野田さゆりのつぶやき日記

日々の暮らしの中で思うこと

『テロ等準備罪法案に反対する意見書』の提出を求める請願が鳩山町議会に

2017-05-29 20:24:48 | 議会や町の動き
鳩山町議会に請願が提出されました。
      


【件名】『テロ等準備罪法案に反対する意見書』の提出を求める請願

【要 旨】
 個人の基本的人権の擁護を前提とした民主主義の原則および憲法が保障する言論の自由を守るために、
『テロ等準備罪法案(組織的犯罪処罰法改正案)』に反対します。

【理 由】
政府は、『テロ等準備罪法案(組織的犯罪処罰法改正案)』の今通常国会での成立を目指しています。
国会の審議では混乱した答弁が繰り返され、時間を重ねるごとに本法案の不明確さへの不安と懸念は深まる一方です。
テロ対策を前面に出し、共謀罪の要件を厳格に絞り込んだとされていますが、法案の目的にも定義にも「テロ」はありません。
テロ対策のために本法案を新設する必要がある、とする具体的な根拠も示されていません。
すでに「テロ行為」を予備・共謀の段階で取り締まるものは、現行法でいくつも整備されており、
不足は現行法体系のなかで対処すべきです。
 政府は、現在187の国と地域が締結している国際組織犯罪防止条約を日本が締結するために共謀罪の創設が不可欠としています。
しかし国連は本条約の締結要件に加盟国の刑法原則を変えることは求めておらず、批准は現行法での対応で可能です。
そもそも、この国際組織犯罪防止条約は国境を越えた経済犯罪に対抗するための国際条約で、テロ対策を目的とするものではありません。
絞り込んだとされる277の対象となる罪には、テロとの関わりを想定しにくいものがたくさんあります。
また、適用対象を「組織的犯罪集団」と限定し一般市民はこれに入らない、としていますが、
野党から「組織的犯罪集団」の定義を幾度となく問われても、いまだに明確な答弁はありません。
“もともと正当な活動をしている市民団体でも、性質が一変した、と捜査機関が判断すれば「組織的犯罪集団」に当たる”
とする主旨の答弁があり、あらゆる団体が対象となりえ、市民活動が委縮してしまうことを危惧します。
 本法案は、思想ではなく行為を罰する、という近代刑法の原則を根底からくずすものです。
いかに対象犯罪を絞り込んだとしても、成立要件である「準備行為」が曖昧なため、捜査機関による恣意的な運用が懸念されます。
 本法案が成立すれば市民生活、社会に及ぼす影響は計り知れません。町民相互の信頼が失われ、厳しい監視社会の到来が危惧されます。
以上の理由により、政府をはじめ関係の諸機関へ上記事項の意見書の提出をお願いいたします。
よって、地方自治法第124条の規定により、請願いたします。


請願者は432人+8人。8人は押印でなく自筆サインなのでどう取り扱われるか未定です。
短期間でよく集まったと思います。
先程も「署名したかったのに・・・」という連絡が入りました。
間に合わなかった。(T_T)
皆さんの必死な思いがヒシヒシと伝わります。

明日午後2時からの全員協議会で請願人代表の意見表明があります。
みんなで応援に行きませんか。

12日(月)10時から総務産業常任委員会で請願審査
14日(水)10時からの本会議で採択されるかどうか決まります。
傍聴にいきませんか。
足元の地方議会から良識ある声をあげて欲しいと思います。
だって住民の思いを一番肌で感じることができるのは『地方議会』のはずですから。

               

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エコフェスタ比企in鳩山でした

2017-05-27 23:24:27 | 住民自治会など地域活動

主催は、NPO法人はとやま環境フォーラム。
協力団体が埼玉県生態系保護教会東松山・鳩山・滑川支部と一般社団法人鳩山ニュータウン住民自治会。
住民自治会はバザー担当。




朝市でおなじみの有機野菜。




出店者のコーナーです。




一箱古本市
東京電機大学の方がたくさん参加して下さいました。




今回はOrganicCafe Wood canvasさんが出店してくださいました。


ベジカレーと水出しコーヒーです。
何だか身体が元気になった気がします。
いろいろ入っていて美味しかった。ごちそうさま~(*^_^*)
今度は鳩山町奥田にあるCafeにも行きたいです。


2度目の参加 ヤギのゆきちゃんです。

いろいろな出会いがあった楽しい1日でした。
捨て猫ちゃんの里親さんも見つかったし・・・・
心地よい疲れです。

でもそうは言っていられない。
明日のイベントの準備をしなくては。(^0^)

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エコフェスタ比企in鳩山に来て下さい

2017-05-26 11:51:43 | NPOはとやま環境フォーラム /熊井の森トラスト 自然・環 

かわせみハウス前や西友前噴水あたりでやります。
古本屋さんや手作り品、有機野菜など。



新たにOrganicCafe wood_canvasさんがカレーやコーヒーの販売をしてくれます。
ひと味違うカレー、ひと味違う本屋さん、ひと味違うバザーを
楽しみに来て下さい。


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共謀罪はプライバシー権と表現の自由を制約するおそれ・・・国連から書簡が

2017-05-21 02:57:10 | 平和・憲法、政治一般
国連プライバシー権に関する特別報告者であるジョセフ・ケナタッチ氏が、
5月18日、共謀罪(テロ等準備罪)に関する法案はプライバシー権と表現の自由を制約するおそれがあるとして
深刻な懸念を表明する書簡を安倍首相宛てに送付し、国連のウェブページで公表した。



プライバシーに関する権利の国連特別報告者 ジョセフ・ケナタッチ氏
共謀罪法案について安倍内閣総理大臣宛の書簡
全体の翻訳

翻訳担当 弁護士 海渡雄一・木下徹郎・小川隆太郎
(質問部分の翻訳で藤本美枝弁護士の要約翻訳を参照した)


国連人権高等弁務官事務所
パレスデナシオンズ・1211ジェネバ10、スイス
TEL:+ 41229179359 / +41229179543・FAX:+4122 917 9008・E-Mail:srprivacy@ohchr.org


プライバシーに関する権利に関する特別報告者のマンデート

参照番号JPN 3/2017
2017年5月18日

内閣総理大臣 閣下

私は、人権理事会の決議28/16に基づき、プライバシーに関する権利の特別報告者としての私の権限の範囲において、
このお手紙を送ります。

これに関連して、組織犯罪処罰法の一部を改正するために提案された法案、いわゆる「共謀罪」法案に関し入手した情報について、
閣下の政府にお伝え申し上げたいと思います。
もし法案が法律として採択された場合、法律の広範な適用範囲によって、
プライバシーに関する権利と表現の自由への過度の制限につながる可能性
があります。

入手した情報によりますと次の事実が認められます:

組織的犯罪処罰法の一部を改正する法案、いわゆる共謀罪法案が2017年3月21日に日本政府によって
国会に提出されました。

改正案は、組織的犯罪処罰法第6条(組織的な殺人等の予備)の範囲を大幅に拡大することを
提案したとされています。
手持ちの改正案の翻訳によると、新しい条文は次のようになります:

6条
(テロリズム集団その他の組織的犯罪集団による実行準備行為を伴う重大犯罪遂行の計画)
次の各号に掲げる罪に当たる行為で、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団(団体のうち、
その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるものをいう。
次項において同じ) の団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を
二人以上で計画した者は、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、
関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、当該各号に定める刑に処する。
ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。


安倍晋三首相 閣下
内閣官房、日本政府

 さらにこの改正案によって、「別表4」で新たに277種類の犯罪の共謀罪が処罰の対象に加わることになりました。
これほどに法律の重要な部分が別表に委ねられているために、市民や専門家にとって法の適用の実際の範囲を
理解することが一層困難であることが懸念がされています。

 加えて、別表4は、森林保護区域内の林業製品の盗難を処罰する森林法第198条や、許可を受けないで重要な文化財を
輸出したり破壊したりすることを禁ずる文化財保護法第193条、195条、第196条、著作権侵害を禁ずる著作権法119条など、
組織犯罪やテロリズムとは全く関連性のないように見える犯罪に対しても新法が適用されることを認めています。

新法案は、国内法を「国境を越えた組織犯罪に関する国連条約」に適合させ、テロとの戦いに取り組む国際社会を支援することを
目的として提出されたとされます。しかし、この追加立法の適切性と必要性については疑問があります。

政府は、新法案に基づき捜査される対象は、「テロ集団を含む組織的犯罪集団」が現実的に関与すると予想される犯罪に限定されると主張しています。
しかし、「組織的犯罪集団」の定義は漠然としており、テロ組織に明らかに限定されているとはいえません
新たな法案の適用範囲が広い点に疑問が呈されていることに対して、政府当局は、新たな法案では捜査を開始するための要件として、
対象とされた活動の実行が「計画」されるだけでなく、「準備行為」が行われることを要求していると強調しています。
しかしながら、「計画」の具体的な定義について十分な説明がなく、「準備行為」は法案で禁止される行為の範囲を明確にするには
あまりにも曖昧な概念
です。

これに追加すべき懸念としては、そのような「計画」と「準備行動」の存在と範囲を立証するためには、論理的には、起訴された者に対して、
起訴に先立ち相当程度の監視が行われることになると想定されます。
このような監視の強化が予測されることから、プライバシーと監視に関する日本の法律に定められている保護及び救済の在り方が問題になります。

 NGO、特に国家安全保障に関する機密性の高い分野で活動するNGOの業務に及ぼす法律の潜在的影響についても懸念されています。
政府は、法律の適用がこの分野に影響を及ぼすことがないと繰り返しているようです。
しかし、「組織的犯罪集団」の定義の曖昧さが、例えば国益に反する活動を行っていると考えられるNGOに対する監視などを正当化する
口実を作り出す可能性
があるとも言われています。

 最後に、法律原案の起草に関する透明性の欠如と、今月中に法案を採択さえようとする政府の圧力によって、
十分な国民的議論の促進が損なわれている
ということが報告で強調されています。

 提案された法案は、広範な適用がされる可能性があることから、現状で、また他の法律と組み合わせてプライバシーに関する権利
およびその他の基本的な国民の自由の行使に影響を及ぼすという深刻な懸念が示されています。
とりわけ私は、何が「計画」や「準備行為」を構成するのかという点について曖昧な定義になっていること、
および法案別表は明らかにテロリズムや組織犯罪とは無関係な過度に広範な犯罪を含んでいるために法が
恣意的に適用される危険を懸念します。

法的明確性の原則は、刑事的責任が法律の明確かつ正確な規定により限定されなければならないことを求め、もって何が法律で
禁止される行為なのかについて合理的に認識できるようにし、不必要に禁止される行為の範囲が広がらないようにしています。
現在の「共謀罪法案」は、抽象的かつ主観的な概念が極めて広く解釈され、法的な不透明性をもたらすことから、この原則に適合しているようには見えません。


プライバシーに関する権利は、この法律の幅広い適用の可能性によって特に影響を受けるように見えます。
更なる懸念は、法案を押し通すために早められているとされる立法過程が、人権に悪影響を及ぼす可能性がある点です。
立法が急がれることで、この重要な問題についての広範な国民的議論を不当に制限することになります。
 マンデートは、特にプライバシー関連の保護と救済につき、以下の5点に着目します。

1 現時点の法案の分析によれば、新法に抵触する行為の存在を明らかにするためには監視を増強することになる中にあって、
 適切なプライバシー保護策を新たに導入する具体的条文や規定が新法やこれに付随する措置にはないと考えられます。

2 公開されている情報の範囲では、監視に対する事前の令状主義を強化することも何ら予定されていないようです。

3 国家安全保障を目的として行われる監視活動の実施を事前に許可するための独立した第三者機関を法令に基づき
 設置することも想定されていないようです。このような重要なチェック機関を設立するかどうかは、監視活動を
 実施する個別の機関の裁量に委ねられることになると思われます。

4 更に、捜査当局や安全保障機関、諜報機関の活動の監督について懸念があります。すなわちこれらの
 機関の活動が適法であるか、または必要でも相当でもない手段によりプライバシーに関する権利を侵害する程度についての監督です。
 この懸念の中には、警察がGPS捜査や電子機器の使用の監視などの捜査のために監視の許可を求めてきた際の裁判所による監督と
 検証の質という問題が含まれます。

5 嫌疑のかかっている個人の情報を捜索するための令状を警察が求める広範な機会を与えることになることから、新法の適用は
 プライバシーに関する権利に悪影響を及ぼすことが特に懸念されます。
 入手した情報によると、日本の裁判所はこれまで極めて容易に令状を発付するようです。
 2015年に行われた通信傍受令状請求のほとんどが認められたようです(数字によれば、却下された令状請求はわずか3%以下に留まります。)

私は、提案されている法改正及びその潜在的な日本におけるプライバシーに関する権利への影響に関する情報の正確性について
早まった判断をするつもりはありません。
ただ、閣下の政府に対しては、日本が1978年に批准した自由権規約(ICCPR)17条1項によって保障されているプライバシーに
関する権利に関して国家が負っている義務を指摘させてください。
自由権規約第17条第1項は、とりわけ個人のプライバシーと通信に関する恣意的または違法な干渉から保護される権利を認め、
誰もがそのような干渉から保護される権利を有することを規定しています。
さらに、国連総会決議A/RES/71/199も指摘いたします。そこでは「公共の安全に関する懸念は、機密情報の収集と
保護を正当化するかもしれないが、国家は、国際人権法に基づいて負う義務の完全な履行を確保しなければならない」
とされています。

人権理事会から与えられた権限のもと、私は担当事件の全てについて事実を解明する職責を有しております。つきましては、以下の諸点につき回答いただけますと幸いです。

1.上記の各主張の正確性に関して、追加情報および/または見解をお聞かせください。

2.「組織犯罪の処罰及び犯罪収入の管理に関する法律」の改正法案の審議状況について情報を提供して下さい。

3.国際人権法の規範および基準と法案との整合性に関して情報を提供してください。

4.法案の審議に関して公的な意見参加の機会について、市民社会の代表者が法案を検討し意見を述べる機会があるかどうかを含め、
 その詳細を提供してください。


要請があれば、国際法秩序と適合するように、日本の現在審議中の法案及びその他の既存の法律を改善するために、
日本政府を支援するための専門知識と助言を提供することを慎んでお請け致します。

最後に、法案に関して既に立法過程が相当進んでいることに照らして、これは即時の公衆の注意を必要とする事項だと考えます。
したがって、閣下の政府に対し、この書簡が一般に公開され、プライバシーに関する権の特別報告者のマンデートのウェブサイトに掲載されること、
また私の懸念を説明し、問題となっている点を明らかにするために閣下の政府と連絡を取ってきたことを
明らかにするプレスリリースを準備していますことをお知らせいたします。

閣下の政府の回答も、上記ウェブサイトに掲載され、人権理事会の検討のために提出される報告書に掲載いたします。

閣下に最大の敬意を表します。

ジョセフ・ケナタッチ
プライバシーに関する権利の特別報告者

こんな書簡が来ていたにもかかわらず、衆議院法務委員会で強行採決。
23日に衆議院本会議でまたもや強行採決するのか。
強引にすすめなければならない理由がわからない。
国連にきちんと回答を返すべきであり、
国連からも懸念を表明されている法案は廃案にすべきだと思う。


花芽がたくさんつきました。
Nさんから戴いたもの。
いっぱい花を咲かせたい。




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おやつをたべよう会

2017-05-17 23:30:22 | みんなのひろば(こどもたちの居場所づくり)

みんなのひろばの2回目の取り組みです。
今回は放課後に、一緒におやつを食べてあそぼうよ・・・という会です。
1週間前にチラシを配布して、反応がどうかハラハラしていましたが、
な~んと17人も子どもたちが集まってくれました。



お話を聞いています。
この後は、おやつを食べながらおしゃべりタイム。
給食のことなど、いろいろなお話ししました。
『きなこ揚げパン』なるものがおいしいそうです。



しっぽとりゲーム。
お部屋の中なので走らないで歩く約束でしたが
ついつい夢中になって走り周り、転ばないか、滑らないか、ぶつからないか少々心配しました。
子どもたちは汗だくになってました。




こどもたちのリクエストで、だるまさんが転んだをやりました。
掃除や片付けもみんなで行って、5時で終了。
こどもたちのエネルギー炸裂で、楽しかったです。


次回は6月19日(月)に「おやつをたべよう会」を開催予定です。


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共謀罪って・・・・?

2017-05-16 00:43:49 | 平和・憲法、政治一般
何だかな・・・委員会審議を聞いていても答弁がちっとも分からない。
「国民の皆様に国会の審議を通してよく分かるように・・・」というけれど
ますます怪しげ。法務大臣が明確に答弁できないような法案を今国会で成立させるって、
そ~んなことは無理ですよ。

今日も巷では共謀罪の話題でもちきり。
少し私よりも若い世代の方:「よく分からないです。いろいろなこと言われているけれど
自分としてどう考えれば良いのか判断できません」
私と同世代の方:「やばいよね。こんな法案が通ったらとんでもないことになるよ。
監視社会になって、警察や公安がやりたい放題の世の中になるのは困るよ」
年配の方:「今の政治は変。戦前の頃と同じ空気を感じるよ。共謀罪は治安維持法と同じだ」

考え方が右だ、左だ、もあるかもしれないけれど、
日頃は余り意気投合しない方からも共謀罪はNOと聞きます。
戦争の体験があったり、その時代をイメージできるかできないかの違いがあるのかもしれません。



拡大版はこちら
あすわか(明日の自由を守る若手弁護士の会)のサイトからの転載です。


これは日弁連。
日弁連のサイトこちら

共謀罪についていろいろ分かるサイトがありまた。クイズや解説が載っています。こちら



共謀罪のこと 難しいけれど・・・今、考えるべき時ですね。

こんな詩があります。
マルティン・ニーメラーという反ナチのドイツ人牧師が書かれたものです。

「ナチスが最初共産主義者を攻撃したとき、
 私は声をあげなかった
 私は共産主義者ではなかったから

 社会民主主義者が牢獄に入れられたとき、
 私は声をあげなかった
 私は社会民主主義ではなかったから

 彼らが労働組合員たちを攻撃したとき、
 私は声をあげなかった
 私は労働組合員ではなかったから

 そして、彼らが私を攻撃したとき
 私のために声をあげる者は、誰一人残っていなかった」



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おやつをたべよう会が

2017-05-10 22:17:43 | みんなのひろば(こどもたちの居場所づくり)

開催されますよ ♫♪


                    
3月に開催された「おやつをつくろう会」の記事が広報はとやま5月号に掲載されました。

今日は小学校の校門外でチラシまき。
「あっ、これこの前あったよね」「今度はたべる会。作るんじゃないんだ」
「この前、ピザ作った?」「ホットケーキだったよ」
チラシのイメージを覚えていてくれたようです。
今度は平日の放課後なので、おやつを一緒に作る時間はないので、
おやつを食べて、一緒に遊びます。
さあ、17日にはどのくらい集まってくれるでしょう。

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丸木美術館へ

2017-05-05 20:27:34 | 音楽・美術・講演・映画・その他イベント

東松山市下唐子にある丸木美術館です。
今日は開館50周年記念イベントでした。


小室等さんのコンサート。
私はこの時間から参加です。
♫ 雨が空から降れば・・・が1曲目。
ベラルーシに行った時のお話などされていました。
温かくて誠実なお人柄が、言葉の端々から感じられます。
最後の歌、書き留めなくて失敗!
「自由」という言葉が何度も胸にグサッときました。
自由に生きることができる今をしっかり守りたいと心から思いました。


会場は満席でした。
高校の新聞部(?)が取材に来ていました。






私はガレットと森のコーヒーを購入。




美術館の下の都幾川の風景です。


交流会で・・・・なんと寸劇を。
私はお客さんのつもりで行ったのに、巻き込まれて(^0^)
ロミオとジュリエットをやりました。
私はロミオ役です。





道端に咲いていた野の花。


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