ある登記所の閲覧席でパソコンを使っていると「使用しないよう。」注意された。
理由を聞くと「閲覧席での電子機器の利用は禁止されている。」とのこと。
紙に鉛筆で書き写すことはできるが、パソコンでメモをとることは禁止されているらしい。
「閲覧席での電子機器の利用を禁止する。」と言うことは、閲覧席で登記簿を写真撮影する(登研145号)際に、この登記所ではデジカメの利用も禁止されているのであろう。
根拠のない馬鹿げた理由でパソコンの利用を禁止して、オンライン申請の利用を勧めるのも可笑しな話である。
登記所の閲覧席には「閲覧席での携帯電話の使用を禁止する。」旨の注意書きがある。
一番の理由は「他の閲覧者の迷惑になる。」ということだと思うが、登記所の説明では「携帯電話の電波が、登記内の(登記情報)システムに影響を与えるから。」と言うことらしい。
これも、馬鹿げた話であるが、仮に登記所のシステムが、植込み型医療機器よりも電波に影響される可能性の高いシステムであるならば、直ちに、登記情報システムの利用を中止すべきである。
【参考】
携帯電話端末による心臓ペースメーカ等の植込み型医療機器への影響に関する調査結果
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02kiban16_02000032.html
【結論】
携帯電話端末の電波が植込み型医療機器の機能に影響を与えないことを確認しました。
・携帯電話端末及びPHS端末の電波が植込み型医療機器へ及ぼす影響を防止するための指針
植込み型医療機器の装着者は、携帯電話端末の使用及び携行に当たっては、携帯電話端末を植込み型医療機器の装着部位から22cm程度以上離すこと。
22cm程度とは、第2世代携帯電話端末の一部の機種が植込み型医療機器へ影響を及ぼした距離のうち最大のもの(15cm)に安全率を加えて設定したものです。
現在の携帯電話端末は、ほとんどが第3世代携帯電話端末であり(2010年4月末時点で携帯電話全体の98%)、第3世代携帯電話端末は8cmまで近づけないと影響しないという過去の調査において、調査結果もありますが、現在、第2世代の携帯電話サービスが継続されていることから、22cm程度の指針を維持しているところです。
理由を聞くと「閲覧席での電子機器の利用は禁止されている。」とのこと。
紙に鉛筆で書き写すことはできるが、パソコンでメモをとることは禁止されているらしい。
「閲覧席での電子機器の利用を禁止する。」と言うことは、閲覧席で登記簿を写真撮影する(登研145号)際に、この登記所ではデジカメの利用も禁止されているのであろう。
根拠のない馬鹿げた理由でパソコンの利用を禁止して、オンライン申請の利用を勧めるのも可笑しな話である。
登記所の閲覧席には「閲覧席での携帯電話の使用を禁止する。」旨の注意書きがある。
一番の理由は「他の閲覧者の迷惑になる。」ということだと思うが、登記所の説明では「携帯電話の電波が、登記内の(登記情報)システムに影響を与えるから。」と言うことらしい。
これも、馬鹿げた話であるが、仮に登記所のシステムが、植込み型医療機器よりも電波に影響される可能性の高いシステムであるならば、直ちに、登記情報システムの利用を中止すべきである。
【参考】
携帯電話端末による心臓ペースメーカ等の植込み型医療機器への影響に関する調査結果
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02kiban16_02000032.html
【結論】
携帯電話端末の電波が植込み型医療機器の機能に影響を与えないことを確認しました。
・携帯電話端末及びPHS端末の電波が植込み型医療機器へ及ぼす影響を防止するための指針
植込み型医療機器の装着者は、携帯電話端末の使用及び携行に当たっては、携帯電話端末を植込み型医療機器の装着部位から22cm程度以上離すこと。
22cm程度とは、第2世代携帯電話端末の一部の機種が植込み型医療機器へ影響を及ぼした距離のうち最大のもの(15cm)に安全率を加えて設定したものです。
現在の携帯電話端末は、ほとんどが第3世代携帯電話端末であり(2010年4月末時点で携帯電話全体の98%)、第3世代携帯電話端末は8cmまで近づけないと影響しないという過去の調査において、調査結果もありますが、現在、第2世代の携帯電話サービスが継続されていることから、22cm程度の指針を維持しているところです。