9月21日までの期限で足立区は「足立区都市交通総合計画(案)」のパブリックコメントを求めています。
そこで、私が考える意見を述べておくことにします。平成22 年6 月、国土交通省より「交通基本法の制定と関連施策の充実に
向けた基本的な考え方(案)」が公表されました。
そこで交通基本法の最大の特徴の一つは、「移動権」の保障を明文化することであり、すべての国民に社会的権利としての「移動する権利」を国が保障すべきという考え方を足立区としても明記すべきとおもいます。
交通基本法を運用するにあたってのポイントは、この「移動する権利」をどう具体的に保障するかです。
フランスの国内交通基本法では、「移動権(交通権とも訳される)」の明文化とともに、交通政策の策定と実施について、地方分権の推進を打ち出しています。
今回、足立区交通総合計画を区の実情に応じて、具体化をはかっています。私としては評価できると思います。そして、実際に「交通権・移動権」保障の内容を明記してほしいと思います。そしてその財源や各主体の役割分担による運用をどのように担保していくかも財政計画の中で具体化してほしいと思っています。
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