「遺産分割による代償譲渡」を登記原因とする所有権移転の登記の可否について
平成21年3月13日 法務省民二第645号 民事局民事第二課長回答
http://nnn2005.com/Documents/20090313hm2_645.pdf
原審の判断
遺産取得の代償として建物を譲渡する旨記載されているが、いかなる
法律行為によるものか特定明示されていない。
建物の譲渡は、有償か無償か?
有償の場合当事者は誰か?どの対価関係に立つものか明らかでない。
最高裁の判断
建物譲渡は代償金支払義務があることを前提としてその支払いに代えて
行われるのとはされていない。
建物の譲渡について、反対給付が行われるものとはされていない。
よって、代償として無償で譲渡するものである。
裁判官は「代償」の意味をご存知ないようだ。
土地全部を相続する相続人は、具体的な相続分のない他の相続人に相当額の損害を与えているので、その代償(償い又は代価)として、自己の建物を譲渡するのであるから、その実質は、土地の相続分と建物の持分の交換であり、有償である。
代償に対する反対給付は無くて当然であり、登記原因は「遺産分割による交換」が適当であると考える。
平成21年3月13日 法務省民二第645号 民事局民事第二課長回答
http://nnn2005.com/Documents/20090313hm2_645.pdf
原審の判断
遺産取得の代償として建物を譲渡する旨記載されているが、いかなる
法律行為によるものか特定明示されていない。
建物の譲渡は、有償か無償か?
有償の場合当事者は誰か?どの対価関係に立つものか明らかでない。
最高裁の判断
建物譲渡は代償金支払義務があることを前提としてその支払いに代えて
行われるのとはされていない。
建物の譲渡について、反対給付が行われるものとはされていない。
よって、代償として無償で譲渡するものである。
裁判官は「代償」の意味をご存知ないようだ。
土地全部を相続する相続人は、具体的な相続分のない他の相続人に相当額の損害を与えているので、その代償(償い又は代価)として、自己の建物を譲渡するのであるから、その実質は、土地の相続分と建物の持分の交換であり、有償である。
代償に対する反対給付は無くて当然であり、登記原因は「遺産分割による交換」が適当であると考える。