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平成29年5月29日から「法定相続情報一覧図」の保管申出・交付が始まりました。

不動産登記事務取扱手続準則の一部改正について(通達)及び(依命通知)

2015-01-05 | QRコード付登記識別情報
平成26年12月25日法務省民二第852号(通達)
不動産登記事務取扱手続準則の一部改正について
http://nnn07.web.fc2.com/n01/20141225hm2_852.pdf

平成27年2月23日以降に作成される登記識別情報の通知(書)の様式が変更される(登記所単位で、順次7様式に変更される予定)
 別紙7様式(目隠しシールなし)下段に登記官の記名押印がされる様式
 別紙8様式(目隠しシールあり)中段に登記官の記名押印がされる様式

シールのはがれ方が不完全であることにより登記識別情報が読み取れない通知書は、全て、(違法な)再作成の対象とする
(平成22年3月19日付け法務省民二第460号民事局長通達の一部変更)

不動産登記法には再作成(再通知)の規定はない
よって、有効に通知された登記識別情報を再度作成することは違法である


例外的に再作成することができる場合 → 平成17年第457号(通達)第2の3
http://nnn07.web.fc2.com/n01/20050225hm2_457.pdf
次に掲げる場合には、登記識別情報を再作成するものとする。なお、いったん登記識別情報を通知すべき者に登記識別情報を通知した後には、再作成することはできない。
(1)登記情報システムにおける登記識別情報の発行の処理において、作成と指示すべきところ、誤って不作成と指示して処理が完了した場合
(2)登記識別情報通知書を作成した後、当該登記識別情報を通知すべき者に当該登記識別情報通知書を交付する前に、通知書にはり付けられたシールがはがれた場合

平成26年12月25日法務省民二第853号(依命通知)
不動産登記事務取扱手続準則の一部改正に伴う登記事務の取扱い等について
http://nnn07.web.fc2.com/n01/20141225hm2_853.pdf

以前の記事 平成27年、登記識別情報通知書の様式変更
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