消費税大増税・社会保障改悪を押し通す一方で…

2012年10月23日 21時13分53秒 | 日記

生活保護 厚生労働省が「たたき台」
親族に「扶養」説明義務、使い道まで管理

 厚生労働者は9月28日、生活保護を見直す「たたき台」(「生活支援戦略」)をまとめ、社会保障審議会(厚労相の諮問機関)の特別部会に示しました。厚生労働省は遅くとも11月までに最終案をまとめ来年の通常国会に関連法案を提出する方針です。
 

「本当に支援が必要な人まで制度を利用しにくくなる恐れ」
 たたき台では生活保護受給について「福祉事務所が必要と認めた場合には、扶養が困難と回答した扶養義務者は、扶養が困難な理由を説明しなければならないとする」と明記しました。

現行法では扶養できる親族がいるかどうかは生活保護受給の要件ではありませんが、現在も、保護申請時に福祉事務所から扶養義務者へ問い合わせがあるため親族に知られることを恐れて申請を辞退する人が少なくありません。
 

餓死・孤立死が増えかねない
 こういう扶養義務について強化することは「さらに生活保護を受けにくくして最後の安全網が機能しなくなる」「この間連続して発生している餓死・孤立死がさらに増えることになりかねない」と批判の声が上がっています。
 扶養義務者に「説明責任」まで強いることは絶対行ってはならないと考えます。
 

就労は「指導」から「強制」へ
 受給したあとは保護開始から「3ヶ月~6ヶ月」の期間において『低額・短時間であってもまず就労すること』への就労支援方針の明確化」も盛り込みました。
 3~6ヶ月で就職ができない場合は希望しない職種や就職場所への変更が要求されることになります。

私の経験では働けそうで働けない人はそれなりの事情(健康、精神、知能、コミュニケーション能力などに何らかの問題)があります。
 

健康診断の結果も保護費の使い道も「調査」
 そういう事情を踏まえず就労を「強制」すれば病状が悪化したり、職場で事故が起きたり、はては自殺者が出る可能性もあります。
 たたき台ではまた、健康診断の結果を福祉事務所が入手可能とする案が出されていますが、生活保護受給者にはプライバシーは認められないのでしょうか。
 

 さらに「保護費の支出状況」まで福祉事務所の調査権限の対象とすることが打ち出されていますが「生活保護費の使い道は自由」であることは判例で確認されています。
 「不正受給」を口実にしたこのような制度改悪は決していい結果を生まないでしょう。今でも受けにくい制度を改善するなど改悪の前にやるべきことがあるのではないでしょうか。

 ご意見をお寄せください。 

 たたき台の骨子
◆扶養を断る親族に説明責任
◆資産について税務署にも回答義務
◆保護費の使途や就労状況などの調 査権限を自治体に付与
◆健康診断の結果を自治体が把握し 指導
◆「低額・短時間であってもまず就 労」の方針を明確化
◆就業活動に取組めば保護費を増額
◆収入の一部を自治体が積み立てる 制度の創設
◆不正受給に対する罰則強化