首相官邸 http://www.kantei.go.jp/
http://www.kantei.go.jp/jp/kakugikettei/2010/h23zeiseitaikou.pdf
(2)租税特別措置等
(廃止・縮減等)
P64 ⑧ 電子情報処理組織による登記の申請の場合の登録免許税額の特別控除制度について、特別控除の限度額(現行5,000円)を次のとおり引き下げた上、その適用期限を2年間延長します。
イ 平成24年3月31日まで 4,000円
ロ 平成25年3月31日まで 3,000円
(延長・拡充等)
P65 ③ 住宅用家屋の所有権保存登記若しくは移転登記又は住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長します。
P66 ⑧ 不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例措置の適用期限を2年間延長します。
http://www.kantei.go.jp/jp/kakugikettei/2010/h23zeiseitaikou.pdf
(2)租税特別措置等
(廃止・縮減等)
P64 ⑧ 電子情報処理組織による登記の申請の場合の登録免許税額の特別控除制度について、特別控除の限度額(現行5,000円)を次のとおり引き下げた上、その適用期限を2年間延長します。
イ 平成24年3月31日まで 4,000円
ロ 平成25年3月31日まで 3,000円
(延長・拡充等)
P65 ③ 住宅用家屋の所有権保存登記若しくは移転登記又は住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長します。
P66 ⑧ 不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例措置の適用期限を2年間延長します。