<マイナンバーカードについて>
マイナンバー制度は、行政サービスの効率化や社会保障の公平性向上など、
多くの利点があると謳われています。
しかし、一方で個人情報の漏洩やプライバシーへの懸念も存在します。
マイナンバーカードに関するトラブルが一挙に噴出し、毎日のように新たな問題が出てきます。
マイナンバーカードを強引に、拙速に取得させようとする国の姿勢、
マイナポイントで国民の関心を引こうとする安易なやり方には不信の念を抱きます。
(1)マイナンバーカードの交付状況
答:令和5年4月末現在で9,013枚、前年同月末が5,470枚なので、前年比で3,543枚の増。
交付率は、令和5年4月末現在で67.8%、前年同月末が40.7%なので、27.1ポイント増加。
(2)コンビニ交付証明書の利用状況
答:令和3年4月からスタートした。
交付状況は、令和4年度は、住民票が398枚、印鑑証明書が298枚、
課税・非課税証明書が36枚、合計732枚を発行。
前年度と比較すると、住民票が233枚の増、印鑑証明書が148枚の増、
課税・非課税証明書が19枚、合計で400枚増加。
(3)マイナ証明書の誤交付、マイナ保険証の紐づけミスなどのトラブルについて町としての見解を伺う
答:コンビニエンスストアの証明書自動交付サービスにおいて、他人の証明書が誤交付については、
町が委託している業者に確認したところ、申請時の受付番号と交付時の交付番号を管理し、
他人の証明書が混在しない仕組みが構築されており、サーバーが交付可とならないように、
24時間、365日、有人による監視などを行っており、富士通Japanのような不具合は
生じないことを確認している。
また、マイナ保険証のひもづけミスは、就職、転職、退職や扶養の範囲が変わった場合など、
保険証の切替えが必要なときに、新たな医療保険の保険者が被保険者の情報をシステムに登録する際、
保険者が本来の事務処理とは異なる方法で事務処理を行ったために、別の方のデータとひもづけられてしまったもの。
町の国民健康保険や後期高齢者医療保険では、町の住基データと突合しておりますので、
別の方をひもづけるといったことは基本的に生じないと考えている。
これらのマイナンバーカードをめぐるトラブルは、マイナンバー制度の信頼が揺らぐ。
町は、不安をお持ちの方に対し丁寧に対応していく。
(4)マイナンバーカードの保険証化と実質取得義務化に伴う問題
➀既存の保険証を廃止することによる町民への影響はどのようか
答:国では、マイナンバーカードを所持していない方やマイナンバーカードを紛失または
更新中の方などに対して、健康保険証に代わるものとして有効期限を最長1年とする
資格証明書を交付する。これは、マイナンバーカードを所持するが
利用申込みをしていない方も含む。
現時点では国から正式な通知などはないが、町が保険者となっている国民健康保険は、
町の国民健康保険運営協議会などにご意見をお聞きしながら、被保険者に負担が
生じないよう努めたい。
また、町としては国から示された制度などについて、広報や町ホームページなどで
迅速に周知していきたい。
②マイナンバーカード取得の実質義務化についてどのように考えるのか
答:マイナンバーカードは、国民生活の利便性の向上及び行政の効率化の観点からデジタル社会の基盤となるもの。
マイナンバーカードの取得は、本人の申請に基づき交付されるもの。
国ではマイナンバーカードを保険証としてお使いいただくことで、本人同意の上、
初めての医療機関でも特定健診情報や薬剤情報を医師や薬剤師と共有でき、
よりよい医療が受けられる環境整備を図ることや、医療機関や保険者の事務処理を効率化し、
医療保険に係る事務処理コストについても削減できるものでございます。
一方で、国では、医療機関等にオンライン資格システムの導入を令和5年4月に原則義務化しているが、
医療現場からは反対の声もある。
町としては、マイナンバーカードの取得を希望される方が取得しやすい環境整備を図るとともに、
不安などを持つ町民の皆さんに対し混乱が生じないよう丁寧に対応していきたい。
③マイナ保険証の更新にかかるトラブルが発生しないか
答:マイナンバーカードと保険証との一体化は、インターネットを通して国が運営するマイナポータルサイトで
利用申込みをすることができる。マイナンバーカードの読み取りを行い、数字4桁の暗証番号を入力することで
本人確認をする。保険者での手続が完了次第、新しい保険証の情報が反映されればマイナンバーカードでの
受診が可能となる。保険者が変わった場合、例えば国民健康保険に加入中の方が他の健康保険に加入した場合は、
従来どおり保険変更のための各保険者への異動届け等の手続は必要になるが、
マイナポータルでは利用申込みを1回行えば再度利用申込み手続は不要になる。
マイナ保険証は、現行の保険証のように有効期限はないが、マイナンバーカードに
電子証明書を搭載する必要がある。この電子証明書は搭載して5回目の誕生日までが有効期限で、
再設定の手続を行うことで引き続きマイナ保険証として利用することができる。
また、マイナンバーカードは、有効期限が10回目の誕生日までで、カードの再発行手続が必要となる。
町は、丁寧に説明し対応していきたい。
再質問
問:マイナ保険証を使っている人はどのくらいいるのか。
答:保険証をひもづけしている方は令和5年4月19日現在、国民健康保険被保険者で1,685人(県国保情報集約システム)
4月30日現在、被保険者の数は3,534人(情報TASKのクラウドシステムより)約47.7%の方が紐づけされている。
後期高齢者医療保険は、4月17日現在1300人(県資料)。
4月1日現在の被保険者の数は3,231人8TASKクラウドシステム)割合としては、約40%の方が
保険証のひもづけをされている。
問:保険者が必要と認めるときは、資格証明書は本人の申請によらず交付できるという規定が、今回、
6月2日に可決された改正案に盛り込まれているのか。
答:改正案について、まだ詳細な内容を示す通知が来ていない。
具体的な取扱いについてはまだ分からないが、厚生省のホームページに掲載された資料には、
経過措置として規定を設ける旨の記載がある。
問:資格確認証を毎年更新していくことができるのか。
答:国からまだ正式な通知がないが、有効期間が1年間なので、
恐らく1年ごとに更新するような扱いになるのではないかと思う。
問:更新手続きに関する通知はどのように。
答:有効期限を迎える方に対し、有効期限の2~3か月前をめどに有効期限通知書が自宅に送付される。
問:軽度の障がい者の人とか、あと認知症ぎみの高齢者の方も(ひとり暮らし)いらっしゃる。
私自身も10年先に本当にいろいろな対応ができるのか不安。
見落とし、紛失、失念、そういう場合に無保険者となり、10割負担となったり、
最悪の場合に医療を受けられなくなる心配はないか。
答:全国の自治体でも起こり得る問題。現時点では国からの通知などがないので、
どのような取扱いをするか詳細は不明だが、なるべく被保険者の負担にならないよう
対応していきたい。
更新手続の通知を見落とし、そのまま電子証明書の更新手続をせずに失効した場合などは、
保険証に代わる資格証明書が発行されることになるのではないかと考えている。
問:利便性をうたっている仕組みではあるが、逆に、弱さを抱える人にとって非常に心配なシステム
とならないかと思う。高齢化が進むこの鳩山町にとって大きな問題になっていくのではないか。
答:電子証明書については、5年後に更新する必要がある。
今年度、マイナポイント事業等の影響でカードの交付枚数は全国的に急増した。
このため、5年後には全国の市町村窓口で多くの方が更新の手続をしていただくことになり、
高齢者や障害のある方など、外出が困難な方の対応について、町としても重要な課題と認識している。
一方で、本人確認をしつつ、不正取得を防ぐことも重要なので、
今後も国などに現場の声を伝え問題解決につなげたいと考えている。
ドイツ、オーストラリアは廃案、フランスは国民の抵抗で導入せず、イギリスは運用後1年で廃止、
日本の強引な進め方は異様に感じます。先日のJNN調査では72パーセントの方がマイナンバーカードの活用に
不安を感じています。
根本的に立ち止まって制度の見直しが必要だと私は思います。
少なくとも拙速に既存の保険証の廃止はやめるべきだと思います。