平成26年6月2日から標記取扱いが変更されます。
変更前の取扱い
平成21年6月16日法務省民二・商第1440号依命通知
平成21年6月16日事務連絡
http://nnn07.web.fc2.com/n01/20090616_jimurenraku.pdf
変更後の取扱い
平成26年5月9日法務省民二第272号依命通知+事務連絡
http://nnn07.web.fc2.com/n01/20140509hm2_272.pdf
【変更内容】
現状は、登記申請の委任状にその旨の記載があっても、代理受領に関する委任状を新たに提供する必要があったが、6月2日以降は、登記申請の委任状に「登記に係る登録免許税の還付金を受領すること」と記載されていれば、別途、代理受領の委任状を提供する必要はない。
但し、申請人が電子署名してオンライン申請した場合は、申請人の印鑑証明書と実印で押印した委任状が必要であることに変わりはない。
変更前の取扱い
平成21年6月16日法務省民二・商第1440号依命通知
平成21年6月16日事務連絡
http://nnn07.web.fc2.com/n01/20090616_jimurenraku.pdf
変更後の取扱い
平成26年5月9日法務省民二第272号依命通知+事務連絡
http://nnn07.web.fc2.com/n01/20140509hm2_272.pdf
【変更内容】
現状は、登記申請の委任状にその旨の記載があっても、代理受領に関する委任状を新たに提供する必要があったが、6月2日以降は、登記申請の委任状に「登記に係る登録免許税の還付金を受領すること」と記載されていれば、別途、代理受領の委任状を提供する必要はない。
但し、申請人が電子署名してオンライン申請した場合は、申請人の印鑑証明書と実印で押印した委任状が必要であることに変わりはない。