代理人の保田弁護士です。
最高裁の決定書です。
簡単に概要報告します。
・鳩スポ(石坂ゴルフ倶楽部)と鳩山ニュータウン自治会が平成2年に環境保全協定を締結。
・ゴルフ場の経営が悪化し、自治会機能も低下。
・ゴルフ場が自治会に手を突っ込んできて紛争に。
・T会長となり民主的な運営がなされなくなり、総会にもかけず、
代議員会でも否決されたにもかかわらず、平成20年に協定解消に調印。
・協議会(自治会側委員とゴルフ場側委員で構成し、協定の運用について協議する場)の独自性が
理解されれば、判決は違っていた。
・原告のTMさんは協議会議長でなければ法的権限はない。
・Mさんの認諾裁判により基金の1億円はゴルフ場に返った。この件は決着したことになる。
・協定破棄については言及されておらず、協定解消は決着していない。
・T会長が協定解消に調印しているので効力については難しいが
環境を守る活動は必要なこと。
・任意団体の運営について踏み込んだ判断を裁判所がしなかったことは残念。
・環境保全協定の内容は非常によくできている。
協定の考え方は生きている。
この本に鳩山ニュータウンの取り組みが掲載されています。
この訴訟は10年ほど前の農薬散布差し止め請求です。
住民有志5人(私も)で訴訟を起こしました。
鳩山町は町内に5つのゴルフ場があります。
住民の環境保全に対する関心が高いこともあり、他の自治体より町の取り組みもきちんとしています。
町独自にゴルフ場排出水の農薬検査を実施しています。
また環境保全条例にゴルフ場について“無農薬芝管理をめざす”と書かれています。
住民、町、ゴルフ場が共に話し合い、住民の健康と環境を守る努力を続けなければと思います。
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