画期的な判断です。
高浜原発3・4号機の再稼働差し止めを申し立てた仮処分で
原子力規制委員会の新規制基準は「合理性を欠く」として、
基準に適合していても再稼働を認めない決定がなされました。
覚えましたよ、「住民の人格権侵害の危険」という言葉。
見出しだけは読めますね。
住民側代理人の河合弁護士が5月1日に鳩山にみえます。
この河合弁護士が監督をされた映画の午後の上映会のあとに
懇談の時をもちます。
いろいろなお話が伺えると思います。
ぜひ、いらしてください。
今後、全国で展開されている原発訴訟の結果はどのようになるでしょう。
司法の良識が示されることを期待しています。
よろしければ、こちらをクリックお願いします。
あなたが読んでくださった足跡を残してくだされば・・・励みになります。
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