けて、「新円紙幣」と見なされるものを作成した事案に関して、発行限度以上の「新円紙幣」を正規の手続を経ずに作成したことによって、「国家の通貨発行権」を侵害したと認定しました(最判昭22・12・17刑集1・94)。
しかし、「旧円紙幣」に貼り付けられた証紙は真正のものであり、それが貼り付けられていれば、「旧円紙幣」は「新円紙幣」としての通用力を持つので、証紙が貼り付けられた「旧円紙幣」を作成しても、通貨としての公共の信用を損なうものではないので、保護法益を通貨に対する公共の信用と捉えるならば、通貨偽造罪にはあたりません。
1通貨偽造罪・偽造通貨行使・交付・輸入罪
刑法148条① 行使の目的で、通用する通貨、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は3年以上の懲役に処する。
② 偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。
通貨偽造罪
①行為客体
本罪の行為客体は、国内において通用する通貨、紙幣または銀行券です(大判大3・11・14刑録10・2111)。現在通用しているのは、硬貨である貨幣と日本銀行券です。「通用する」とは、法的に通用力を認められていること、経済的取引の手段として認められていることです。従って、古銭は配貨は含まれません。
②行為
1)偽造・変造
本罪の行為は、行使の目的に基づいて行われた通貨の「偽造」または「変造」です。「偽造」とは、権限のない者が真正の通貨と誤信させるような外観のものを作成することをいいます(最判昭25・2・28裁判集刑16・663)。文字、模様、肖像が酷似し、形状寸法もほとんど同様であるが、真正の通貨と比べて、色彩が黒の単色で(カラーではない)、かつ不鮮明で、また用紙の厚みも薄く劣っているものについて、通常人が真正なものと誤信する程度に作成されていることを理由に「偽造」にあたると肯定されています(名古屋高判昭36・10・10下刑3・9=10・846)。従って、真正の通貨と誤信する程度でない場合には「偽造」にはあたりません。それは、紛らわしいものを作成した行為、すなわち「模造」であり、「通貨及び証券模造取締法」で処罰されます。
「変造」とは、既存の真正な通貨に工作を加え、その様式・外観の完全性を変更することをいいます(新潟地判昭39・3・12下刑6・3=4・227)。千円札(銀行券)の4分の1を切り取り、欠損部分にハトロン紙(クラフト紙・褐色の包装紙)を貼り付け、所持者が善意で補修したもののように作成した行為が「変造」にあたると判断されています(東京高判昭39・7・22高刑17・6・647)。ただし、「千円札の同一性」を超え、他の紙幣の外観のものが作成されていれば、「偽造」になります。
2)行使の目的
偽造・変造は、「行使の目的」に基づいて行われていなければなりません。「行使の目的」とは、偽造・変造した通貨を経済的な流通過程に置こうとする主観的な目的であり、通説・判例からは、主観的違法要素(主観的構成要件要素)と捉えられています。つまり、偽造・変造の行為は、この主観的な目的があることによって、通貨偽造罪の構成要件に該当することになるのです。従って、「行使の目的」がなく(例えば、学校の教材に使用する意図で)真正な通貨と同じ外観のものを作成しても、そのような偽造は通貨偽造罪の構成要件には該当しません。
これに対して、「主観的違法要素」という概念を認めない立場からは、「行使の目的」は、客観的な「行使の危険性」に対応した主観的な目的であり、それ通貨偽造罪の故意に含まれることになります。真正な通貨と同じ外観のものを学校の教材として作成した場合、それが通貨偽造罪の構成要件に該当しないのは、客観的に「行使の危険性」がないからです。かりに構成要件該当性が認められたとしても、行為者には「行使の目的」がないので、故意は認められません。行使の目的は故意の内容であり、それは行われている行為が「行使の危険性」を有する偽造・変造であることの認識と解されます。
偽造通貨行使罪
①行為客体
本罪の行為客体は、偽造または変造された通貨です。自ら行使する目的で偽造・変造した通貨だけでなく、行使の目的なしに偽造・変造した通貨も、また他人が偽造・変造した通貨も含まれます。
②行為
本罪の行為は、偽造・変造された通貨を行使すること、交付すること、輸入することです。
行使とは、偽造・変造された通貨をあたかも真正な通貨であるかのようにして、一般の経済的な流通過程に置くことです(大判明41・4・10新聞493・11)。代金の支払、両替、贈与のほか、自動販売機での利用も含まれます。信用力を示すために「見せ金」として相手に示すような場合は、まだ行使とはいえません。
交付とは、偽造・変造された通貨を他人の占有へと移転させることをいいます。「行使の目的」が必要です(主観的違法要素)。交付の相手が偽造通貨であることを認識していることを要しません(大判明43・3・10刑録16・402)。従って、XがAに偽造通貨であることを告げて渡した場合、交付にあたります。ただし、Aが偽造通貨であることを知らずに受け取り、それを行使した場合には、行使の間接正犯として捉えることができますが、Aが行使しなかった場合、偽造通貨の行使未遂(151条)にあたるならば、それと偽造通貨の交付との区別が困難になります。このような区別を明確にするためには、交付は偽造通貨を相手方の占有に移転させる行為をいい、偽造通貨の間接行使の形態を認めるべきではないでしょう。
輸入とは、偽造通解を外国から日本国内に持ち込むことをいいます。日本の領海に入った時点において、「輸入の実行の着手」が認められ、荷下ろし・陸揚げによって、既遂に達すると解されます。
③罪数
通貨を偽造した後、それを行使すれば、通貨偽造罪と偽造通貨行使罪が成立し、両罪は牽連犯(54条後段)の関係に立ちます。偽造通貨を行使して、商品を購入するなどした場合、偽造通貨行使罪とは別に、詐欺罪が成立しますが、偽造通貨行使罪と詐欺罪はどのような関係に立つでしょうか。判例は、詐欺罪が偽造通貨行使罪に「吸収」されると解しています(大判明43・・20刑録16・1314)。通説は、これを支持しています。
しかし、「取得後知情行使罪」の場合、(法定刑が重い)詐欺罪が取得後知情行使罪(それが軽い)に吸収されるというのは理解できないので、両罪は手段と目的の関係にある「牽連犯」の関係に立つと解すべきでしょう。
2外国通貨偽造罪・偽造外国通貨行使・交付・輸入罪
刑法149条① 行使の目的で、日本国内に流通している外国の貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、2年以上の有期懲役に処する。
② 偽造又は変造の外国の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする(2項)。
行為客体は、外国の通貨です。日本国内に流通している外国の通貨だけが保護されるので、流通していない外貨は保護の対象から除外されます。在日米軍が発行した「ドル表示軍票」は、米軍基地の施設のなかだけで流通しているものですが、「日本国内に流通している外国の紙幣」にあたると解されています(最判昭30・4・19刑集9・5・898)。ただし、日本の刑法に外国の通貨の信用性を保護する責務はないので、日本で流通しているという事実、一般社会がそれを是認しているという事実が必要でしょう。日本と経済交流のない国の通貨については、「日本国内に流通している外国の紙幣」とは認められないと思います。
3偽造通貨取得罪
刑法150条 行使の目的で、偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を取得した者は、3年以下の懲役に処する。
本罪の行為は、偽造・変造された通貨を取得すること、すなわち自己の事実上の支配領域内に移転することです。有償・無償を問いません。取得する時点において、それが偽造通貨であること認識しているだけでなく、それを行使する目的が必要です。「取得」には、偽造通貨を贈与してもらったり、他の物と交換して得たり、また買い取ったり、拾得した場合だけでなく、窃取・詐取・喝取した場合も含まれます。偽造通貨を窃取して、取得した場合、占有説からは、窃盗罪と偽造通貨取得罪は観念的競合の関係に立ちます。
4未遂罪
刑法151条 前3条の罪の未遂は、罰する。
本罪は、通貨偽造罪・偽造通貨行使罪(148条)、外国通貨偽造罪・偽造外国通貨行使罪(149条)、偽造通貨取得罪(150条)の未遂を処罰する規定です。
5取得後知情行使罪
刑法152条 貨幣、紙幣又は銀行券を取得した後に、それが偽造又は変造のものであることを知って、これを行使し、又は行使の目的で人に交付した者は、その額面価格の3倍以下の罰金又は科料に処する。ただし、2千円以下にすることはできない。
行為
本罪は、偽造通貨であることを知らずに、それを「取得」し、その後になって気づいて、それを行使したり、行使の目的で他人に交付する行為です。
偽造通貨を取得しても、それが偽造通貨であることの認識がなければ、偽造通貨取得罪(150条)にはあたりません。また、そのような偽造通貨を行使の目的で他人に交付しても、偽造通貨であることの認識がないので、通常の偽造通貨交付罪(148条②)よりも法定刑が減軽されています。法定刑が減軽されているは、なぜでしょうか。偽造通貨を行使・交付すること自体は、通常の偽造通貨の行使・交付と同じであり、違法性の程度も同じですが、それを取得した際には、偽造されたものであることを知らなかったので、(警察に通報するなどの)適法行為の期待可能性が類型的に低いと考えられるからです。
ただし、窃取など違法な方法によって「窃取」した場合、本罪でいう「取得」にはあたらないので、刑の減軽の効果は及ばないと解することもできあます。通説は、そのように主張しています。
罪数問題
偽造通貨を取得した後、知りながら、それを用いて商品を購入するなどした場合、取得後知情行使罪のほか、詐欺罪が成立しますが、取得後知情行使罪と詐欺罪はどのような関係に立つのでしょうか。知情後に偽造通貨を行使することによって、相手を欺罔し(手段関係)、それによってる財物を得た(目的関係)ので、牽連犯の関係に立ち、詐欺罪が成立すると解されます(54条後段)。
6通貨偽造準備罪
刑法153条 貨幣、紙幣又は銀行券の偽造又は変造の用に供する目的で、器械又は原料を準備した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
本罪は、通貨偽造罪の準備のうち、器械・原料の準備を処罰する規定です。
通貨の偽造のために用いられる器械を準備するなどの行為は、一般的には通貨偽造の予備にあたります。例えば、殺人罪、強盗罪、放火罪などを実行するための準備行為は、それぞれの本犯の予備罪として処罰されます。ただし、それら自らが殺人罪を行なう目的のための準備行為を処罰するものであって、他人が行なう殺人罪のための準備行為は、処罰の対象には入っていません。
通貨偽造準備罪については、どうでしょうか。自らが通貨偽造を行なうために、器機を準備するなどすれば、本罪にあたることは明らかです(本人予備)。では、他人が通貨偽造罪を行なうために器機を準備する行為もまた本罪にあたるのでしょうか(他人予備)。判例では、自らが通貨の偽造を行う場合だけでなく、他人が偽造が行う場合においても、本罪が成立すると解しています(大判大5・12・21刑録22・1925)。
自分だけでなく、他人が行なう通貨偽造のための準備行為が処罰されるということは、他人がその実行に着手していなくても、通貨偽造準備罪として処罰されることを意味します。それは、他人が行なう通貨偽造罪(正犯)の実行に従属することなく、その準備行為(共犯)が処罰されるということに他なりません。その意味において、本罪は通貨偽造罪の幇助の独立処罰規定であると解することができます。
器械とは、偽造・変造に用いられる器械の一切を差し、偽造・変造に直接必要なものであることを要しません(大判大2・1・23刑録19・28)。偽造に直接用いられる印刷機が器械に含まれるのは明らかですが、筆記用具のたぐいまで含める必要はないでしょう。
刑法Ⅱ(各論) 社会的法益に対する犯罪――公共の信用に対する罪・風俗に対する罪
第12回 有価証券偽造罪
(1)有価証券偽造罪・有価証券虚偽記入罪
有価証券偽造の罪は、経済的取引の安全を確保するために、有価証券に対する公共の信用を保護することを目的としています。国債、株券、手形、小切手などの有価証券は、一方で権利・義務に関する「文書」としての側面を持ちながら、他方で財産権があることを表示するものです。それは、一般社会において流通する性格を持つものであるため、通貨に共通する性格を持ち備えているといえます。従って、有価証券偽造の罪は、通貨偽造の罪に次ぐ性質を持っています。ただし、有価証券のなかには、通貨のような流通性を持たないものも含まれていることに注意する必要があります
1有価証券偽造罪・有価証券虚偽記入罪
刑法162条① 行使の目的で、公債証書、官庁の証券、会社の株券その他の有価証券を偽造し、又は変造した者は、3月以上10年以下の懲役に処する。
② 行使の目的で、有価証券に虚偽の記入をした者も、同様とする。
客体
有価証券とは、財産上の権利が表示されているものです。例えば、国債、地方債、株券のほか、手形、小切手、社債券、商品券などのようなものです。取引上の流通性を有していることは必要ではなく、例えば私鉄電車の定期乗車券も有価証券に含まれます(最判昭32・7・25刑集11・7・2037)。「当選した宝くじ」も、転売が禁止され、流通性がありませんが、有価証券にあたります(最決昭33・1・16刑集12・1・25)。表示された権利を行使するためには、その証券を占有していなければなりません。
判例は、テレホンカードが有価証券があたると認定しています。何故ならば、磁気情報の部分、券面上に記載されている度数の部分、それらと外観を一体として見れば、テレホンカードは、電話による通話というサービスを提供してもらえる財産上の権利が表示されているといえるからです。従って、テレホンカードの磁気情報部分を変更し、通話可能度数を増加させるなどした場合、有価証券の「変造」にあたります。また、それをカード式公衆電話で使用した場合、変造有価証券の行使にあたります(最決平3・4・5刑集45・4・171)。
学説によれば、テレホンカードの変造は有価証券の変造ではなく、電磁的記録不正作出罪(161条の2)にあたると批判するものがあります。例えば、Aがテレホンカードを変造し、それをBに手渡し、BがそれをCに「交付」した場合、判例によればAには有価証券変造罪が成立しますが、学説によれば、Aには電磁的記録不正作出罪(161条の2①)が成立します。では、Bに何罪が成立するのでしょうか。学説からは、不正作出電磁的記録供用罪(同条②)の成立が認められるのでしょうか。しかし、「交付」は「供用」(使用)ではないので、同罪の成立を認めるのは困難でしょう。従って、学説からはBを不処罰とせざるをえません。しかし、判例のようにテレホンカードを有価証券と捉えるならば、Bには変造有価証券交付罪(163条)が成立し、が認められます。判例がテレホンカードの有価証券性にこだわったのは、「変造テレホンカードの交付」を不処罰にするのを回避するためであったと思われます。
ただし、平成13年(2001年)に、「支払用カード電磁的記録不正作出罪」(163条の2)が制定されたことによって、立法的な解決が図られました。同条3項に「行使の目的での支払用カードの譲り渡し」を処罰する規定が設けられたからです。従って、「変造テレホンカードの交付」を「変造有価証券交付罪」と判断する必要はもうありません。今後はテレホンカードを「支払用カード」として扱い、それの第三者への交付を「不正作出支払用カード譲渡罪」(163条の2③)で対処することができます。
行為
①偽造
偽造とは、有価証券を作成する権限を持たない者が、他人の名義を冒用して、真正な有価証券と同じような外観のものを作成することです。通用期間が経過し、効力を失った鉄道の定期券の日付の書き換えた行為が偽造にあたると判断されています(大判大12・2・15刑集2・78)。定期券は、その外観からは、真正な有価証券のように見えますが、効力を失っているので、もはや真正なものではありません。冒用する他人の名義は、架空人の名義であってもかまいません。
②変造
変造とは、有価証券の作成権限を持たない者が、他人名義の真正な有価証券に不正な変更を加えることです。手形の振出日付や受取日付の改ざん(大判大3・5・7刑録20・782)、小切手の金額欄の数字の改ざん(最判昭36・9・29刑集15・8・1525)などが変造にあたると解されています。 テレホンカードの磁気情報の部に記録された通話可能度数を権限なく改ざんする行為は、真正に作成された有価証券を権限なく変更を加えるものなので、変造にあたると判断されています(最決平3・4・5刑集45・4・171)。ただし、刑法の一部改正により、支払用カード電磁的記録不正作出罪(163条の2)が制定されましたので、それによって対処することができます。
偽造・変造は、作成権限を持たない者によって行われるので、文書偽造罪における「有形偽造」に相当します(作成権限を持つ者によって行なわれるのを「無形偽造」といいます)。
③虚偽記入
虚偽記入とは、有価証券に真実に反する記載をすることです。行使の目的が必要です。「作成権限のある者」による虚偽記入だけでなく、「作成権限のない者」による場合も含むかどうかについては、争いがあります。判例は、有価証券の発行などの「基本的証券行為」以外の「裏書、引受け、保証など」のような付随証券行為について、作成権限のない者が他人の名義を冒用して行なう場合、虚偽記入にあたると解しています(最決昭32・1・17刑集11・1・23)。ただし、学説は、作成権限のない者による虚偽記入は「偽造」と解しています。
2偽造有価証券行使・交付・輸入罪
刑法163条① 偽造若しくは変造の有価証券又は偽造の記入がある有価証券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者は、3月以上10年以下の懲役に処する。
② 前項の罪の未遂は、罰する。
本罪は、偽造・変造・虚偽記入された有価証券を「行使」、「交付」、「輸入」することです。
行使とは、真正な有価証券の効用に従い、流通に置くことを含め、閲覧可能な状態にすることをいいます。見せ手形として使用した場合でも行使にあたると解されています(大判明44・3・21刑録17・482)。
交付とは、偽造有価証券であることを知っている者にそれを引き渡し、占有を移転することをいいます(大判昭2・6・28刑集6・235)。行使の目的が必要です。事情を知らない善意の者に引き渡した場合、行使にあたります。引き渡された者が、それが偽造手形であることを後に知り、真実の署名を行なった手形債務者に対して、その手形を呈示して、弁済を請求しても、それは当然の権利なので、偽造有価証券の行使にはあたりません(大判大3・11・28刑録20・2277)。偽造通貨に関する取得後知情行使罪のような規定は、有価証券の罪にはありません。
輸入とは、外国から日本国内に持ち込むことをいいます。
行使・交付・輸入については、いずれも未遂が処罰されます。
刑法Ⅱ(各論) 社会的法益に対する犯罪――公共の信用に対する罪・風俗に対する罪
第12回 支払用カード電磁的記録に関する罪
(1)支払用カード電磁的記録に関する罪
支払用カード電磁的記録に関する罪とは、コンピュータ処理のための電磁的記録を構成する支払用カードの情報を不正に取得し、カードを偽造するなどの行為の急増に対処するために、平成13年(2001年)に有価証券偽造の罪に準ずる犯罪規定として設けられたものです。
1支払用カード電磁的記録不正作出罪
刑法163条の2① 人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する電磁的記録であって、クレジットカードその他の代金又は料金の支払用のカードを構成するものを不正に作った者は、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。預貯金の引出用カードを構成する電磁的記録を不正に作った者も、同様とする。
② 不正に作られた前項の電磁的記録を、同項の目的で、人の財産上の事務処理の用に供した者も、同項と同様とする。
③ 不正に作られた第1項の電磁的記録をその構成部分とするカードを、同項の目的で、譲り渡し、貸し渡し、又は輸入した者も、同項と同様とする。
行為客体
本罪の行為客体は、クレジットカードなどの支払用カード、またキャッシュカードなどの預貯金の引出用カードであり、またそれらを構成するものです。代金・料金の決済機能や引出機能を持たないカードは除外されます。
行為
①不正作出
不正作出とは、クレジットカードなどを構成する電磁的記録を不正に作り出す行為です。
②供用
供用とは、不正に作出された電磁的記録を構成部分とするカードを人の財産上の事務処理に用いることです。
③譲渡・賃貸・輸入
不正に作出された電磁的記録を構成部分とするカードを、人の財産上の事務処理に供用する目的に基づいて、他人に譲り渡し、貸し与え、輸入することです。これまで争われてきた変造テレホンカードの交付に対して、本罪の規定を適用することができます。譲り受け、借り受ける者は、163条の3の所持罪にあたります(必要的共犯・対抗犯)。
2不正電磁的記録カード所持罪
刑法163条の3 前条第1項の目的で、同条第3項のカードを所持した者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
本罪は、不正に作出された支払用電磁的記録カードを人から譲り渡され、貸し与えられ、輸入してもらった者が、それを所持する行為を処罰する規定です。人の財産上の事務処理を誤らせる目的が必要です。
偽造・変造の有価証券などは繰り返し行使することはできませんが、カードは反復して供用することができるため、所持すること自体に「支払用カードに対する公共の信用」を害するおそれがあると考えられています。それが不正作出支払用電磁的記録カードの供用罪の予備罪的な位置付けを持っているとするならば、「人の財産上の事務処理を誤らせる目的」ではなく、「供用の目的」が必要であると思われます。
3支払用カード電磁的記録不正作出準備罪
刑法163条の4① 第163条の2第1項の犯罪行為の用に供する目的で、同項の電磁的記録の情報を取得した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。情を知って、その情報を提供した者も、同様とする。
② 不正に取得された第163条の2第1項の電磁的記録の情報を、前項の目的で保管した者も、同項と同様とする。
③ 第1項の目的で、器械又は原料を準備した者も、同項と同様とする。
本罪は、支払用カード電磁的記録不正作出罪の予備行為を「電磁的記録の情報の取得・提供」(1項)、「保管」(2項)、「器械又は原料の準備」(3項)という4つの行為に類型化し、処罰する規定です。いわゆる「スキミング」は「情報の窃盗」(利益窃盗)であり、個人的法益に対する罪としては不可罰ですが、それが、「支払用カードに対する公共の信用」という社会的法益に対する罪として格上げされ、さらにその未遂も処罰されることになりました。
4未遂罪
刑法163条の5 第163条の2及び前項第1項の罪の未遂は、罰する。
本罪は、支払用カード電磁的記録の不正作出(163条の2①)、供用(②)、不正作出支払用カードの譲渡、貸渡、輸入(③)、電磁的記録の情報の取得・提供(163条の4①)の未遂を処罰する規定です。
第12回 通貨偽造罪
通貨、有価証券、印章などは、私人間の経済的取引を行なう際の重要な手段として用いられています。刑法は、そのような取引手段の信用性を維持し、取引の安全を確保するために、通貨偽造の罪、有価証券偽造の罪、支払用カード電磁的記録に関する罪、印章偽造の罪を定めています。これらは、「公共の信用に対する罪」として共通の性格を有しています。
(1)通貨偽造の罪
通貨は、経済取引に不可欠の手段であるので、そに対する信頼は取引に不可欠の条件です。偽造通貨が市場に出回るならば、国民の通貨への信用が損なわれ、経済取引の安全損なわれてしまいます。通貨偽造罪は、通貨に対する国民の信用を保護するために設けられています。通貨偽造罪の保護法益は、通貨に対する国民の信用(公共の信用)であるといえます。
過去の判例には、通貨偽造罪の保護法益を「国家の通貨発行権」と捉えたものがありました。戦前まで通用していた「旧円紙幣」が戦後に「新円紙幣」に切り替ええられる際に、正規の手続によらずに入手した証紙を「旧円紙幣」に貼り付けて、「新円紙幣」と見なされるものを作成した事案に関して、発行限度以上の「新円紙幣」を正規の手続を経ずに作成したことによって、「国家の通貨発行権」を侵害したと認定しました(最判昭22・12・17刑集1・94)。
しかし、「旧円紙幣」に貼り付けられた証紙は真正のものであり、それが貼り付けられていれば、「旧円紙幣」は「新円紙幣」としての通用力を持つので、証紙が貼り付けられた「旧円紙幣」を作成しても、通貨としての公共の信用を損なうものではないので、保護法益を通貨に対する公共の信用と捉えるならば、通貨偽造罪にはあたりません。
1通貨偽造罪・偽造通貨行使・交付・輸入罪
刑法148条① 行使の目的で、通用する通貨、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は3年以上の懲役に処する。
② 偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。
通貨偽造罪
①行為客体
本罪の行為客体は、国内において通用する通貨、紙幣または銀行券です(大判大3・11・14刑録10・2111)。現在通用しているのは、硬貨である貨幣と日本銀行券です。「通用する」とは、法的に通用力を認められていること、経済的取引の手段として認められていることです。従って、古銭は配貨は含まれません。
②行為
1)偽造・変造
本罪の行為は、行使の目的に基づいて行われた通貨の「偽造」または「変造」です。「偽造」とは、権限のない者が真正の通貨と誤信させるような外観のものを作成することをいいます(最判昭25・2・28裁判集刑16・663)。文字、模様、肖像が酷似し、形状寸法もほとんど同様であるが、真正の通貨と比べて、色彩が黒の単色で(カラーではない)、かつ不鮮明で、また用紙の厚みも薄く劣っているものについて、通常人が真正なものと誤信する程度に作成されていることを理由に「偽造」にあたると肯定されています(名古屋高判昭36・10・10下刑3・9=10・846)。従って、真正の通貨と誤信する程度でない場合には「偽造」にはあたりません。それは、紛らわしいものを作成した行為、すなわち「模造」であり、「通貨及び証券模造取締法」で処罰されます。
「変造」とは、既存の真正な通貨に工作を加え、その様式・外観の完全性を変更することをいいます(新潟地判昭39・3・12下刑6・3=4・227)。千円札(銀行券)の4分の1を切り取り、欠損部分にハトロン紙(クラフト紙・褐色の包装紙)を貼り付け、所持者が善意で補修したもののように作成した行為が「変造」にあたると判断されています(東京高判昭39・7・22高刑17・6・647)。ただし、「千円札の同一性」を超え、他の紙幣の外観のものが作成されていれば、「偽造」になります。
2)行使の目的
偽造・変造は、「行使の目的」に基づいて行われていなければなりません。「行使の目的」とは、偽造・変造した通貨を経済的な流通過程に置こうとする主観的な目的であり、通説・判例からは、主観的違法要素(主観的構成要件要素)と捉えられています。つまり、偽造・変造の行為は、この主観的な目的があることによって、通貨偽造罪の構成要件に該当することになるのです。従って、「行使の目的」がなく(例えば、学校の教材に使用する意図で)真正な通貨と同じ外観のものを作成しても、そのような偽造は通貨偽造罪の構成要件には該当しません。
これに対して、「主観的違法要素」という概念を認めない立場からは、「行使の目的」は、客観的な「行使の危険性」に対応した主観的な目的であり、それ通貨偽造罪の故意に含まれることになります。真正な通貨と同じ外観のものを学校の教材として作成した場合、それが通貨偽造罪の構成要件に該当しないのは、客観的に「行使の危険性」がないからです。かりに構成要件該当性が認められたとしても、行為者には「行使の目的」がないので、故意は認められません。行使の目的は故意の内容であり、それは行われている行為が「行使の危険性」を有する偽造・変造であることの認識と解されます。
偽造通貨行使罪
①行為客体
本罪の行為客体は、偽造または変造された通貨です。自ら行使する目的で偽造・変造した通貨だけでなく、行使の目的なしに偽造・変造した通貨も、また他人が偽造・変造した通貨も含まれます。
②行為
本罪の行為は、偽造・変造された通貨を行使すること、交付すること、輸入することです。
行使とは、偽造・変造された通貨をあたかも真正な通貨であるかのようにして、一般の経済的な流通過程に置くことです(大判明41・4・10新聞493・11)。代金の支払、両替、贈与のほか、自動販売機での利用も含まれます。信用力を示すために「見せ金」として相手に示すような場合は、まだ行使とはいえません。
交付とは、偽造・変造された通貨を他人の占有へと移転させることをいいます。「行使の目的」が必要です(主観的違法要素)。交付の相手が偽造通貨であることを認識していることを要しません(大判明43・3・10刑録16・402)。従って、XがAに偽造通貨であることを告げて渡した場合、交付にあたります。ただし、Aが偽造通貨であることを知らずに受け取り、それを行使した場合には、行使の間接正犯として捉えることができますが、Aが行使しなかった場合、偽造通貨の行使未遂(151条)にあたるならば、それと偽造通貨の交付との区別が困難になります。このような区別を明確にするためには、交付は偽造通貨を相手方の占有に移転させる行為をいい、偽造通貨の間接行使の形態を認めるべきではないでしょう。
輸入とは、偽造通解を外国から日本国内に持ち込むことをいいます。日本の領海に入った時点において、「輸入の実行の着手」が認められ、荷下ろし・陸揚げによって、既遂に達すると解されます。
③罪数
通貨を偽造した後、それを行使すれば、通貨偽造罪と偽造通貨行使罪が成立し、両罪は牽連犯(54条後段)の関係に立ちます。偽造通貨を行使して、商品を購入するなどした場合、偽造通貨行使罪とは別に、詐欺罪が成立しますが、偽造通貨行使罪と詐欺罪はどのような関係に立つでしょうか。判例は、詐欺罪が偽造通貨行使罪に「吸収」されると解しています(大判明43・・20刑録16・1314)。通説は、これを支持しています。
しかし、「取得後知情行使罪」の場合、(法定刑が重い)詐欺罪が取得後知情行使罪(それが軽い)に吸収されるというのは理解できないので、両罪は手段と目的の関係にある「牽連犯」の関係に立つと解すべきでしょう。
2外国通貨偽造罪・偽造外国通貨行使・交付・輸入罪
刑法149条① 行使の目的で、日本国内に流通している外国の貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、2年以上の有期懲役に処する。
② 偽造又は変造の外国の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする(2項)。
行為客体は、外国の通貨です。日本国内に流通している外国の通貨だけが保護されるので、流通していない外貨は保護の対象から除外されます。在日米軍が発行した「ドル表示軍票」は、米軍基地の施設のなかだけで流通しているものですが、「日本国内に流通している外国の紙幣」にあたると解されています(最判昭30・4・19刑集9・5・898)。ただし、日本の刑法に外国の通貨の信用性を保護する責務はないので、日本で流通しているという事実、一般社会がそれを是認しているという事実が必要でしょう。日本と経済交流のない国の通貨については、「日本国内に流通している外国の紙幣」とは認められないと思います。
3偽造通貨取得罪
刑法150条 行使の目的で、偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を取得した者は、3年以下の懲役に処する。
本罪の行為は、偽造・変造された通貨を取得すること、すなわち自己の事実上の支配領域内に移転することです。有償・無償を問いません。取得する時点において、それが偽造通貨であること認識しているだけでなく、それを行使する目的が必要です。「取得」には、偽造通貨を贈与してもらったり、他の物と交換して得たり、また買い取ったり、拾得した場合だけでなく、窃取・詐取・喝取した場合も含まれます。偽造通貨を窃取して、取得した場合、占有説からは、窃盗罪と偽造通貨取得罪は観念的競合の関係に立ちます。
4未遂罪
刑法151条 前3条の罪の未遂は、罰する。
本罪は、通貨偽造罪・偽造通貨行使罪(148条)、外国通貨偽造罪・偽造外国通貨行使罪(149条)、偽造通貨取得罪(150条)の未遂を処罰する規定です。
5取得後知情行使罪
刑法152条 貨幣、紙幣又は銀行券を取得した後に、それが偽造又は変造のものであることを知って、これを行使し、又は行使の目的で人に交付した者は、その額面価格の3倍以下の罰金又は科料に処する。ただし、2千円以下にすることはできない。
行為
本罪は、偽造通貨であることを知らずに、それを「取得」し、その後になって気づいて、それを行使したり、行使の目的で他人に交付する行為です。
偽造通貨を取得しても、それが偽造通貨であることの認識がなければ、偽造通貨取得罪(150条)にはあたりません。また、そのような偽造通貨を行使の目的で他人に交付しても、偽造通貨であることの認識がないので、通常の偽造通貨交付罪(148条②)よりも法定刑が減軽されています。法定刑が減軽されているは、なぜでしょうか。偽造通貨を行使・交付すること自体は、通常の偽造通貨の行使・交付と同じであり、違法性の程度も同じですが、それを取得した際には、偽造されたものであることを知らなかったので、(警察に通報するなどの)適法行為の期待可能性が類型的に低いと考えられるからです。
ただし、窃取など違法な方法によって「窃取」した場合、本罪でいう「取得」にはあたらないので、刑の減軽の効果は及ばないと解することもできあます。通説は、そのように主張しています。
罪数問題
偽造通貨を取得した後、知りながら、それを用いて商品を購入するなどした場合、取得後知情行使罪のほか、詐欺罪が成立しますが、取得後知情行使罪と詐欺罪はどのような関係に立つのでしょうか。知情後に偽造通貨を行使することによって、相手を欺罔し(手段関係)、それによってる財物を得た(目的関係)ので、牽連犯の関係に立ち、詐欺罪が成立すると解されます(54条後段)。
6通貨偽造準備罪
刑法153条 貨幣、紙幣又は銀行券の偽造又は変造の用に供する目的で、器械又は原料を準備した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
本罪は、通貨偽造罪の準備のうち、器械・原料の準備を処罰する規定です。
通貨の偽造のために用いられる器械を準備するなどの行為は、一般的には通貨偽造の予備にあたります。例えば、殺人罪、強盗罪、放火罪などを実行するための準備行為は、それぞれの本犯の予備罪として処罰されます。ただし、それら自らが殺人罪を行なう目的のための準備行為を処罰するものであって、他人が行なう殺人罪のための準備行為は、処罰の対象には入っていません。
通貨偽造準備罪については、どうでしょうか。自らが通貨偽造を行なうために、器機を準備するなどすれば、本罪にあたることは明らかです(本人予備)。では、他人が通貨偽造罪を行なうために器機を準備する行為もまた本罪にあたるのでしょうか(他人予備)。判例では、自らが通貨の偽造を行う場合だけでなく、他人が偽造が行う場合においても、本罪が成立すると解しています(大判大5・12・21刑録22・1925)。
自分だけでなく、他人が行なう通貨偽造のための準備行為が処罰されるということは、他人がその実行に着手していなくても、通貨偽造準備罪として処罰されることを意味します。それは、他人が行なう通貨偽造罪(正犯)の実行に従属することなく、その準備行為(共犯)が処罰されるということに他なりません。その意味において、本罪は通貨偽造罪の幇助の独立処罰規定であると解することができます。
器械とは、偽造・変造に用いられる器械の一切を差し、偽造・変造に直接必要なものであることを要しません(大判大2・1・23刑録19・28)。偽造に直接用いられる印刷機が器械に含まれるのは明らかですが、筆記用具のたぐいまで含める必要はないでしょう。
刑法Ⅱ(各論) 社会的法益に対する犯罪――公共の信用に対する罪・風俗に対する罪
第12回 有価証券偽造罪
(1)有価証券偽造罪・有価証券虚偽記入罪
有価証券偽造の罪は、経済的取引の安全を確保するために、有価証券に対する公共の信用を保護することを目的としています。国債、株券、手形、小切手などの有価証券は、一方で権利・義務に関する「文書」としての側面を持ちながら、他方で財産権があることを表示するものです。それは、一般社会において流通する性格を持つものであるため、通貨に共通する性格を持ち備えているといえます。従って、有価証券偽造の罪は、通貨偽造の罪に次ぐ性質を持っています。ただし、有価証券のなかには、通貨のような流通性を持たないものも含まれていることに注意する必要があります
1有価証券偽造罪・有価証券虚偽記入罪
刑法162条① 行使の目的で、公債証書、官庁の証券、会社の株券その他の有価証券を偽造し、又は変造した者は、3月以上10年以下の懲役に処する。
② 行使の目的で、有価証券に虚偽の記入をした者も、同様とする。
客体
有価証券とは、財産上の権利が表示されているものです。例えば、国債、地方債、株券のほか、手形、小切手、社債券、商品券などのようなものです。取引上の流通性を有していることは必要ではなく、例えば私鉄電車の定期乗車券も有価証券に含まれます(最判昭32・7・25刑集11・7・2037)。「当選した宝くじ」も、転売が禁止され、流通性がありませんが、有価証券にあたります(最決昭33・1・16刑集12・1・25)。表示された権利を行使するためには、その証券を占有していなければなりません。
判例は、テレホンカードが有価証券があたると認定しています。何故ならば、磁気情報の部分、券面上に記載されている度数の部分、それらと外観を一体として見れば、テレホンカードは、電話による通話というサービスを提供してもらえる財産上の権利が表示されているといえるからです。従って、テレホンカードの磁気情報部分を変更し、通話可能度数を増加させるなどした場合、有価証券の「変造」にあたります。また、それをカード式公衆電話で使用した場合、変造有価証券の行使にあたります(最決平3・4・5刑集45・4・171)。
学説によれば、テレホンカードの変造は有価証券の変造ではなく、電磁的記録不正作出罪(161条の2)にあたると批判するものがあります。例えば、Aがテレホンカードを変造し、それをBに手渡し、BがそれをCに「交付」した場合、判例によればAには有価証券変造罪が成立しますが、学説によれば、Aには電磁的記録不正作出罪(161条の2①)が成立します。では、Bに何罪が成立するのでしょうか。学説からは、不正作出電磁的記録供用罪(同条②)の成立が認められるのでしょうか。しかし、「交付」は「供用」(使用)ではないので、同罪の成立を認めるのは困難でしょう。従って、学説からはBを不処罰とせざるをえません。しかし、判例のようにテレホンカードを有価証券と捉えるならば、Bには変造有価証券交付罪(163条)が成立し、が認められます。判例がテレホンカードの有価証券性にこだわったのは、「変造テレホンカードの交付」を不処罰にするのを回避するためであったと思われます。
ただし、平成13年(2001年)に、「支払用カード電磁的記録不正作出罪」(163条の2)が制定されたことによって、立法的な解決が図られました。同条3項に「行使の目的での支払用カードの譲り渡し」を処罰する規定が設けられたからです。従って、「変造テレホンカードの交付」を「変造有価証券交付罪」と判断する必要はもうありません。今後はテレホンカードを「支払用カード」として扱い、それの第三者への交付を「不正作出支払用カード譲渡罪」(163条の2③)で対処することができます。
行為
①偽造
偽造とは、有価証券を作成する権限を持たない者が、他人の名義を冒用して、真正な有価証券と同じような外観のものを作成することです。通用期間が経過し、効力を失った鉄道の定期券の日付の書き換えた行為が偽造にあたると判断されています(大判大12・2・15刑集2・78)。定期券は、その外観からは、真正な有価証券のように見えますが、効力を失っているので、もはや真正なものではありません。冒用する他人の名義は、架空人の名義であってもかまいません。
②変造
変造とは、有価証券の作成権限を持たない者が、他人名義の真正な有価証券に不正な変更を加えることです。手形の振出日付や受取日付の改ざん(大判大3・5・7刑録20・782)、小切手の金額欄の数字の改ざん(最判昭36・9・29刑集15・8・1525)などが変造にあたると解されています。 テレホンカードの磁気情報の部に記録された通話可能度数を権限なく改ざんする行為は、真正に作成された有価証券を権限なく変更を加えるものなので、変造にあたると判断されています(最決平3・4・5刑集45・4・171)。ただし、刑法の一部改正により、支払用カード電磁的記録不正作出罪(163条の2)が制定されましたので、それによって対処することができます。
偽造・変造は、作成権限を持たない者によって行われるので、文書偽造罪における「有形偽造」に相当します(作成権限を持つ者によって行なわれるのを「無形偽造」といいます)。
③虚偽記入
虚偽記入とは、有価証券に真実に反する記載をすることです。行使の目的が必要です。「作成権限のある者」による虚偽記入だけでなく、「作成権限のない者」による場合も含むかどうかについては、争いがあります。判例は、有価証券の発行などの「基本的証券行為」以外の「裏書、引受け、保証など」のような付随証券行為について、作成権限のない者が他人の名義を冒用して行なう場合、虚偽記入にあたると解しています(最決昭32・1・17刑集11・1・23)。ただし、学説は、作成権限のない者による虚偽記入は「偽造」と解しています。
2偽造有価証券行使・交付・輸入罪
刑法163条① 偽造若しくは変造の有価証券又は偽造の記入がある有価証券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者は、3月以上10年以下の懲役に処する。
② 前項の罪の未遂は、罰する。
本罪は、偽造・変造・虚偽記入された有価証券を「行使」、「交付」、「輸入」することです。
行使とは、真正な有価証券の効用に従い、流通に置くことを含め、閲覧可能な状態にすることをいいます。見せ手形として使用した場合でも行使にあたると解されています(大判明44・3・21刑録17・482)。
交付とは、偽造有価証券であることを知っている者にそれを引き渡し、占有を移転することをいいます(大判昭2・6・28刑集6・235)。行使の目的が必要です。事情を知らない善意の者に引き渡した場合、行使にあたります。引き渡された者が、それが偽造手形であることを後に知り、真実の署名を行なった手形債務者に対して、その手形を呈示して、弁済を請求しても、それは当然の権利なので、偽造有価証券の行使にはあたりません(大判大3・11・28刑録20・2277)。偽造通貨に関する取得後知情行使罪のような規定は、有価証券の罪にはありません。
輸入とは、外国から日本国内に持ち込むことをいいます。
行使・交付・輸入については、いずれも未遂が処罰されます。
刑法Ⅱ(各論) 社会的法益に対する犯罪――公共の信用に対する罪・風俗に対する罪
第12回 支払用カード電磁的記録に関する罪
(1)支払用カード電磁的記録に関する罪
支払用カード電磁的記録に関する罪とは、コンピュータ処理のための電磁的記録を構成する支払用カードの情報を不正に取得し、カードを偽造するなどの行為の急増に対処するために、平成13年(2001年)に有価証券偽造の罪に準ずる犯罪規定として設けられたものです。
1支払用カード電磁的記録不正作出罪
刑法163条の2① 人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する電磁的記録であって、クレジットカードその他の代金又は料金の支払用のカードを構成するものを不正に作った者は、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。預貯金の引出用カードを構成する電磁的記録を不正に作った者も、同様とする。
② 不正に作られた前項の電磁的記録を、同項の目的で、人の財産上の事務処理の用に供した者も、同項と同様とする。
③ 不正に作られた第1項の電磁的記録をその構成部分とするカードを、同項の目的で、譲り渡し、貸し渡し、又は輸入した者も、同項と同様とする。
行為客体
本罪の行為客体は、クレジットカードなどの支払用カード、またキャッシュカードなどの預貯金の引出用カードであり、またそれらを構成するものです。代金・料金の決済機能や引出機能を持たないカードは除外されます。
行為
①不正作出
不正作出とは、クレジットカードなどを構成する電磁的記録を不正に作り出す行為です。
②供用
供用とは、不正に作出された電磁的記録を構成部分とするカードを人の財産上の事務処理に用いることです。
③譲渡・賃貸・輸入
不正に作出された電磁的記録を構成部分とするカードを、人の財産上の事務処理に供用する目的に基づいて、他人に譲り渡し、貸し与え、輸入することです。これまで争われてきた変造テレホンカードの交付に対して、本罪の規定を適用することができます。譲り受け、借り受ける者は、163条の3の所持罪にあたります(必要的共犯・対抗犯)。
2不正電磁的記録カード所持罪
刑法163条の3 前条第1項の目的で、同条第3項のカードを所持した者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
本罪は、不正に作出された支払用電磁的記録カードを人から譲り渡され、貸し与えられ、輸入してもらった者が、それを所持する行為を処罰する規定です。人の財産上の事務処理を誤らせる目的が必要です。
偽造・変造の有価証券などは繰り返し行使することはできませんが、カードは反復して供用することができるため、所持すること自体に「支払用カードに対する公共の信用」を害するおそれがあると考えられています。それが不正作出支払用電磁的記録カードの供用罪の予備罪的な位置付けを持っているとするならば、「人の財産上の事務処理を誤らせる目的」ではなく、「供用の目的」が必要であると思われます。
3支払用カード電磁的記録不正作出準備罪
刑法163条の4① 第163条の2第1項の犯罪行為の用に供する目的で、同項の電磁的記録の情報を取得した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。情を知って、その情報を提供した者も、同様とする。
② 不正に取得された第163条の2第1項の電磁的記録の情報を、前項の目的で保管した者も、同項と同様とする。
③ 第1項の目的で、器械又は原料を準備した者も、同項と同様とする。
本罪は、支払用カード電磁的記録不正作出罪の予備行為を「電磁的記録の情報の取得・提供」(1項)、「保管」(2項)、「器械又は原料の準備」(3項)という4つの行為に類型化し、処罰する規定です。いわゆる「スキミング」は「情報の窃盗」(利益窃盗)であり、個人的法益に対する罪としては不可罰ですが、それが、「支払用カードに対する公共の信用」という社会的法益に対する罪として格上げされ、さらにその未遂も処罰されることになりました。
4未遂罪
刑法163条の5 第163条の2及び前項第1項の罪の未遂は、罰する。
本罪は、支払用カード電磁的記録の不正作出(163条の2①)、供用(②)、不正作出支払用カードの譲渡、貸渡、輸入(③)、電磁的記録の情報の取得・提供(163条の4①)の未遂を処罰する規定です。