井の中の蛙 goo

平成29年5月29日から「法定相続情報一覧図」の保管申出・交付が始まりました。

『死亡』手続き、行政には困難

2010-08-05 | その他
各地で相次いで発覚する高齢者の所在不明問題。長期間にわたって行方が分からない人がいても、家族が失踪(しっそう)届を出さない限り、行政は戸籍の抹消といった「死亡」手続きをとるのが難しいという事情がある。

http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2010080502000027.html

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家事審判法の見直しに関する中間試案

2010-08-05 | その他
家事審判法の見直しに関する中間試案「非訟事件手続法及び家事審判法の見直しに関する中間試案」が公表された。
http://www.moj.go.jp/content/000051472.pdf

後日、この中間試案についてのパブリックコメントの手続が開始される予定。
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不動産登記用の評価証明書の発行手数料が無料に

2010-08-03 | 不動産登記
不動産登記用の評価証明書の発行手数料について
http://www.city.amagasaki.hyogo.jp/zei/028osirase22_8.html

平成22年8月2日から、神戸地方法務局尼崎支局が発行する「固定資産評価証明交付依頼書」を、税務証明交付申請書に添えて提出すると、不動産登記用の固定資産課税台帳記載事項証明書(評価証明書)の発行手数料が無料になりました。
詳しくは市役所税務管理担当(電話番号6489-6284)へ。
「固定資産評価証明交付依頼書」の申請方法などは、神戸地方法務局尼崎支局(電話番号6482-7401)へ。

情報の発信元
企画財政局 税務室 税務管理担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館2階
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市町村合併に伴う住所の表示変更登記手続きについて

2010-08-02 | 不動産登記
「登記研究」平成22年6月号第748号48ページより引用

ところが、新法施行後における「みなし規定」である規則九二条は、「第三章登記手続」の「第二節表示に関する登記」中の「第一款通則」に規定されていることから、権利に関する登記については適用されない規定振りとなっている。そのため、行政区画に変更があった場合であっても、権利に関する登記については当然に当該行政区画が変更されたものとはみなされないことになる。
(中略)
なお、権利に関する登記について、行政区画の変更が当然に変更されたとはみなされないとしても、当該行政区画の変更は、公知の事実であることから、住所移転を伴わない行政区画の変更だけが行われた場合には、所有権の移転登記等の前提登記としての行政区画の変更による登記名義人の住所変更の登記を申請する必要がないことは、従来どおりである。ただし、行政区画の変更による登記名義人の住所変更の登記を申請しても差し支えないことは、いうまでもない。

佐賀地方法務局は、次のお知らせを出している。
http://www.city.kanzaki.saga.jp/gapei/docs_18/homukyoku051226.pdf

松山地方法務局は、昭和48年11月1日民3第8187号民事局長回答により処理しているようだ。

具体的には、住所移転後市町村合併があった事例で、両方併記して非課税扱いで申請した事件について、昭和48年の回答を根拠に、登記原因を訂正の上、登録免許税を納付するよう補正の通知があったようだ。

本件取扱いは、不登法だけの問題ではなく税法の問題でもあり、全国的に統一した取扱いをすべき問題である。
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