大阪地検特捜部の不祥事を受けた検察改革の一環として、検察の使命や役割を内外に示すために最高検が設ける「検察基本規程」の原案が判明した。「無実の者を罰しないように」「証拠の冷静な評価と管理を」……。検察官にとって当然の項目ばかりだが、改めてうたわなければならないところに、今の検察の苦境が見える。
http://www.asahi.com/national/update/0924/TKY201109240477.html?ref=rss
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