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平成29年5月29日から「法定相続情報一覧図」の保管申出・交付が始まりました。

外国法人の登記が変わる

2014-12-02 | 商業・法人登記
法務省は政府の規制改革会議が1日開いた投資分野の作業部会で、外国企業が日本法人を設立する際に、日本に住所がある代表者がいなければ設立登記を認めないとした規制を、年内に廃止する方針を示した。規制を盛り込んだ「課長回答」を撤廃し、年明け以降は日本に居住する代表者がいなくても、法人設立登記をできるようにする。
http://www.nikkan.co.jp/news/nkx1520141202abas.html
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